今回は、

60 歳以降 年金減らされずに働きたい

についてお話いたします。

 

年金減らされずに働きたいという願望を

述べているということは、

年金減らされながら働く状態になることがある

ということです。

 

ここでいう年金とは、厚生年金のこと。

60 歳以降働く場合には、

厚生年金からもらっている老後の年金が

減ってしまう可能性があるというお話です。

 

一旦整理します。

 

60 歳以降働く方で、かつ、

年金をもらっている方が対象です。

さらにここでいう働くとは、

厚生年金に加入しながら働くことを指しています。

 

60 歳以降会社などで働く、

厚生年金へ入りながら働く、

併せて厚生年金から老後の年金を

もらっている方のお話となります。

 

 

厚生年金には原則、70 歳まで入ることが可能です。

ということは、

70 歳まで厚生年金の保険料を支払う形となります。

 

つまり、これらの条件、

60 歳以降厚生年金へ入りながら働くこと、

厚生年金から老後の年金をもらっていること。

 

を満たす方は、

ちょっと不思議に感じるかも知れませんが、

厚生年金から老後の年金をもらいつつ、

さらに厚生年金へ保険料を支払っているという状況です。

 

もらっているけど渡してもいるわけですね。

風変わりな制度です。そうなんです。制度なんです。

 

在職老齢年金』という制度です。

 

『在職』とは『職に就いていること』という意味ですよね。

『働いている状態の方に対する老後の年金』という

意味合いになります。

 

もらえる年金と思いきや減額される年金の制度です。

厚生年金から受け取る年金が対象ですので、

国民年金から受け取る老後の年金

『老齢基礎年金』はこの制度関係ありません。

 

制度の内容を簡潔に口語で表すと

『 60 歳以上で厚生年金に入りながら働いている方、

もちろん給料もらっていますよね。

それと合わせて老後の年金ももらっているのなら、

年金額ちょっと減らしてもいいですかね』

という制度です。

 

これではさすがに、働きたくなくなりますよね。。。

そのような意向もあり、

2022 年 4 月からは法改正によって、

働く意欲を削がないような改正が入ります。

 

具体的には、これまでより給料を多くもらっても

年金額が減らないようになります。

制度は存在します。

 

前置きが長くなりましたが、

給料と年金をダブルで、併せてもらっていると、

年金が減らされるかも知れない仕組み

『在職老齢年金』制度をご紹介いたします。

 

60 歳以降も引き続き会社などで働く場合、

厚生年金に入っているとその時にもらっている

年金額が減るかも知れない『在職老齢年金』制度。

 

もちろん、給料と年金もらっている人は

すべて減らせっということではなくて

条件に合ったら減ることになります。

 

その条件は2つの基準によって決まります。

わかりやすく簡略化してお伝えします。

 

ひとつが、受け取る予定の年金額です。

もうひとつが、給料の金額です。

 

年金額は、1年間で受け取る年金額を

12 で割って月額換算した金額がみられます。

基本月額』と言います。

 

給料は、1年間でもらう給料の総額と

賞与(ボーナス)を足して 12 て割った金額がみられます。

総報酬月額相当額』と言います。

 

この2つの基準『年金額(基本月額)』と

『給料(総報酬月額相当額)』によって

どのように決まるのか。

 

実は、65 歳を境にして計算の仕方が違います。

先に種明かしをしてしまいますが、

2022 年 4 月に法改正が入ります。

減額の基準となる金額が 60 歳代前半も後半も

同じ金額になります。

 

現在の制度は、60 歳 ~ 64 歳までの方と

65 歳以上の方の場合で金額が違うので

両方ご紹介します。

 

法改正後は 65 歳以上の方の金額に統一されますので、

そのつもりで聞いていただければと思います。

 

現在の制度では、60 歳 ~ 64 歳までの方の場合、

年金額と給料を足して 28 万円以下であれば

年金すべてもらうことができます。

 

減ることはありません。

ですが、28 万円を超えると

年金は減らされることになります。

 

年金を減らさないためには、

28 万円を超えないように給料の金額を

意識しなければならないわけです。

 

65 歳以上の方の場合は

この

『 28 万円』が

『 47 万円』に

増額されます。

 

年金額と給料を足して 47 万円以下なら

年金すべてもらうことができます。

 

しかし、47 万円を超えると

年金は減らされることとなります。

 

先にお伝えした通り、

2022 年 4 月からは 60 歳 ~ 64 歳までと

65 歳以上ともに『 47 万円』へ変更されます。

 

これまでの 28 万円から 19 万円増額された結果となり、

随分と働きやすくなったのではないでしょうか。

 

減額の対象となる年金は厚生年金です。

60 歳 ~ 64 歳までの方は

『特別支給の老齢厚生年金』が対象、

65 歳以上の方は

『老齢厚生年金』となります。

 

厚生年金に関する制度ですので、

厚生年金に入らない働き方をすれば

気にする必要はまったくなくなります。

 

例えば、

個人で自営業やフリーランスとして

働く方法が考えられます。

雇用されない働き方ですね。

 

また、働く時間や給料の金額を調整する方法もあります。

現在は、週 20 時間以上、

月 88,000 円以上の給料(賞与や残業代、通期手当除く)を

もらっているなど、一定の要件を満たすと

厚生年金に加入となっています。

 

これらの条件を満たさなければ

厚生年金には加入しないこととなります。

厚生年金の加入状況については、

お勤め先にもよりますので、

あらかじめ相談してみるといいと思います。

 

なお、厚生年金に入らない働き方の場合には、

医療制度は『国民健康保険』に加入することになります。

医療費の負担割合は3割と健康保険と同じですが、

支払う保険料が全額自己負担です、

 

会社などにお勤めし『健康保険』に加入となる場合は、

保険料の半額を会社側が負担してくれます。

また、年金制度は国民年金となりますので、

両制度別途手続きが発生しますので、

忘れないようにしてください。

 

最後にまとめて終わりたいと思います。

 

在職老齢年金制度とは、

60 歳以降会社などで働く場合、

厚生年金に入りながら働くと年金額が

減るかも知れない制度です。

 

年金額と給料、この2つの金額の合計額が、

60 歳 ~ 64 歳の方は『 28 万円』、

65 歳以上の方は『 47 万円』を超えると

年金は減らされることになります。

 

2022 年 4 月からはいずれも

『47 万円』と改正されます。

 

60 歳以降働く際には

ぜひ注意して欲しい制度『在職老齢年金』のお話でした。

 

ご参考になれば幸いです。