今回は

70歳定年法(改正 高年齢者雇用安定法)改正点5つ

についてお話いたします。

 

『70歳定年法』は通称であって、

正式名称は『高年齢者雇用安定法

のことを指しています。

 

この法律の一部が改正されて令和3年4月1日、

来年の4月から施行、その改正内容にある

70歳』という年齢がクローズアップされて

70歳定年法』と言われています。

 

厚生労働省のサイトにも記載されていますが、

内容を簡単にお伝えすると、

少子高齢化が進みますます人口が減っていく中で、

働く意欲がある高年齢者に向けて、

活躍できる環境を整備することで、

経済社会の活力を維持していこう。

という内容です。

 

なお、赤字で注意書きがあります。

『この改正は、定年の70歳への引上げを

義務付けるものではありません。』と。

 

つまり、会社に対しては努力義務となっています。

 

ですが、いずれ努力義務ではなくなるでしょうし、

来年から施行となる内容ですので、

ぜひこの機会に知っておくのはいかがでしょうか。

 

お話の流れとして、

始めに現在の制度はどうなっているのかをご紹介して、

次に改正された内容についてお話をしていきます。

 

具体的には、

『高年齢者雇用確保措置』と

『高年齢者就業確保措置』に

ついて解説をしていきます。

 

 

現在の制度については、

平成25年の『高年齢者雇用安定法』の改正によって、

令和7年4月からすべての会社に対して

『65歳までの定年の引上げ』

『65歳までの継続雇用制度(希望者全員)の導入』

『定年の廃止』

のいずれかの措置をとることが義務付けられています。

 

定年を65歳以上にするか、

65歳までは会社で引き続き働けるようにするか、

定年そのものをなくすか、

どれにしますかという訳ですね。

 

これらの措置を

『高年齢者雇用確保措置』と言います。

雇用を確保する措置ということですね。

 

ちなみに、

『令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果』によると、

65歳までの雇用確保措置のある企業は99.8%です。

 

65歳を定年としている企業は17.2%、

定年の制度を廃止している企業は2.7%、

つまり、ほとんどの企業は継続雇用制度を

導入していることがわかります。

 

また、66歳以上働ける制度のある企業は30.8%、

70歳以上働ける制度のある企業は28.9%と

なっています。

 

どうお感じになりますでしょうか。

 

令和3年4月施行の改正点は、

『高年齢者終業確保措置』が新設されることです。

先ほどの『高年齢者雇用確保措置』と似ていますが、

『雇用』が『就業』に変わっている通り、

少し枠が広くなった印象です。

 

お勤めの会社に引き続き『雇用』

されるだけではなく、

社外の者となっても働くこと、

『就業』できることを支援する内容が

含まれています。

 

全部で5つとなります。

 

1)70歳までの定年引上げ

2)70歳までの継続雇用制度の導入

3)定年廃止

4)高年齢者が希望する時は、
70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

5)高年齢者が希望する時は、
70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

 

社会貢献事業については、

事業主(会社の社長など)が自ら実施する社会貢献事業、

事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が

行う社会貢献事業となっています。

 

1)から3)については、

定年を70歳以上にするか、

70歳までは会社で引き続き働けるようにするか、

定年そのものをなくすか、

現行制度を5歳延長した形となっています。

 

4)については、

業務委託契約となっていますので、

例えば自営業やフリーランスといった

個人で働く形態、つまり会社を辞めている社員に

対する措置ということになります。

 

会社にとってみれば辞めた

社員の面倒までみなければならないのか、

という内容となります。

 

5)についても4)と同様、

会社を辞めている社員に対する措置

ということになります。

 

4)と5)については、

組合や会社員の代表者と話し合いの上、

導入するか否かを決めることとなります。

 

実は、この70歳定年法。

年金制度と密接な関係があります。

お察しの通り、人口減少や少子高齢化により、

年金の財源確保がとても厳しくなってきています。

 

老後の年金をもらえる年齢は原則65歳です。

ですが、先ほどの集計結果をみると、

65歳を定年としている企業と

定年を廃止している企業、両方足しても

全体の約20%です。

 

多くの企業は定年を60歳とし、

継続雇用を導入、就業条件、給与条件などが

見直された条件での雇用となっているのが現状です。

 

定年60歳と年金65歳のギャップが存在するわけです。

もちろん、年金の財源確保のために、

パートやアルバイトの方に対して

厚生年金への加入条件を緩和したり、

年金をもらう年齢を後ろへ下げて、

増やしてもらうことができる『繰下げ制度』。

 

令和4年4月からは、

70歳から75歳まで拡大されたり、

など対策は打たれていますが、

実際のところはどうでしょうか。

 

冒頭でお話した通り、

70歳定年法は努力義務です。

ですが、これまで65歳まではという区切りが

今後は70歳まではと切り替わっていく

流れができています。

 

60歳以降の働き方を考える上での

ひとつの情報となれば幸いです。