今回は

60 歳以降働くことの良い点・悪い点

についてお話いたします。

 

2021 年の 4 月から高年齢者雇用安定法の改正によって、

70 歳まで働くことが出来る環境を用意するよう

会社などへ努力義務が課されています。

 

長く働ける場所が増えるのはいいけれと、

具体的に長く働くことの良い点悪い点

はどのようなものだろうか?

 

そこで今回は、

60 歳以降働くことの良い点・悪い点

ご紹介したいと思います。

 

60 歳以降働くことのポイントとして

考えてみてください。

 

 

今回お話する【 60 歳以降働く 】とは、

厚生年金に入りながら働くことを

想定しています。

 

パートやアルバイトでの働き方でも、

厚生年金加入であれば該当する内容です。

個人で何かを始める方の場合は

対象とはならないかも知れません。

その点はご了承ください。

 

良い点3つと悪い点2つを

順番にご紹介していきます。

 

良い点(1)老後の年金の金額が増えます

ごく当たり前の話です。

厚生年金からもらえる老齢厚生年金の金額を

増やすことができます。

 

現在、厚生年金への加入は 70 歳まで可能で、

老齢厚生年金の金額は、給料(収入)と

加入期間によって計算されます。

ざっくりとですがイメージを掴んでもらうために

どの程度働くとどのくらい年金額が

増えるのかご紹介します。

 

60 歳から 65 歳まで働くとしましょう。

あまり無理せず月に 10 万円ちょっとで計算して、

年収は 150 万円。

この場合、年額で約 4 万円年金を増やすことができます。

 

より身近にイメージできるようにしましょう。

年収 150 万円だと月に 125,000 円ですね。

この 12.5 万円を稼ぐためには、時給で計算すると、

わかりやすく時給 1,250 円の仕事だと

100 時間労働という計算になります。

 

1 日の働く時間が 8 時間なら、

月に 12.5 日働けばいいことになり、

週 3 日程度働けばいいということですね。

 

時給 1,250 円で週 3 日程度働くと

65 歳からもらえる年金の金額へ

約 4 万円上乗せできるというわけです。

 

増額された老後の年金(老齢厚生年金)は

ずっともらい続けることが可能です。

長生きすればするほどもらえる総額は

多くなっていきます。

 

ひとつ注意点です。

働く会社が厚生年金へ加入しているのか否かは

しっかりと確認しておきましょう。

 

良い点(2)健康保険の所得保障の制度を利用できます

厚生年金へ加入すると合わせて

健康保険にも加入となります。

 

この健康保険には、

病気やケガによって働くことが

できなくなってしまった場合に支給される

傷病手当金』があります。

 

一定の要件に該当すれば、

療養のため4日以上会社を休むことが

必要となった際、給料の約 2 / 3 を

最長 1 年 6 ヶ月もらうことが可能です。

 

万が一の時のための保険があるのはいいですね。

 

なお、休んでいても給料をもらっていたり、

労災の給付や年金などをもらっていたりする場合は、

調整される可能性があります。

 

良い点(3)扶養している配偶者の社会保険料が不要

専業主婦(主夫)である奥さんがいらっしゃれば、

奥さんご本人による健康保険の保険料と、

さらに国民年金の保険料の負担がないということですね。

(年金は奥さんの年齢 60 歳未満まで)

 

この場合、奥さんは旦那さんの保険証を使って

医療等を受けることができ、年金の保険料も

自ら支払う必要がないということです。

以上、良い点3つでした。

 

ここから悪い点です。

 

悪い点(1)在職老齢年金があります

給料が一定額を超えるともらっている

年金額が減額される制度です。

60 歳代前半に年金をもらっている方が対象です。

 

年金の名前は『特別支給の老齢厚生年金

この特別支給の老齢厚生年金をもらっている方は、

年金の金額と給料の金額の合計が

28 万円を超えると減額されることになります。

 

年金を減らさないためにはこの 28 万円を

上限として働き方を考慮する必要があります。

 

ですが、法改正によって 2022 年 4 月から

この『 28 万円』が『 47 万円』に増額されます。

年金額と給料を足して、 47 万円以内であれば、

年金は減らされることなく丸々もらえるという訳です。

 

給料の金額を気にして働くことを控えることは

少なくなるのではないでしょうか。

なお、65 歳以上の方については

はじめから『 47 万円』です。

 

この改正によって、

60 歳以上の方の減額基準を統一するわけですね。

 

悪い点(2)社会保険料の負担が発生します

厚生年金保険料については、

ざっくり言えば給料と賞与の金額に

一定利率(現在は 18.3 %)を

かけた金額が保険料となります。

 

会社と社員が半分ずつ負担する形です。

ですので、月の給料が 20 万円なら

18,300 円が保険料として天引き、

25 万円なら約 23,000 円、

30 万円なら約 27,500 円となります。

 

さらに、健康保険の保険料と

介護保険の保険料を払うことになるので

それなりの金額となってきます。

 

60 歳以降働くかどうかを考える際の

ご参考になれば幸いです。