今回は

医師による面接指導の義務化

についてお話いたします。

 

簡単に言い直すと、

長時間働いている人には、

必ずお医者さんに診て貰ってくださいね。

と法律で義務付けられましたというお話です。

 

改正が入った法律の名前は『労働安全衛生法

働く人の安全や健康について規定されています。

 

面接指導の義務化は、

2019年今年の4月からの施行となります。

 

 

これまで長時間労働をしている方に

医師による面接指導という規定は

実はありました。

 

しかし、

本人からの申し出によって実施と

規定されています。

 

私も会社員時代、

遅くまで働かなければならない時期がありました、

そのような時は目の前の仕事をいかに早く片付けるか、

ただそれしか意識が向かない状態でしたから、

お医者さんに行く、病院に行くという選択肢も

心の余裕も無かったですよね。

 

今回の改正では、事業者(社長や管理職など)が

長時間労働に該当する社員の方に対して

医師による面接指導を実施しなければならない

変わりました。

 

さらに、社員の方も

この面接指導を受けることが

義務付けられています。

 

では、

長時間労働に該当する社員はというと、

 

1)新たな技術、商品または役務の研究開発に

かかる業務に従事する労働者で、時間外・休日労働が

月当たり100時間を超える者

 

2)高度プロフェッショナル制度の対象者で、

健康管理時間が1週40時間を超えた場合の

その超えた時間が月100時間を超える者

 

健康管理時間とは、

社内外で働いていた時間のことです。

高度プロフェッショナル制度は時間外や

休日、深夜労働といった概念がないので

労働時間とは言わず健康管理時間と呼んでいます。

 

今後は、すべての業務においても、

長時間労働をした場合には医師の面接指導も

セットになってくるかも知れません。

 

ご参考になれば幸いです。