今回は

パート労働法の対象拡大

についてお話いたします。

 

パート労働法の正式名称は

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』です。

短時間労働者とは、

簡単に言えばパートタイムやアルバイトの方のことです。

 

会社で同じ業務をしている正社員の人と比べて、

働く時間が短い人を指します。

 

これまで短時間労働者が対象になっていたところ、

2020年来年4月の改正では

有期雇用労働者も対象に含まれることになります。

 

有期雇用労働者とは

契約社員の方をイメージしてください。

有期」なので「期間の定めのある契約」をして

働いている方となります。

 

 

これまではパートやアルバイトの方を対象にしていた

バート労働法へ、契約社員の方も含めますね。

ということです。

 

対象が増えただけではなく、内容も改正が入っています。

では、内容かどう変わったのかと言うと、3つあります。

 

1)不合理な待遇差の禁止

会社内において、正社員の方と非正規社員の方との間で

基本給や賞与などの待遇について

不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 

2)待遇に関する説明義務の強化

契約社員やパート・アルバイトの方は待遇差の内容や理由について

社長や代表に説明を求めることができるようになります。

そして求めがあった場合、社長や代表は説明をしなければなりません。

 

3)行政による助言や指導、紛争解決など

あまりに酷い際には、都道府県労働局において

無料・非公開の紛争解決手続きをしてくれます。

 

裁判外紛争解決手続きと言って、裁判をせずに

会社と働く人との紛争を解決する手続きをしてくれます。

 

正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差の禁止が強化され、

契約社員として働く方には差別的な取扱いの禁止が適用され、

待遇ごとの判断基準を作ったガイドランの策定などが

法改正で行われます。

 

改正点の一部の紹介となりますが、

ご参考になれば幸いです。