今回は

60歳前に会社を辞めた場合の年金制度

についてお話いたします。

 

年金制度は60歳前後において少々複雑になります。

老後の年金は原則65歳からもらえるのだ

と考えている方は気を付けてください。

 

中には、60歳代前半からもらえる老後の年金もあります。

 

また、年金の繰上げ支給を使うことで

誰でも60歳から老後の年金をもらうことも可能です、

もらう金額は少し減りますが。

 

逆に、70歳から老後の年金を増やして受け取ったり、

今後は75歳から老後の年金を受け取ったり

することも可能になります。

 

さらに、60歳前に働き方を変えたとあれば、

加入することとなる年金制度が変わったり、

もらえる老後の年金額も変わったりと様々です。

 

そこで、これまで会社などで働いてきた方、

少なくとも1箇月以上会社などで

働いた経験がある方を対象として、

60歳前に会社を辞めた時の今後の身の振り方によって

入ることとなる年金制度がどう変わっていくのか。

 

もらえる年金の種類も含めて

ご紹介してみたいと思います。

具体的には、身の振り方4つのパターンにおいて、

60歳前、60~64歳、65歳、66歳以降の場面で

お話していきます。

 

 

先にパターンを示して

次に年齢によって入る年金制度や手続き、

もらえる年金の名称などを

お伝えしていく流れでお話していきます。

 

会社を辞めたら少しゆっくりする、または自営業を始める

60歳までは、原則、国民年金の第一号被保険者となります。

手続きは住所地の市区役所・町村役場で、

退職日の翌日から14日以内に行うことになります。

 

年金手帳か基礎年金番号通知書を持参してください。

ちなみに令和2年度の国民年金保険料は16,540円です。

 

60~64歳は、生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、

一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる

老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。

 

もらえる方には日本年金機構から『年金請求書』

という書類が郵送で届きますので、

必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。

 

65歳になると、老後の年金がもらえます。

国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』

がもらえます。

 

65歳になる誕生日の3箇月前頃に

『年金請求書』が届きます。

必要事項への記入と添付書類を用意して提出します。

 

66歳以降は、

65歳から老後の年金をもらうべく

年金請求書を提出した方は特に変わりなく

年金をもらい続けます。

 

もし『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、

『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、

老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を

提出することで増額された年金を

もらい始めることが可能です。

 

もらう時期を後ろへ1箇月ずらすと

0.7%年金額が増えるので、

例えば、66歳からもらうのであれば、

0.7%×12箇月で8.4%増額された年金が

66歳以降一生涯もらうことが可能です。

 

会社を辞めて配偶者の扶養に入る

60歳までは、原則、国民年金の第三号被保険者となります。

手続きは配偶者が勤めている会社などでしてくれます。

第三号被保険者としての保険料の支払いはありません。

 

60~64歳は、生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、

一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる

老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。

 

もらえる方には日本年金機構から

『年金請求書』という書類が郵送で届きますので、

必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。

 

65歳になると、

老後の年金が国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。

65歳になる誕生日の3箇月前頃に『年金請求書』が届きます。

 

66歳以降は、

65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を

提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。

 

もし『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、

『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、

老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を提出しましょう。

 

会社を辞めたら他の会社へ転職して引き続き働く

ここでいう『働く』とは、

週5日や週4日など正社員の方と遜色なく

働くことを想定しています。

厚生年金へ加入しつつ働くことになります。

 

60歳前については、厚生年金へ加入。

引き続き働く場合には70歳まで

厚生年金へ入ることとなります。

 

手続きは転職先の会社などでしてくれます。

厚生年金の保険料は、

ざっくり給料などの金額の18.3%、

会社が半分負担しますので、

9.15%分が保険料額となります。

 

60~64歳については、

一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる

老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。

 

もらえる方には日本年金機構から『年金請求書』

という書類が郵送で届きますので、

必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。

 

『在職老齢年金』には注意してください。

給料とこの特別支給の老齢厚生年金の合計額が

月額28万円を超えると年金の金額が減らされます。

 

65歳になると、

国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。

65歳になる誕生日の3箇月前頃に『年金請求書』が届きます。

 

66歳以降は、

65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を

提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。

 

なお、65歳以上についても、

『在職老齢年金』が適用されます。

こちらは給料と老後の年金の合計額が

月額47万円を超えると年金の金額が減らされます。

 

会社を辞めたら無理せず仕事量を抑えて働く

『仕事量を抑えて働く』とは、

働く時間を週20時間未満に抑える、

月の給料を88,000円未満に抑える、など

厚生年金に入らない働き方を想定しています。

 

60歳までは、原則、国民年金の第一号被保険者となります。

手続きは住所地の市区役所・町村役場で、

退職日の翌日から14日以内に行うことになります。

年金手帳か基礎年金番号通知書を持参してください。

ちなみに令和2年度の保険料は16,540円です。

 

60~64歳については、

生年月日、厚生年金へ1年以上入っていたなど、

一定の条件に合う方には60歳代前半からもらえる

老後の年金『特別支給の老齢厚生年金』があります。

 

もらえる方には日本年金機構から『年金請求書』

という書類が郵送で届きますので、

必要事項を記入し添付書類を添えて返送しましょう。

 

65歳になると老後の年金がもらえます。

国民年金から『老齢基礎年金』、

厚生年金から『老齢厚生年金』がもらえます。

65歳になる誕生日の3箇月前頃に

『年金請求書』が届きます。

必要事項への記入と添付書類を用意して提出します。

 

66歳以降は、

65歳から老後の年金をもらうべく年金請求書を

提出した方は特に変わりなく年金をもらい続けます。

 

もし『老齢年金の繰り下げ支給』をしようと、

『年金請求書』を提出せずに手元に置いておいた方は、

老後の年金をもらいたい時に『年金請求書』を

提出することで増額された年金をもらい始めることが可能です。

実は、ひとつ目のパターンと同じとなります。

 

ご参考になれば幸いです。