今回は
『60歳以降でも年金額を増やせる方法』
についてお話いたします。
ご存知の通り、老後の年金は
原則65歳からもらうことになります。
老後の年金とは、
会社員や公務員の方であれば、
厚生年金から老齢厚生年金と、
国民年金から老齢基礎年金の2つの年金を。
自営業やフリーランス、
専業主婦(主夫)の方であれば、
国民年金から老齢基礎年金をもらうことになります。
現在は、60歳を定年とし再雇用へ切り替え、
そのタイミングで給与も含めた労働条件を
見直す会社も多いです。
そのため、年金をもらい始める65歳まで
(60歳から65歳まで)の5年間。
生活資金をどのように調達していくのか、
が大きなテーマとなります。
60歳以上も働いて年金額を
増やしていくことが手っ取り早いですが、
前回お話しました『在職老齢年金』制度も
立ちはだかります。
では、65歳からもらう年金を60歳へ向けて
前倒しをしてもらう『繰上げ制度』を
使おうかと考えても60歳でもらい始めると
現状ですと、通常の年金額の30%減額となり、
一生涯金額は変わりません。こちらも悩むところ。
実は、その前に考えていただきたいことがあります。
それは
『払い忘れている国民年金保険料はありませんか?』
ということです。
例えば、
会社勤めをしていて60歳あたりで
定年退職となった方、国民年金は
40年間加入することが可能、
つまり480ヶ月保険料を払っていない場合は
後から払うことで、年金額を増やすことができます。
例えば、
専業主婦をしていて60歳となった方、
480ヶ月保険料を払っていない場合は
後から払うことで年金額を増やすことができます。
さらに、
65歳以上で国民年金への加入が10年未満の方、
現在は国民年金の老後の年金である
老齢基礎年金をもらえないと思いますが、
後から払うことで年金が
もらえるようになるかも知れません。
60歳未満の方でもいまから知っておけば、
より有効に活用できる制度になると思います。
今回は、60歳以降でも年金額を増やせる方法
『国民年金の任意加入制度』をご紹介いたします。
国民年金の任意加入制度
国民年金の任意加入制度とは、
そもそもは年金額を増やすという目的ではなくて、
年金額が少なくならないよう作られた制度になります。
そのため、対象となるのは、
国民年金の『未納』や『未加入』 つまり払い忘れや、
『免除』 つまり何かしらの理由で
保険料を免除されている、
60歳以上の方になります。
この制度を利用できるのが
60歳からという意味ですので、
60歳未満の方でもいまから
知っておいていただいて、
必要に応じて60歳から活用してください。
これらの未納、未加入、免除の期間がある方は
ご自身の申請によって、
60歳以上65歳未満の5年間、
国民年金保険料を支払うことで、
65歳から貰える老齢基礎年金を
増やすことができる制度が
『国民年金の任意加入制度』となります。
国民年金の任意加入制度を利用するための4つの条件
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
3.20歳以上60歳までの国民年金保険料の納付月数が480月未満
4.厚生年金に加入していない
2つ目の老齢基礎年金の繰上げ支給を
受けていない方とありますが、
65歳からもらえる年金を
60歳前半に早めてもらっている方は
対象外となります。
制度上は65歳に達した方と
みなされてしまうためです。
3つ目の20歳以上60歳までの保険料を
支払った月数が480月(40年)未満の方は、
国民年金保険料の納付期間の上限が
40年となっているためです。
どこまでも増やせるわけではありません。
4つ目の厚生年金に加入していない方は、
厚生年金の保険料には国民年金も
含まれているためです。
以上4つの条件すべてを満たす方が
利用できる制度になります。
なお、65歳まで任意加入した場合において、
老後の年金をもらうための
10年間の加入を満たせない時は、
70歳まで任意加入が可能となります。
ただし、昭和40年4月1日以前生まれの方、
そして、10年間の加入期間を満たすまでとなります。
任意加入することによって、
どのようなメリットがあるか2つご紹介します。
1)65歳から受け取る国民年金の老齢基礎年金を増やすことができる。
支払った期間が増えるので65歳からの年金が多くなります。
2)万が一の保険としても活用できる。
一定の要件を満たせば、
加入している期間に思わぬ事故や病気で
障害が残った場合には障害基礎年金が、
万が一亡くなってしまった場合には
遺族基礎年金が遺族に支給されます。
では、一体いくら年金の金額が
増えるのか気になるところ。
60歳から65歳まで5年間任意加入した場合の
保険料の支払い総額と増える年金額を
ご紹介します。
令和2年度の保険料額、
もらえる年金額で計算をしてみると、
5年間の保険料納付額の総額は992,400円、
約100万円払うということですね。
対して、
65歳からもらう時に増える年金金額はと言うと、
65歳から70歳までもらえる増える分の総額は
【70歳】488,000円(約50万円)5年
同様に、65歳から75歳までもらえる増える分の総額は
【75歳】977,000円(約100万円)10年
75歳の時点で払った総額と
増える総額がはぼ一緒となりました。
つまり、75歳を超えるとそこからは、
もらい続けるのみになるということです。
あくまで制度上での計算結果ですので、
75歳をどうとらえるのかは
あなた自身にお任せいたします。
支払う保険料はいくらかと言いますと、
令和2年度ですと月額16,540円です。
保険料の支払いは口座振替、
前払いによって割引となる前納制度もあります。
さらに、毎月の保険料に加えて
月額400円の付加保険料というものも
用意されておりまして、
併せて支払うことで、
老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
付加年金自体の金額は年額でも、
12,000円と多くはありませんが、
60歳から65歳になるまで
付加保険料を支払った場合
・5年間の付加保険料支払い額(総額)
24,000円(60月 × 400円)
65歳からの付加年金額
・付加年金額(年額)
12,000円(60月 × 200円)
つまり、
65歳から国民年金を受け取り始めて、
2年でもとがとれる計算になります。
67歳以降は、
ずっと付加年金をもらい続けることになります。
ご興味ある方は付加年金も
併せて検討してみてください。
最後に手続きについてお話して
終わりにしたいと思います。
60歳の時点において、
国民年金の保険料を480月分払っていない方は、
お近くの年金事務所か街の年金相談センターにて、
国民年金の任意加入制度を申し込むことができます。
申し出をした月から制度の利用が可能です。
持参するものは、
年金手帳もしく基礎年金番号がわかるもの、
支払は口座振替ですので、
通帳と印鑑(銀行届出印)となります。
ご自身の国民年金への加入状況を確認するには
『ねんきん定期便』か『ねんきんネット』を
活用するといいと思います。
60歳以降でも年金額を増やせる方法
『国民年金の任意加入制度』のお話でした。
ご参考になれば幸いです。