今回は、

2020年4月 改正労働者派遣法 施行

についてお話いたしまます。

働き方改革、同一労働同一賃金の実現に向けて

派遣法も改正が入りました。

 

そして2020年4月1日から実施されます。

ご存知の通り、派遣社員として働く場合、

派遣先、実際に働く会社の社員として

働く契約ではありません。

 

あくまで、派遣元の派遣会社の社員として、

実際に働く会社に日々通うことになります。

 

『同一労働』とは、

どこの会社の社員の方と比べて判断するのか、

『同一賃金』とは、どこの会社の社員の方と

比べて判断するのか。

 

登録した派遣会社の社員の方と

比較をするのも変な気がするし、

実際に働く会社、派遣先の会社の社員の方と

比較するとしても、数か月おきに派遣先を

変更するケース、期間限定の働き方もあるかも知れない。

 

そのような場合は、派遣先が変わるたびに

面倒くさいことにはならないだろうか、など。

 

派遣で働く場合、非正規というカテゴリーは

一緒であるパート・アルバイト、契約社員とは

異なった取扱いとなってきます。

 

改正点は、次の3点です。

1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

 

不合理な待遇差をなくすための規定の整備

不合理な待遇差をなくすためとありますが、

派遣で働く方と誰との待遇差になるのでしょうか。

 

派遣会社の社員の方との待遇差か、

実際に働く会社の社員の方との待遇差なのか。

解決の糸口は「派遣元が講ずべき措置

の規定にあります。

 

どのように待遇を決めるのか

待遇決定方式」と言いますが、

この方式によって派遣で働く方と、

一体誰を相手にして待遇差を決めるのかが

わかります。

 

この待遇決定方式は2種類あります。

 

①【派遣先均等・均衡方式】派遣先の労働者との均等・均衡待遇

実際に働く会社の会社員の方を相手にして、

待遇差をみることになります。

 

均等・均衡という言葉が入っている通り、

働く会社の会社員の方と比べて、

均等な待遇としてください。

差別的な取扱いは禁止しますね、

となります。

 

具体的に何を比べるのかと言えば、

職務内容(業務の内容とその責任の程度)

職務内容・配置の変更の範囲

(人材活用の仕組みや運用等)を比べてみて、

同じ内容であれば、同じ取扱いの待遇を

決定する必要があります。

 

違いがあるならその違いに応じて

待遇を決めることになります。

 

もうひとつ、働く会社の会社員の方と比べて、

均衡な待遇としてください。

不合理な待遇差は禁止しますね、

となります。

 

具体的に何を比べるのかと言えば、

職務内容(業務の内容とその責任の程度)

・職務内容や配置の変更の範囲

・その他の事情を比べてみて、

同じ内容であれば、同じ待遇とする必要があります。

 

②【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

実際に働く会社の会社員の方を相手にではなくて、

働く会社のある地域の同じ業種で働く

多くの会社員の方を相手にします。

 

その方たちの平均値から待遇を

決めていくこtになります。

つまり、派遣会社が地域・業種ごとに

待遇を決定していいということです。

 

確かに1つ目の方式だと、

派遣会社さんの立場から考えれば、

派遣社員を採用してくれる会社

すべてについて待遇を決めるのは

正直難しいですよね。

 

大手の派遣会社さんのHPを

確認してみたところ、

大体はこの「労使協定方式」を採用します、

と記載がありましたね。

 

ちなみにこちらの方式をとる場合、

実際に働く会社の業務に必要な教育訓練や食堂

・休憩室・更衣室の使用については、

その会社の会社員の方との均等・均衡待遇が

確保されます。

 

派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

均等・均衡待遇の規定が整備されたことに伴い、

派遣で働く方に対してきちんと説明する

義務が生まれます。

 

派遣登録の時・実際に派遣社員として

働き始める時によって若干異なります。

 

「派遣登録の時」の明示と説明項目

1昇給の有無、2退職手当の有無、3賞与の有無

4労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か

(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)

5派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

※労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も行われます。

 

待遇決定方式に応じて、

1派遣先の通常の労働者との間で

不合理な待遇差を設けない・差別的取扱いをしない旨

2一定の要件を満たす労使協定に

基づき待遇が決定される旨

3賃金の決定に当たって勘案した事項

(職務内容、成果、能力、経験など)

 

「実際に派遣社員として働き始める時」の明示と説明項目

「派遣登録の時」の項目に加えて、

1賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く)

の決定などに関する事項、

2休暇に関する事項

※労働者派遣法第34条第1項に

基づく就業条件等の明示も行われます。

 

派遣で働く方から説明を求められた場合(労使協定方式)

◎賃金が、次の内容に基づき決定されていること

・派遣労働者が従事する業務と

同種の業務に従事する一般労働者の

平均的な賃金の額と同等以上であるもの

として労使協定に定めたもの

 

・労使協定に定めた公正な評価

◎待遇(賃金などを除く)が派遣元に

雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)

との間で不合理な相違がなく決定されていることなど

 

裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

派遣で働く方と派遣元または派遣先との間で、

次の事項に関してトラブルとなった場合には、

「都道府県労働局長による助言・指導・勧告」や

「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。

 

この制度は無料で利用することができ、

調停等の内容が公にされないため、

プライバシーが保護されます。

 

また、これらを求めたことを理由として、

派遣元および派遣先は派遣で働く方に

対して不利益な取扱いをしては

ならないこととされています。

 

ご参考になれば幸いです。