今回は、

『テレワーク』という働き方

についてお話いたします。

 

連日連夜メディアで報道されております

新型コロナウィルス」。

会社員の方などへの対策として

テレワーク」という働き方が

推奨されています。

 

すでにお勤めの会社で導入されていたり、

今後の導入を検討していたり

するかも知れません。


来るべきその時のために

テレワーク」という働き方は

どのようなものか。

法律は何が適用となるのかなど

知っておくのも大切かと思います。

 

 

まず、テレワークとは、

ICT(情報通信技術)を活用し、

時間や場所を有効に活用できる

柔軟な働き方」のことを指します。

 

難しい言い方をすればこのような表現ですが、

要はスマホやモバイル、ノートパソコンなどで

仕事をするということですよね。

 

インターネットなどのICTを利用することで、

日々働いている会社から離れて、

自宅などで仕事をすること。

 

場所を選ばずにいろいろな場所での

柔軟な働き方は

「働く方の育児や介護による離職の防止」や

「遠隔地に在住の優秀な人材の雇用が可能」そして

「災害時に事業を継続することができる」など、

多くのメリットがあり注目されています。

 

法律の観点から考えると、

テレワークをする方にとっても、

労働基準法、労働安全衛生法、

労働者災害補償保険法(労災)、

最低賃金法などは適用されますので

頭の片隅にでも覚えていてください。

 

次に、テレワークには3つの種類があります。

在宅勤務

モバイル勤務(ワーク)

サテライトオフィス勤務(施設利用型勤務)

の3つがあり、「テレワーク」とはすべてを表す言葉です。

 

それぞれの特徴を簡単にご紹介していきますね。

 

在宅勤務

いつも出勤する会社には行かずに

自宅を就業場所とする勤務形態です。

会社に出勤したり、営業先を回ったり

直接面と向かって会議などをしたりせず、

1日の業務をすべて自宅で行います。

 

通勤によるストレスが軽減され、

時間を有効に活用することができます。

 

育児の時期や介護によって職場を

離れることなく、業務量の程度の差こそあれ

仕事を続けることができます。

また、通勤が困難な方にとっても

仕事がしやすい環境を生むことができます。

 

モバイルワーク(勤務)

移動の最中(交通機関の車内など)や

カフェなどを働く場所とする方法です。

 

営業職など頻繁に外出するお仕事の場合、

いろいろな場所で効率的に業務を

行うことにより、生産性向上の効果があります。

 

テレワークでできる業務が広がれば、

わざわざオフィスに戻って仕事をする

必要がなくなるので、無駄な移動を

削減することができます。

 

ただし、いつでも仕事が舞い込むという

事態も起こりますね。

 

営業職など、そもそも会社にいる時間が

短い方にとっては効率的です。

移動時間を有効活用できる、

顧客先で迅速に対応できるなどの

メリットがあります。

 

サテライトオフィス

いつも使っている社内でなく、

その職場以外のオフィスや

遠隔勤務用の施設を使って

働く方法です。

 

大きな会社かその子会社、

グループ会社でないとないかも

知れませんね。

 

訪問先や自宅に近い施設があれば、

迅速な顧客対応、帰宅のための

移動時間削減により、業務を効率化できます。

 

ちなみに、ガイドラインに

働く方にとってのメリット」と

会社にとってのメリット」が

掲載されていますのでご紹介します。

 

【働く方にとってのメリット】

・通勤時間の短縮

・業務の効率化・時間外労働の削減

・育児や介護と仕事の両立の一助に

・仕事と生活の調和を図ることが可能

 

【会社にとってのメリット】

・業務効率化による生産性の向上

・育児・介護等による労働者の離職の防止

・遠隔地の優秀な人材の確保

・オフィスコストの削減

 

と記載されています。

 

 テレワークを実施する場合、

いくつか疑問が生まれます。

働く時間はどうカウントするのか?

休憩は取っていいのか?

仕事とプライベートの分け方は?

など。

 

ガイドラインの事例をご紹介します。

Q:在宅勤務における、少しの間仕事から

離れる時間(いわゆる中抜け時間)は

どのような取扱いになるのか。

 

A:中抜け時間について、

会社が仕事の指示をしないこととし、

働く方が仕事から離れ、

自由に利用することが保障されている場合

休憩時間や時間単位の年次有給休暇として

取り扱うことが可能。

 

Q:通勤時間や出張旅行中の移動時間に

通信機器を用いて業務を行うことは

とのような取扱いになるのか。

 

A:使用者の明示又は黙示の指揮命令下で

行われるものは労働時間に該当。

 

ざっくりと言えば、

会社の指示で動いている時間で

あるかどうかによって、

労働時間に該当するか判断される、

と覚えていただければ十分かと思います。

 

テレワークの導入・実施における注意点

導入を検討する経営層の方、

テレワークを実際に始める会社員などの方、

お互いが気を付けるポイントをお話いたします。

 

1)労使双方の共通の認識

テレワークを導入するにあたり、

会社と社員で認識に違いがないように、

あらかじめ導入の目的や対象となる業務、

テレワークの方法等について、

十分に協議すること等が望ましい。

※実際にテレワークを行うか否かは

本人の意志によるべき。

 

2)業務の円滑な遂行

テレワークを行う方が仕事を円滑に

効率的にできるよう、業務内容や

業務遂行方法等を明確にすることが望ましい。

 

3)業績評価等の取扱い

テレワークをする方の業績・評価等について、

評価をする上司の方やテレワークをする方が

疑問を持つことのないように、

評価制度及び賃金制度を明確にすることが

望ましい。

 

※通常の労働者と異なる賃金制度を

定める場合には、就業規則を作成・変更 し、

届け出なければならない。

(労働基準法第89条第2号)

 

4)通信費、情報通信機器等のテレワークに

要する費用負担の取扱い

テレワークで使う通信機器の費用について、

会社・社員のどちらが負担するか、

会社が負担する場合の限度額等を、

あらかじめ十分に話し合い、

就業規則等において定めておくことが望ましい。

 

※社員などに通信機器等の負担をさせる場合には、

就業規則に規定しなければならない。

(労働基準法第89条第5号)

 

5)社内教育等の取扱い

テレワークを行う方が通信機器の扱いなど

において不安に感じることのないよ う、

社内教育等の充実を図ることが望ましい。

 

※社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、

就業規則に規定しなけれ ばならない。

(労働基準法第89条第7号)

 

が社でもテレワークを導入しよう、

お勤めの会社でテレワークが導入された、

時のご参考になれば幸いです。

 

厚生労働省のテレワークガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html