今回は

『年金請求書』の書き方

記載項目のポイント解説

についてお話します。

 

どのような方が年金を貰えますとか、

どのような条件に合うと年金を貰えますとか、

のお話ではなくて、実際にこれから貰い始める段階、

受け取り始める方の手続きのお話となります。

 

 

年金を貰い始める年齢(受給開始年齢)

この3か月前頃に、日本年金機構から

年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。

 

原則、65歳から年金が貰えますので、

65歳になる3か月前頃ということになります。

なお、60歳前半に年金(特別支給の老齢厚生年金)を

貰える方65歳前に送られてきます。

 

そして、この年金請求書に必要事項を記入し、

必要書類とともに「年金事務所」や、

街角の年金相談センター」へ提出することで

請求手続きが完了、これで年金を貰い始めることが

できるというわけです。

 

手続きをしなければ年金は貰えない

というわけですね。

 

では、年金請求書が手元に届いた、

受け取り始める方の手続きとはどのようなものなのか。

 

「日本年金機構から送付される

請求書の見本と記入例」を使って

解説していきたいと思います。

 

見本をダウンロードしたところ、

約20枚とボリュームがあります。

 

いきなりこの枚数が送られてきたら

驚くかもしれませんね。

ですが、中には見方や訂正方法・注意事項なども

多く含まれていますので、

実質、確認したり記入したりする枚数は少ないです。

 

とは言え、専門用語が出てくる箇所もありますので、

簡単な箇所は簡単に、

難しい用語が出てくる箇所は具体的に

ご紹介していきます。

 

年金を貰うのはまだ先だからという方も、

ご参考になるかと思います。

 

年金請求手続きに必要な書類

年金を貰うための手続きに

必要な書類を紹介していきます。

 

年金請求書と一緒に提出することになりますし、

これらの書類を手元に置きながら

請求書の項目を埋めることにもなりますので、

時間短縮になります。結構、種類も多いです。

 

年金請求手続きに必要な書類は12種類ありますが、

後半の書類は該当する方のみです。

 

1)年金請求書 (国民年金・厚生年金保険老齢給付)

2)年金手帳または基礎年金番号通知書
※複数お持ちの方はすべて

3)戸籍抄本・戸籍記載事項証明書(戸籍謄本でも可)
※受給権発生後6か月以内のもの

4)金融機関の預貯金通帳または
キャッシュカード(コピー可)

5)雇用保険被保険者証

6)印鑑(認印可)

7)住民票
※受給権発生後6か月以内のもの 
※世帯全員分
※個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

8)雇用保険受給資格者証
※雇用保険の基本手当を受けている方

9)高年齢雇用継続給付支給決定通知書
※高年齢雇用継続給付などを受給している方

10)配偶者の年金証書
※配偶者が年金を受給している場合

11)配偶者の非課税証明書、課税証明書または源泉徴収票
※配偶者がいる場合

12)年金加入期間確認通知書
※共済組合に加入されていた期間がある方

 

「年金証書」は、

年金請求書の提出後1~2ヶ月後に届きます。

年金受給者の身分証明書のようなものなので、

大切に保管しましょう。

 

ご参考になれば幸いです。