今回は

産業医・産業保健機能の強化

についてお話いたします。


前回に引き続き、労働安全衛生法の改正で、

2019年今年の4月からの施行となります。


産業医・産業保健機能の強化と言って、

「あぁあれのこと」と分かるのは

同業者、お医者さん、会社の総務や

人事部門の担当者、社会保険労務士試験の

受験生くらいですよね。

 

ですので、

産業医とはどのような人か?

から話をしていきたいと思います。

 

 

産業医とは、

会社や組織で働く人の健康管理などを

専門的な立場から指導・助言を行う

医師のことです。

 

医師ならどなたでもなれるのかと言えば、

そうではわけではなく、厚生労働省令で定める

一定の要件を満たしていないとなれません。

例えば、厚生労働大臣が指定する会社(法人)が

行う専門の研修を修了するとか

労働衛生コンサルタント試験

(試験区分が保健衛生)に

合格しているとかですね。

会社側でも社員側でもない、

どちらにも偏らない中立的な立場を

とることになります。

 

働く人が常時50人以上の会社などにおいて、

産業医を選任することが義務付けられています。

50人未満の場合は、

産業医の選任は努力義務となっています。

 

産業医は、働く人の健康診断の結果を見たり、

長時間働いている人への面接をしたりして、

その状況を人事部門などに報告します。

 

その報告をもとに会社として

どう対応していくかという流れになります。

この流れの中でやり取りする情報、

会社から産業医への情報提供

この部分が改正されました。

働いている人の労働時間に関する情報

産業医が働く人の健康管理を適切に行うために

必要となる情報を会社は提供しなければなりません。

 

また、緊急性が高いと産業医が判断した場合には、

必要な措置を会社に指示(勧告)することもできます。

 

改正によって、

産業医はこれまで以上に働く人の情報を集めやすく、

より適切な指導・助言ができるようになるといいですね。

 

ご参考になれば幸いです。