今回は
『 60 歳以降働くならココをおさえよう!』
についてお話したいと思います。
60 歳以降も働くなら、
これらの制度が関係してきます!
というお話をしたいと思います。
年金や健康保険の手続きのお話や
給料を補填してくれる給付金のお話、
年金が減るかも知れないお話など
頭の片隅に入れておきたいお話ばかりです。
ぜひ最後までご覧ください。
60 歳以降も働こうと決めたなら、
年金制度と健康保険をどうするか考えます。
考えると言っても難しくはありません。
厚生年金に加入しながら働くのであれば
年金制度は厚生年金へ加入となり、
健康保険制度は健康保険となる、これだけです。
厚生年金は現在 70 歳まで加入できます。
例外で任意加入の制度もあります。
逆に厚生年金に加入しないで働く場合は、
年金制度はなし、
健康保険制度は国民健康保険(国保)
となります。
例外で国民年金へ任意加入する制度もあります。
大まかに言えば、
60 歳以降は『厚生年金』+『健康保険』に加入、
もしくは『国民健康保険のみ』加入
という働き方になるわけですね。
年金を増やしたい、
ご家族を健康法権の扶養に入れたいなら
厚生年金に入るのがいいと思います。
では、
厚生年金に入る基準はどうなっているのか?
勤務先に確認するのが手っ取り早いですが、
条件4つ、要点だけお伝えしますね。
すべてを満たすと厚生年金へ加入となります。
1)1 週間の労働時間が 20 時間以上であること。
2)1 ヶ月の賃金が 88,000 円以上であること。残業手当や通勤手当は除きます。
3)雇用期間の見込みが 1 年以上(法改正で2カ月を超える)であること。
4)従業員数 501 名以上の会社で働いていること。
(法改正で 2022 年 10 月 101 名以上、2024 年 10 月 51 名以上)
60 歳以降働く場合、
給料が減額となるケースも多いと思います。
『まぁ仕方がない、働けるだけいいかぁ』
と考える前に、
ぜひ知っていただきたい給付金があります。
それは、
雇用保険の『高年齢雇用継続基本給付金』です。
高年齢とは 60 歳から 65 歳まで、
60 歳 以上 65 歳未満で雇用を継続された方の
給付ということになります。
高年齢雇用継続基本給付金とは、
どのようなものか。
60 歳時点の給料の金額と
60 歳以後の給料の金額を比較して、
3 / 4 未満に減っているともらえる給付金です。
もらうための条件は4つです。
1)失業手当(基本手当や再就職手当など)を貰っていないこと。
2)60 歳以後の給料が一定割合未満に減っていること。
一定割合とは。75 %未満、3 / 4 未満に減っていること。
3)被保険者であった期間が5年以上あること。
雇用保険に加入していた期間が5年以上あること。
4)60 歳以上 65 歳未満の方で、一般被保険者であること。
給付金としてもらえる金額は。
最大で新しい給料の 15 %の金額です。
次は、もらっている給料と年金が多い場合に、
年金が減らされる制度『在職老齢年金』です。
もらえる年金ではなく減らされる年金。
ちょっと不思議な制度です。
60 歳以降も引き続き会社などで働く場合、
厚生年金に入っているとその時にもらっている
年金額が減る可能性があります。
受け取る予定の年金額と給料の金額によって
減額されるか否かが決まります。
ざっくりと条件となる金額だけお伝えします。
60 歳 ~ 64 歳までの方の場合『 28 万円』
年金額と給料を足して 28 万円以下なら
年金すべて丸々貰えます。
28 万円を超えると年金は減額となります。
そして、
65 歳以上の方の場合は『47万円』です。
少し緩和されます。
年金額と給料を足して 47 万円以下なら
年金すべて貰えます。
47 万円を超えると年金は減額となります。
60 歳 ~ 64 歳までの方の基準に改正が入り、
2022 年 4 月からは『 47 万円』と
65 歳以上の方の基準と同額となります。
減額を気にすることなく
働きやすくなったのではないでしょうか。
ちなみに、減額の対象となる年金は、
60 歳 ~ 64 歳までの方は『特別支給の老齢厚生年金』、
65 歳以上の方は『老齢厚生年金』となります。
最後に、働いている会社を辞めた時の
失業給付(雇用保険)について。
失業給付をもらうための条件は3つです。
1)会社を辞めて(離職)雇用保険の被保険者でなくなったこと
2)就職の意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないこと
『失業の状態』にあること。
3)離職の日以前 2 年間に、被保険者期間が通算して 12 か月以上あること
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して
6 か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者とは、
『倒産』等により離職した者や
『解雇』等により離職した者を指します。
失業給付(基本手当)の金額ともらえる日数
もらえる日数を『所定給付日数』と言います。
会社を辞めた日(離職した日)における年齢や
雇用保険の被保険者であった期間及び
離職の理由などによって決まります。
60 歳以上 65 歳未満だと、
自己都合退職の場合は
90 日から 150 日の間です。
1日当たりの金額を『基本手当日額』と言います。
原則、離職した日の直前 6 か月の給料(賞与等は除く)を
180 で割った金額です。
そして、この金額(賃金日額)の
およそ 45 ~ 80 %相当が
もらえる手当の金額となります。
この基本手当、
実は 64 歳の方までとなります。
65 歳以上は『一時金』となり
給付日数が減ってしまいます。
具体的に数字で紹介すると、64 歳までなら、
被保険者期間が1年以上あれば、
少なくとも 90 日の手当がもらえるところ、
65 歳以上になると、
多くとも 50 日分の一時金となってしまいます。
64 歳と 65 歳ではもらえる給付の種類が
違ってくると覚えておいてください。
65 歳前後で会社を辞める時は
ぜひハローワークで確認してみましょう。
ご参考になれば幸いです。