今回は

遺族年金(国民年金の遺族基礎年金)

についてお話いたします。

 

年金制度は、大きく分けて3種類です。

 

1.老齢年金(老後の年金)

原則は65歳からもらえるあの年金です、

中には60歳代前半にもらえる方もいますし、

早めに60歳からもらう『繰上げ』や

70歳まで遅くもらう『繰下げ』、

もらう年齢は早めれば年金額が減り、

遅くすれば年金額は増えます。

 

また、60歳以降に年金をもらいながら

年金も受け取っていると、年金額が減ったり亡くなったりする

『在職老齢年金』という制度もあります。

 

2.障害年金(障害を負ってしまった際の年金)

けがや病気によって、生活に支障をきたす場合や

仕事をする際にできる業務が制限されるような場合に、

もらうことができる年金です。

 

3.遺族年金

一家の支え手が亡くなってしまった際、

その遺族が受け取る年金です。

 

今回は、3つ目の遺族年金のお話。

 

 

遺族年金とは、年金に入っている方

または入っていた方が亡くなった際に、

生計を維持されていた遺族に対して

支給される年金のことです。

 

遺族年金の種類は2つで

国民年金の『遺族基礎年金』と

厚生年金の『遺族厚生年金』となります。

 

会社員や公務員、パートやアルバイトで

厚生年金に入っている方は『遺族厚生年金』と

合わせて『遺族基礎年金』の2つが

対象になるというわけです。

 

実はこの2つの年金には大きな違いがありまして、

それは遺族年金を受け取る遺族の範囲、

誰から誰を遺族として年金を支給します

という受け取る遺族が2つの年金で大きく異なります。

 

ぜひ覚えておいて欲しいポイントのひとつです。

遺族年金は2つあるけれども

遺族の範囲が違うということです。

 

では誰が遺族となるのかというと、

国民年金の『遺族基礎年金』は、

『お子さんのいる配偶者』

お子さんのいらっしゃる夫や妻となります。

 

もしくは『お子さんのみ』となっています。

お子さんとは、高校卒業までのお子さん、

もしくは、障害等級1級・2級に該当する

20歳未満のお子さんのことを指します。

 

国民年金の『遺族基礎年金』における遺族とは、

お子さんのいらっしゃる夫、

お子さんとそのお父さん。

お子さんのいらっしゃる妻、

お子さんとそのお母さん。

そしてお子さんのみ。

の3パターンだけが遺族とされ年金が支給されます。

 

対して、

厚生年金の『遺族厚生年金』は

『妻または夫』『お子さん』『父母』『孫』『祖父母』

と遺族の範囲がとても広く設定されています。

国民年金と厚生年金とでは大きな違いがあります。

 

さらに、遺族年金をもらうための条件や

金額についても細かな規定があります。

 

細かい規定はさておき

ざっくりと概要をご紹介していきますね。

今回は、国民年金の『遺族基礎年金』をお話いたします。

 

遺族基礎年金をもらうための条件

亡くなられた方の条件3つ

 

1.国民年金に入っている時に亡くなられた方

2.過去に国民年金に入っていた方で、
亡くなられた時に日本国内に住所があり

60歳以上65歳未満であった方

3.亡くなられた時に国民年金の老後の年金である
『老齢基礎年金』をもらっていた方、
もしくはもらえる条件を満たしていた方

 

以上の3つのいずれかに

該当している必要があります。

 

保険料の納付要件を満たしていること

亡くなられた方の保険料の納付状況です。

2つの条件のうちどちらかを満たすことが必要です。

 

1.保険料を払った期間が『亡くなられた月の前々月』
までで全体の2/3以上であること。

2.直近の1年間に保険料の未納がないこと

 

2つ目は特例となりますが、

こちらの条件の方が現実的ですので

先にご紹介します。

 

直近の1年間とは、

亡くなられた月の前々月までの

1年間という意味になるのですが、

例えば今月10月に亡くなられた場合で

考えてみます。

 

前々月なので8月、

ここから直近の1年間をみて保険料の未納、

払い忘れなどがなければ条件を満たすことになります。

1年間の保険料支払い条件がみられるというわけです。

 

ちなみに1つ目は、

原則、国民年金には20歳から加入です。

ですので、20歳から今年の8月までの期間をみて、

全体の2/3以上保険料を払っている

もしくは免除していることが必要です。

 

つまり、

10年単位でみられる場合もあるというわけです。

 

保険料の納付要件については、

直近1年間保険料を払っていればよいと

覚えていただければと思います。 

 

もらえる年金額

冒頭でお話をした通り、

国民年金の『遺族基礎年金』は、

『お子さんのいる配偶者』

お子さんのいらっしゃる夫や妻となります。

もしくは『お子さんのみ』となっています。

 

裏を返せば、

お子さんのいらっしゃらない配偶者は

もらえない年金とも言えます。

 

年金額は、

【遺族がお子さんのいる配偶者】

配偶者の分として 781,700円 

それとお子さんの分としての加算額が付きます。

 

お子さんの加算額 

2人まで 1人につき224,900円 

3人以降  1人につき75,000円

 

【遺族がお子さんのみ】

お子さん1人目の分として  781,700円

2人目 224,900円 

3人以降  1人につき75,000円

となっています。※2020年4月時点の金額

 

ざっくりと

国民年金の『遺族基礎年金』をご紹介しました。

細かい規定は省略して大枠のみお伝えしています。

 

また手続きに必要な書類等も数多くありますので、

具体的なところが知りたいという方は、

お近くの年金事務所または

市区町村の年金窓口にて相談してみるといいと思います。

 

ご参考になれば幸いです。