今回は

高年齢者雇用安定法の改正

についてお話いたします。

 

正しくは、高年齢者雇用安定法の一部が改正されて

2021年(令和3年)4月から施行されています。

一部分が追加されるイメージですね。

 

その改正内容にある『70歳』というキーワードから

70歳就業法』と言ったり『70歳定年法』と

言われたりもしています。

 

前回の記事では、

2022年からの年金の法改正をご紹介しました。

 

概要だけお伝えすると、働いた分の年金はすぐ支給する、

働くことによって年金が減額されずに手取り額を増やす、

年金の受け取り方の選択肢を増やす、

将来の年金額を増やしやすくする、

といった『今後、長く働きたい人がより

長く働くことができるよう基盤を整備する』

ための年金制度の改正のお話。

 

しかし、長く働きたくとも働く場所がなければ、

それは『絵に描いた餅』となってしまいます。

そこで今回の

『改正 高年齢者雇用安定法』となります。

 

 

目的をざっくりと紹介すると、

少子高齢化が進みますます人口が減っていく中で、

働く意欲がある高年齢者に向けて、

活躍できる環境を整備することで、

経済社会の活力を維持していこう。

という内容です。

 

長く働ける場所を確保してその1年後、

年金の法改正をもってきたのかも知れません。

 

まず、現在の制度はどうなっているのかをご紹介して、

次に改正された内容についてお話をしていきます。

 

具体的には、

高年齢者雇用確保措置』と

高年齢者就業確保措置』についての解説となります。

ぜひこの機会に知っておくのはいかがでしょうか。

 

高年齢者雇用確保措置

 

現在の制度については、

平成25年の『高年齢者雇用安定法』の改正によって、

令和7年4月からすべての会社に対して

 

『65歳までの定年の引上げ』

『65歳までの継続雇用制度(希望者全員)の導入』

『定年の廃止』

 

のいずれかの措置をとることが

義務付けられています。

 

定年を65歳以上にするか、

65歳までは会社で引き続き働けるようにするか、

定年そのものをなくすか、

どれにしますかという話ですね。

 

これらの措置を『高年齢者雇用確保措置』と言います。

雇用を確保するための措置ということですね。

 

ちなみに、

『令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果』によると、

65歳までの雇用確保措置のある企業は99.8%です。

 

65歳を定年としている企業は17.2%、

定年の制度を廃止している企業は2.7%、

残りの約80%は継続雇用制度となっています。

 

ほとんどの企業は継続雇用制度を

導入していることがわかります。

今後はどうなるでしょうか。

 

高年齢者就業確保措置

 

2021年4月施行となる改正点は、

高年齢者就業確保措置』の新設です。

 

先ほどの『高年齢者雇用確保措置』と似ていますが、

雇用』が『就業』に変わっている通り、

少し枠が広くなった印象です。

 

お勤めの会社に引き続き『雇用』されるだけではなく、

会社を辞めて社外の者となっても働くこと

『就業』することを支援せよ。

という内容が追加されるわけですね。

 

なお、今回の改正は、

会社に対しては努力義務となっています。

義務付けるものとはなっていません。

まずは努力から始めていく。

 

『高年齢者就業確保措置』とは。

全部で5つとなります。

 

1)70歳までの定年引上げ

2)70歳までの継続雇用制度の導入

3)定年廃止

4)70歳まで継続的に
業務委託契約を締結する制度の導入(高年齢者が希望する時)

5)70歳まで継続的に社会貢献事業に
従事できる制度の導入(高年齢者が希望する時)

 

社会貢献事業については、

事業主(会社の社長など)が自ら実施する社会貢献事業

事業主が委託、出資(資金提供)等する

団体が行う社会貢献事業となっています。

 

1)から3)については、

定年を70歳以上にするか、

70歳までは会社で引き続き働けるようにするか、

定年そのものをなくすか、

現行制度を5歳延長した形となっています。

 

4)については、

業務委託契約となっていますので、

会社員ではなくなった方に対する措置

ということになります。

 

会社にとってみれば辞めた

社員の支援をするということになります。

 

5)についても 4)と同様です。

会社は、組合や会社員の代表者と話し合いの上、

同意を得て導入する流れとなります。

 

実は、

ここが注意して欲しいポイントです。

 

会社側の意向と働く側の意向が違っていると、

ちょっと面倒くさいことにやります。

 

4と5の選択肢。

対象者の多くは会社を辞めた

状態での働き方となります。

 

例えば、4の業務委託の場合、

会社としては業務を外部へお願いする契約。

これまでは社内の人に仕事をお願いするという形から、

社外の元社員(個人事業主)へお願いする形に変わります。

 

仕事をしてもらうことに変わりはありませんが、

会社との雇用契約ではなくなるわけです。

会社としては、社員の管理コストや

社会保険料などを削減できる利点があります。

 

このような意向があり得ます。

 

反対に、元社員(個人事業主)は、

会社員時代のように指揮命令下に置かれないので、

依頼された成果物を納品することは大前提ですが、

会社への出社はもちろんないですし、

仕事のやり方などはご自身の自由裁量で

行うことが出来ます。

 

このあたりが業務委託の利点と言えます。

 

その代わり、

個人で働くため労働者ではなくなります。

労働基準法や労災法などから外れますので、

残業代や休日出勤・深夜労働の割増賃金なし

・仕事中のけがや病気の保障なし、など。

すべて自己責任です。

 

また、厚生年金や健康保険から外れますので

別途年金制度と健康保険制度への加入が

必要となります。

(年齢による)

 

初めから、個人事業主として独立しようと

考えている方は問題ないと思いますが、

 

そうでない方は困ってしまいますよね。

ですので、

 

もしも、会社から『業務委託契約』への変更を

相談された場合には、どのような待遇となるのか、

納得できるまで確認して決めることをお勧めいたします。

 

繰り返しとなりますが、

高年齢者就業確保措置5つは努力義務です。

努力ではありますが、

この改正によって少しでも長く働ける会社が

増えればその分働き方の選択肢も増えると思います。

 

ご参考になれば幸いです。