今回は

時間外労働の上限規制

についてお話いたします。

 

労働基準法の改正のお話となります。

 

大企業は今年の4月から、

中小企業は来年の4月から施行となります。

 

 

時間外労働は、

残業時間と同じような意味合いです。

 

細かいことを言えば、

法定労働時間の8時間を超えたところから

時間外労働に該当します。

 

例えば、

お勤めの会社が9時6時勤務の場合で

お昼休憩1時間の場合ならば、

6時を過ぎた時間が時間外労働ですね。

 

では、残業するとして

いつまで残業が許されているのでしょうか?

 

限度はあるのでしょうか。

 

実は、限度として

1か月の残業は45時間まで、

1年の残業は360時間

決まっています。

 

さらに「特別条項」という項目を付けると、

この限度基準を超えることもできます。

 

例えば、

繁忙期や決算期など働く時間が読めない場合は

この特別条項付きの協定を結ぶことが多いです。

 

ここまでは特に違和感を感じることはないと思います。

 

ポイントはここから!

 

この特別条項で決めるべき

「限度基準を超える時間」は無制限です。

 

社員側と会社側で合意すれば

限度基準を超える時間ついては

特に規制がないということです。

 

この点について法改正が行われました。

 

時間外労働の上限

1)原則として月45時間、年360時間とする。

臨時的な特別な事情がなければ

この上限を超えることはできない。

※この時間設定は以前と一緒です。

 

2)臨時的な事情があり社員と会社の合意があっても

〇 月100時間未満(休日労働を含む)

〇 複数月の平均80時間以内(休日労働を含む)

〇 年720時間以内

 

が時間外労働の上限と定められました。

 

複数月平均80時間とは、

2ヶ月から6ヶ月の平均をみて

80時間以内であることという意味です。

 

経営者や管理職の方であれば、

就業規則や社員の方の残業時間の累計の見直しを。

 

会社員の方などであれば、

今後は月100時間、複数月80時間、

年720時間という基準で残業の規制が

実施されるかも知れないということを

押さえておいていただければと思います。

 

ご参考になれば幸いです。

 

※自動車の運転業務や建設業、医師などは

少し遅れての適用となっています。