今回は

2020年4月 パートタイム・有期雇用労働法 施行

についてお話いたします。

 

これまで、パート労働法という法律がありました。

正式名称は

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」です。

 

ここでいう「短時間労働者」とは、

パートタイムやアルバイトの方を

イメージしていただければと思います。

 

会社で同じ業務をしている正社員の方と比べて、

働く時間が短い人を指します。

 

2020年4月の改正で

「パートタイム・有期雇用労働法」となり、

パートタイムやアルバイトの方加えて、

有期雇用労働者の方も対象に含まれることとなります。

 

では、「有期雇用労働者」とはどのような方を指すのか。

有期」なので「期間の定めのある契約」を

して働いている方となります。

契約社員の方などということになりますね。

 

これまではパートやアルバイトの方を

対象にしていたバート労働法へ

契約社員の方なども含めますね。

という改正です。

 

 

対象者が増えただけではなく、

内容もしっかり改正されています。

 

どのような改正があったのか、

ざっくりとお話すると、

正社員と非正規社員の間の不公平を

なくすための3つ改正となります。

 

正社員で、非正規社員の方と一緒に

仕事をしていく業務をしている方や、

非正規社員として働いている方、

知っておいて損はございません。

 

今後、いやもうすでにこれから

お話する改正の内容が、

お勤めの会社で導入され始めている

かも知れません。

  

不合理な待遇差の禁止

会社内において、正社員の方と非正規社員の方

との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇に

ついて不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 

裁判の時に判断基準となる

均衡待遇規定」と「均等待遇規定」が

法8条、9条に整備されます。

 

2020年4月の施行後は、

有期雇用の方は均衡待遇の明確化と

均等待遇の規定の整備、派遣社員の方は

均衡待遇と均等待遇の規定の整備が

されている状況へ変更となります。

 

では、均衡な待遇とは何か。

均等待遇とは何か。

ご説明していきます。

 

均衡な待遇とは、

不合理な待遇差の禁止のこと。

3つの要素から決定します。

 

1.職務内容(業務の内容とその責任の程度)

2.職務内容や配置の変更の範囲

3.その他の事情

 

均等な待遇とは、

差別的取扱いの禁止のこと。

 

職務内容(業務の内容とその責任の程度)と

職務内容・配置の変更の範囲が、

もし同じ場合であれば、

同じ取扱いの待遇を決定する必要があります。

 

厚生労働省のバンプレットには、

単に「パートだから」

「将来の役割期待が異なるため」という

主観的・抽象的理由では、

待遇の違いにはならないと記載されています。

 

「同一労働同一賃金ガイドライン」から、

具体的にはどのような待遇の差が

不合理なものであり、

いかなる待遇差が不合理なものでないのか、

その考え方をご紹介します。

 

基本給 働く方の

① 能力又は経験

② 業績又は成果

③ 勤続年数

 

に応じて基本給を支給する場合には、

これらの基準が同一であれば同一の支給を求め、

一定の違いがあった場合には、

その違いに応じた支給を求めています。

 

働く方の役職の内容に対して支給する

役職手当等については、

正社員と同一の役職に就く短時間労働者

・有期雇用労働者には、同一の支給を

しなければならない。

 

また、役職の内容に一定の違いが

ある場合においては、

その違いに応じた支給をしなければならない。

とされています。

 

通勤手当等については、 

短時間労働者・有期雇用労働者には

正社員と同一の支給をしなければならない。

 

会社の業績等への貢献に応じて

支給する賞与については、

正社員と同一の貢献をしている

短時間労働者・有期雇用労働者には、

貢献に応じた部分につき、

同一の支給をしなければならない。

とされています。

 

待遇に関する説明義務の強化

契約社員やパート・アルバイトの方などは、

待遇差の内容や理由について、

社長や代表に説明を求めることが

できるようになります。

 

実際には、所属部署の上長か

管理部門の方に確認することになります。

そして、説明の求めがあった会社側は、

きちんと説明をしなければなりません。

 

法14条の1項・2項・3項に、

次のような義務が創設されます。

 

有期雇用労働者に対する、

雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に

際しての考慮事項に関する説明義務

 

パートタイム労働者・有期雇用労働者から

求めがあった場合、正社員との間の

待遇差の内容・理由等を説明する義務

 

説明を求めた労働者に対する

不利益織扱い禁止規定を定める義務

 

パートやアルバイト、契約社員、

派遣社員の方に対しても、

これらの規定が整備されます。

 

行政による会社への助言や指導や、裁判外紛争解決手続などの整備

行政による会社への助言や指導、

都道府県労働局における無料・非公開の

紛争解決手続を実施することができます。

 

法18条で、有期雇用労働者についても、

行政による助言や指導等の根拠となる規定を整備。

 

法24条などで、

均衡待遇や待遇差の内容・理由に関する

説明についても、裁判外紛争解決手続の

対象となる規定を整備。

 

裁判外紛争解決手続とは、

その名の通り裁判をせずに会社と

働く人との紛争を解決するお手伝いをしてくれます。

  

2020年4月から大企業で施行され、

2021年4月から中小企業での施行となります。

お勤めの会社でも、徐々に今回の内容に関連した

取組みが始まっているかも知れません。

 

ご参考になれば幸いです。