今回は、

法律の改正によって

今年の4月から施行される制度

3つご紹介したいと思います。

 

経営者や管理職の方であれば、

社員の方への周知徹底のため。

 

社員の方などであれば、

今後会社などにおいて実施される時の

予備知識としていただければ幸いです。

 

 

会社の規模に関係なく今年4月から

施行される中から3つご紹介いたします。

 

1)年次有給休暇の時季指定義務

会社は、有休が10日以上発生している

社員・パート・アルバイトの方に対して

時季を指定して5日以上の有休を与えることが

義務となりました。

 

もちろん「無理してでもこの日程で休め」ではなく、

有休休暇を取得する方の意見も尊重するようにとなっています。

 

年末年始やゴールデンウィークなど、

長期のお休みの前後に有給休暇取得を推奨する

会社などがあると思いますが、このような取り組みですね。

 

細かい話ですが、有休休暇が発生した日から

1年間のうちに5日以上、与えた日数や時季、

取得した日数を管理する書類も作成することになりました。

 

2)労働時間の把握義務

管理職などの方も含め、

働く人の健康を確保することを目的として、

労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で

把握することが義務となりました。

 

わかりやすく管理職と言いましたが、

法律上は「管理監督者」のことを指します。

 

客観的な方法とは、

タイムカードやICカードなどが該当します。

グループウェアを導入していれば、

PC上での勤怠管理も該当します。

 

3)勤務間インターバルの努力義務

一日の勤務終了後、翌日の出社までの間に

一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。

例えば、12時間のインターバル(休息時間)を

設定したら、夜8時に仕事を終えて帰宅すると

12時間後の翌朝8時までは休息時間となります。

 

始業時間が朝の9時であれば問題ないですね。

夜10時に仕事が終わると、休息時間は翌朝の10時まで。

出社は10時からということになります。

 

働く方のプライベートな時間や

睡眠時間を確保する制度です。

 

ご参考になれば幸いです。