今回は

60 歳以降働くならココをおさえよう!

についてお話したいと思います。

 

60 歳以降も働くなら、

これらの制度が関係してきます!

というお話をしたいと思います。

 

年金や健康保険の手続きのお話や

給料を補填してくれる給付金のお話、

年金が減るかも知れないお話など

頭の片隅に入れておきたいお話ばかりです。

ぜひ最後までご覧ください。

 

 

60 歳以降も働こうと決めたなら、

年金制度と健康保険をどうするか考えます

 

考えると言っても難しくはありません。

厚生年金に加入しながら働くのであれば

年金制度は厚生年金へ加入となり、

健康保険制度は健康保険となる、これだけです。

 

厚生年金は現在 70 歳まで加入できます。

例外で任意加入の制度もあります。

 

逆に厚生年金に加入しないで働く場合は、

年金制度はなし、

健康保険制度は国民健康保険(国保)

となります。

例外で国民年金へ任意加入する制度もあります。

 

大まかに言えば、

60 歳以降は『厚生年金』+『健康保険』に加入、

もしくは『国民健康保険のみ』加入

という働き方になるわけですね。

 

年金を増やしたい、

ご家族を健康法権の扶養に入れたいなら

厚生年金に入るのがいいと思います。

 

では、

厚生年金に入る基準はどうなっているのか?

 

勤務先に確認するのが手っ取り早いですが、

条件4つ、要点だけお伝えしますね。

 

すべてを満たすと厚生年金へ加入となります。

 

1)1 週間の労働時間が 20 時間以上であること。

2)1 ヶ月の賃金が 88,000 円以上であること。残業手当や通勤手当は除きます。

3)雇用期間の見込みが 1 年以上(法改正で2カ月を超える)であること。

4)従業員数 501 名以上の会社で働いていること。

(法改正で 2022 年 10 月 101 名以上、2024 年 10 月 51 名以上) 

 

60 歳以降働く場合、

給料が減額となるケースも多いと思います。

 

『まぁ仕方がない、働けるだけいいかぁ』

と考える前に、

ぜひ知っていただきたい給付金があります。

 

それは、

雇用保険の『高年齢雇用継続基本給付金です。

 

高年齢とは 60 歳から 65 歳まで、

60 歳 以上 65 歳未満で雇用を継続された方の

給付ということになります。

 

高年齢雇用継続基本給付金とは、

どのようなものか。

 

60 歳時点の給料の金額と

60 歳以後の給料の金額を比較して、

3 / 4 未満に減っているともらえる給付金です。

 

もらうための条件は4つです。

1)失業手当(基本手当や再就職手当など)を貰っていないこと。

2)60 歳以後の給料が一定割合未満に減っていること。

一定割合とは。75 %未満、3 / 4 未満に減っていること。

3)被保険者であった期間が5年以上あること。

雇用保険に加入していた期間が5年以上あること。

4)60 歳以上 65 歳未満の方で、一般被保険者であること。

 

給付金としてもらえる金額は。

最大で新しい給料の 15 %の金額です。

 

次は、もらっている給料と年金が多い場合に、

年金が減らされる制度『在職老齢年金』です。

 

もらえる年金ではなく減らされる年金。

ちょっと不思議な制度です。

 

60 歳以降も引き続き会社などで働く場合、

厚生年金に入っているとその時にもらっている

年金額が減る可能性があります。

 

受け取る予定の年金額と給料の金額によって

減額されるか否かが決まります。

 

ざっくりと条件となる金額だけお伝えします。

60 歳 ~ 64 歳までの方の場合『 28 万円』

年金額と給料を足して 28 万円以下なら

年金すべて丸々貰えます。

 

28 万円を超えると年金は減額となります。

 

そして、

65 歳以上の方の場合は『47万円』です。

少し緩和されます。

 

年金額と給料を足して 47 万円以下なら

年金すべて貰えます。

47 万円を超えると年金は減額となります。

 

60 歳 ~ 64 歳までの方の基準に改正が入り、

2022 年 4 月からは『 47 万円』と

65 歳以上の方の基準と同額となります。

 

減額を気にすることなく

働きやすくなったのではないでしょうか。

 

ちなみに、減額の対象となる年金は、

60 歳 ~ 64 歳までの方は『特別支給の老齢厚生年金』、

65 歳以上の方は『老齢厚生年金』となります。

 

最後に、働いている会社を辞めた時の

失業給付(雇用保険)について。

 

失業給付をもらうための条件は3つです。

1)会社を辞めて(離職)雇用保険の被保険者でなくなったこと

2)就職の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないこと

『失業の状態』にあること。

3)離職の日以前 2 年間に、被保険者期間が通算して 12 か月以上あること

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して

6 か月以上ある場合でも可。

 

特定受給資格者とは、

『倒産』等により離職した者や

『解雇』等により離職した者を指します。

 

失業給付(基本手当)の金額ともらえる日数

もらえる日数を『所定給付日数』と言います。

会社を辞めた日(離職した日)における年齢や

雇用保険の被保険者であった期間及び

離職の理由などによって決まります。

 

60 歳以上 65 歳未満だと、

自己都合退職の場合は

90 日から 150 日の間です。

 

1日当たりの金額を『基本手当日額』と言います。

原則、離職した日の直前 6 か月の給料(賞与等は除く)を

180 で割った金額です。

 

そして、この金額(賃金日額)の

およそ 45 ~ 80 %相当が

もらえる手当の金額となります。

 

この基本手当、

実は 64 歳の方までとなります。

 

65 歳以上は『一時金』となり

給付日数が減ってしまいます。

 

具体的に数字で紹介すると、64 歳までなら、

被保険者期間が1年以上あれば、

少なくとも 90 日の手当がもらえるところ、

65 歳以上になると、

多くとも 50 日分の一時金となってしまいます。

 

64 歳と 65 歳ではもらえる給付の種類が

違ってくると覚えておいてください。

65 歳前後で会社を辞める時は

ぜひハローワークで確認してみましょう。

 

ご参考になれば幸いです。