今回は、

派遣法の改正

についてお話いたします。

 

前回は、

正社員と非正規社員の不合理な待遇差の禁止、

特に有期雇用労働者(契約社員)について

ご紹介をしました。

 

今回は派遣社員に関するお話です。

平成32年来年の4月の施行となります。

 

一言で言ってしまえば

「同一労働同一賃金の実現に向けて、

派遣社員さんの給与額(時給)

を決めてくださいね。」

という改正内容です。

 

 

具体的には

派遣先の社員さんとの均等・均衡待遇

もしくは

一定要件を定めた協定による待遇

 

の義務化となります。

 

派遣先の社員さんとの均等・均衡待遇というのは、

職務の内容(担当している仕事内容)や

配置の変更の範囲(違う仕事を担当する可能性)

その他の事情によって待遇を決めなければいけません。

 

ここでいう均等と均衡の意味ですが、

均等は平等の「」ですから同じ仕事しているなら

平等に給与など同じにするという待遇。

 

均衡は平衡感覚の「」ですからバランスです。

派遣社員さんの業務内容などが、

社員の方の業務内容の7割程度に該当するなら、

給与などはその割合(バランス)で決まる待遇。

 

と考えてもらえればいいと思います。。

 

この規定が義務化されたことで、

派遣先は派遣元に対して給与などの

情報を提供しなければなりません。

 

先程の例でいくと、

便風商事で働く社員の方の給与水準などを

びんぷうスタッフへ教えなければいけません。

 

その給与水準などを元に派遣社員の時給を

決める流れになるわけです。

 

しかし、

その情報を開示できない派遣先もあるでしょうから、

その場合には派遣元で定めた協定の内容をもって

待遇を決めてよいとなっています。

 

派遣社員さんの給与(時給)についても

「同一労働同一賃金」実現に向けた改正が

行われていることを知っていただければと思います。

 

ご参考になれば幸いです。