今回は

60歳以降『年金が減る働き方』と

『年金が減らない働き方』

についてお話いたします。

 

年金が減る働き方とはなんぞや?

となると思います。

 

年金を前借りしながら働くのか、

年金を運用する法人で働く人への嫌味、

と冗談はさておき。

 

一般的な働き方においても年金が減るのか?

と言えば、減ります!

 

『いやいや、年金を受け取るために長い間

年金保険料を支払ってきました。

会社員や公務員の方たちであれば

給料などから天引きで引かれて、

自営業やフリーランスの方たちであれば

ご自身で保険料を支払ってきた。

だからこそその代わりに年金をもらうことができる。

その年金が減るってそれはないでしょ!』

 

と思われた方ごもっともだと思います。

 

ですが減るのです。

 

条件を満たすと年金減ってしまいます。

 

保険料を払っていれば

その分の年金はきちんと丸々もらえるの

は当たり前のこと。

 

しかし、

 

丸々もらえないかも知れません。

 

 

減らされる年金をご紹介しますね。

これらの年金をもらっている方が対象で、

もらっていない方は対象となりません。

 

ですが、多くの方は受け取ると思います。

 

現在、国が用意している老後の年金は、

60 歳以降にもらうことができます。

 

65 歳からもらえる原則的な年金として、

国民年金の『老齢基礎年金』と

厚生年金の『老齢厚生年金』が

用意されています。

 

大雑把ですが、原則年金の保険料を 10 年以上、

厚生年金に1ヵ月以上加入していれば

これらの年金受け取れます。

 

それと例外的な年金として

60 歳代前半からもらえる厚生年金の

『特別支給の老齢厚生年金』があります。

 

こちらの『特別支給の老齢厚生年金』は、

生年月日の要件がありますので

対象となる方は限られてきます。

 

この中の 60 歳代前半からもらえる

厚生年金の『特別支給の老齢厚生年金』と

65 歳からもらえる

厚生年金の『老齢厚生年金』が

減らされる対象の年金となります。

 

国民年金の『老齢基礎年金』は減額されません。

 

減らされる対象の年金はわかった、と。

どのような働き方、条件を満たすと

年金が減ってしまうのかご紹介いたします。

 

減らされる年金の対象は、

60 歳代前半からもらえる厚生年金の

『特別支給の老齢厚生年金』と

65 歳からもらえる

厚生年金の『老齢厚生年金』とお話しました。

 

共通点があることに気が付きましたか。

そうです、2つとも厚生年金から

支給される年金です。

 

厚生年金の制度によって

減らされるかどうかが決まります。

 

制度の名称は『在職老齢年金』と言います。

厚生年金の制度という点、ひとつのポイントです。

 

本題のどのような働き方をすると

年金が減ってしまうのかと言えば、

60 歳以降『厚生年金に加入しながら働くこと』

となります。

 

継続雇用での嘱託社員や転職しての正社員、

労働の負荷を減らしての

パートやアルバイトといった場合でも、

厚生年金に加入となれば対象となります。

 

厚生年金加入については、

働く前なら会社などに確認する、

働いているなら給与明細で

厚生年金保険料が引かれているか

確認するとわかります。

 

厚生年金の制度なので、

厚生年金に入っていると対象になるわけです。

 

現在は厚生年金は 70 歳まで入れるので、

厚生年金へ保険料を払いつつ、

厚生年金から年金をもらうという

不思議な立ち位置となります。

 

裏を返せば、60 歳以降、

厚生年金に入らない働き方をすれば

年金が減る減らないを考える

必要はないということです。

 

パートやアルバイトをする場合でも、

週 20 時間未満に働く時間を抑える、

月の給料を 8 万円前後に抑えるなど、

厚生年金に入らない働き方を選ぶ、

個人で何かを始めるなどの働き方を

選ぶ方法が考えられます。

 

厚生年金に入りながら働くと、

年金が減る制度に引っかかるかも

知れないことはわかった、

 

では、どのような条件を満たすと

年金が減ってしまうのか。

 

その条件とは、

受け取る予定の年金額と給料の金額、

この2つで決まります。

 

年金額とは、

1年間で受け取る年金額を

12 で割って月額換算した金額を使います

基本月額と言います。

 

給料とは、

1年間でもらう給料の総額と

賞与(ボーナス)を足して

12 て割った金額のことを指します。

総報酬月額相当額と言います。

 

この年金額と給料、

2つの金額の合計によって、

減るのか減らないのか、が決まるわけです。

 

年金と給料の合計額が、

年金減額となる基準の金額を超えると年金は減ります。

反対に、年金減額となる基準の金額以内で

あれば年金はなにも変わりません

 

気になる基準の金額、

60 歳~ 64 歳までの方の場合は『 28 万円』です。

年金と給料を足して 28 万円以下なら

年金はすべてもらえます。

 

ただし、28 万円を超えてしまうと

年金は減らされます。

金額によっては年金丸々支給停止もあります。

 

65 歳以上の方の減額基準の金額は異なります。

『 47 万円』です。

 

19 万円多く設定されています。

年金と給料を足して 47 万円以下なら

年金が減ることはありません。

 

ただし、47 万円を超えると年金は

減らされていきます。

これら『 28 万円』と『 47 万円』に

収まるよう働かないと

年金が減ってしまう仕組みです。

 

年金減るなら

働かなくてもいいやって思いますよね。

 

実は、2022 年 4 月から法改正によって

基準額の足並みが揃います。

60 歳~ 64 歳までの方も 65 歳以上の方と同様、

基準額は『 47 万円』に変更されます。

働く意欲、勤労意欲を削がないよう

意識した法改正が入ります。

 

ご参考になれば幸いです。。