今回は

60 歳以後の給料

減ってしまったら雇用保険で補填

についてお話いたします。

 

どのような制度かと言えば、

60 歳時点の給料と

それ以後の給料の金額を比べて

一定割合減っていたら

雇用保険から給付金を出しますよ、

という制度です。

 

現在は『高年齢者雇用安定法』によって、

70 歳まで働くことができる環境を

整備するよう会社などに求めています。

 

70 歳まで定年を引き上げたり、

定年自体をなくしたり、

できる範囲で努力したくださいと

会社などにお願いする内容です。

 

努力義務を課しているわけですね。

いずれは義務となる日も来るかもしれません。

 

なぜ、60 歳以後の給料が対象となっているのか。

60 歳を定年としている会社が

これまでに多かったからですね。

 

60 歳で定年退職となる場合もあれば、

引き続き再雇用されて働く、

別の会社で働く場合もあると思います。

 

再雇用となると給料は減ることが多い。

 

そのため 60 歳以後が対象となっています。

60 歳以後も働くつもりの方や

60 歳以上で働いている方、

雇用保険には収入を補填する給付金が

ありますので知っておいてください。

 

どのような給付か、

もらうための条件は、

金額はどのくらいか、

の順番でご紹介していきます。

 

 

今回の給付金は雇用保険となります。

雇用保険と言えば失業保険と言ったり、

失業手当と呼んだり、会社を辞めた時に

もらえる給付の制度という印象が強いと思います。

 

ですが、

働いている方への給付もあります。

ご紹介する給付の名前は、

『高年齢雇用継続給付』の中にある

高年齢雇用継続基本給付金

と言います。

 

『高年齢』とは

60 歳から 65 歳までを指しています、

 

『高年齢雇用継続基本給付金』

どのような給付かと言えば、

60 歳以後の賃金(給与)が

60 歳時点の給与の金額と比較して、

3 / 4 未満に減っていたら

もらえる給付金です。

 

60 歳の時点の給料を 100 %とすれば、

それ以後の給料が 75 %未満に

なるともらうことが出来ます。

 

高年齢雇用継続基本給付金を

もらうための条件は4つです。

 

1. 失業手当をもらっていないこと

60 歳以後も引き続き働く方を

対象としている給付金ですので、

会社などを辞めた際に手当をもらってしまうと

対象外となってしまいます。

 

対象となる方の多くは、

お勤めの会社で 60 歳以後も働く方、

辞める場合は次に働く場所が

決まっている方になるのかなと思います。

 

2. 60 歳以後の給料が一定割合未満に減っていること

一定割合とはさきほどお伝えした 75 %です。

75 %未満、3 / 4 未満に減っていること。

 

60 歳時点での賃金(給与)と

60 歳以後の給与(新しい給料)とを比較して、

60 歳時点の金額の 75 %未満となっていること。

 

例えば、これまで 40 万円だった給料が、

60 歳以後の契約においては 29 万円台に

減っていたら対象というわけですね。

40 万円の 3 / 4 が 30 万円ですからね。

 

給料については実際に支払われた給与、

残業代や通勤代などの各種手当も

含めた金額となります。

賞与、ボーナスは含みません。

  

3. 被保険者であった期間が5年以上あること

雇用保険に加入していた期間が5年以上あること。

細かい話ですが『被保険者であった期間』

となっていますので、これまでに転職した経験が

あっても大丈夫です。

 

ただし、会社を辞めた日(離職した日の翌日)

から再就職した日の前日までの期間が

1年以内であることが条件となります。

 

足し算してもいいですよ、

ということですね。

 

4. 60 歳以上 65 歳未満の方で、一般被保険者であること

60 歳以上 65 歳未満で雇用保険に加入している、

働いている方ということですね。

 

ちなみに高年齢雇用継続基本給付金は、

65 歳になるまで貰うことができます。

すでに 60 歳以上の方であっても、

雇用保険の加入期間が5年となった時点で

もらう条件を満たします。

そこからもらうことができます。

 

以上、4つの条件を満たすと

高年齢雇用継続基本給付金が

もらえるということになります。

 

では、高年齢雇用継続基本給付金、

気になる金額はいくらなのか。

最大で新しい給料の 15 %の金額となります。 

 

さきほど、

60 歳時点での給料と 60 歳以後の給料

とを比較して、

60 歳時点の金額の 75 %未満

となっていることが条件とお話しました。

 

給料の低下率が 61 %未満となる場合、

支給率は 15 %となります。

新しい給料の 15 %の金額が

給付金となるという仕組みです。

 

75 %未満とはもらうための最低条件です。

低下率が 61 %未満だと支給率 15 %、

給料の減り幅が少なると支給率も少なくなり、

低下率 75 %以上は対象外となります。

 

例えば、60 歳前の給料が 35 万円とします。

60 歳で再雇用となりその後に

もらう給料の金額が 26 万円になってしまうと、

約 74.2 %。75 %未満となり

もらえる条件を満たすわけですね。

 

さらにみていきましょう。

21 万円まで下がると 35 万円のちょうと 60 %です。

61 %未満だと 15 %となり、給

付金は 31,500 円( 21 万円× 15 %)。

 

新しい給料と給付金を足すと、

241,500円( 21 万円+ 31,500 円)となります。

 

なお、基本給付金には上限額があります。

月の給料が365,114円以上の場合、

この給付金は出ません。

 

また、新しい給料と基本給付金の合計が

365,114円を超える場合は

その差額が給付金の金額となります。

 

また、計算された給付金の金額が

2,059円以下の場合も支給されません。

※金額は改正されますので都度ご確認ください。

 

申請手続きについては、お勤めの会社が行います。

給料が 75 %未満になったような気がする方は、

お勤めの会社の総務部や管理部門に

『高年齢雇用継続給付』という制度について知りたい、

と確認してみるのはいかがでしょうか。

 

ちなみに、もし自分で申請の手続きを行う場合には

お勤めの会社の住所地のハローワークで

申請することが可能です。

 

ご参考になれば幸いです。