今回は、

在職老齢年金の減額基準と

厚生年金の加入条件の拡大

について最終的な方向性が

見えていましたので、

ご紹介したいと思います。

 

60歳以上で厚生年金に入りながら

働いている際に年金額が減らされる制度である

在職老齢年金』の減額基準の着地点と、

パートやアルバイトの方も

厚生年金に入ることになるかも知れない

加入条件の拡大の着地点をお話いたします。

 

厚生年金の加入条件の拡大によって、

今後は厚生年金に加入する方が

増加していきます。

 

厚生年金は健康保険と

一緒に入ることになりますので、

いずれ厚生年金と健康保険に

入ることになるかも知れない方は今のうちに、

ぜひどのような給付、お金を貰うことが

できるのか知っておくのもいいと思います。

 

会社員などの方ですでに入っている方も

この機会にご自身が使える制度を知っておきましょう。

 

 

『在職老齢年金の減額基準 朝日新聞11/27』

在職老齢年金の減額基準について、

朝日新聞の記事からお話をしていきます。

内容を簡単にご紹介しますと、

 

60歳以上で厚生年金に入りながら

働いている際に年金額が減らされる

制度である『在職老齢年金』。

 

その減額基準の金額が最終調整に入りました。

65歳以上の減額基準は現状の

「月収47万円超」のまま据え置きとし、

60歳~64歳は「28万円超」から

「47万円超」へ引き上げる方向で

最終調整に入ったとのことです。

 

在職老齢年金制度は、

60歳以上で厚生年金に入り

保険料を払いながら働く、と同時に

厚生年金から年金を貰っている、

 

この状態の時に適用されます。

 

65歳以上の方の場合だと、

給与と年金額の合計額が

47万円を超えると減額され、

60歳から64歳までの方の場合、

給与と年金額の合計額が28万円を

超えると減額されます。

 

当初は、47万円超を62万円超や

51万円超への減額基準引き上げと

する方向で進んでいましたが、

最終的には65歳以上の

47万円超はそのままに、

60歳から64歳までの減額基準は

28万円から47万円に引き上げるという、

65歳の境目がなくし足並みを

揃えた形で落ち着きそうですね。

 

この見直しによって、

60歳から64歳までの減額対象者は

約67万人から約21万人減り、

その代り年金の支給総額は年間で

約3千億円増えるのだそうです。

 

内閣府の調査では、

在職老齢年金制度で就労を抑える

効果がみられたのは、60歳から64歳だけで、

65歳以上の就労抑制には繋がって

いないとのことです。

 

今後、厚生年金の受給開始年齢の

段階的な引き上げに伴って、

男性は2025年度、女性は2030年度から

60歳から64歳の在職老齢年金制度の

対象者はいなくなります。

 

『パート厚生年金、2段階拡大 朝日新聞11/28』

この記事の内容を簡単にご紹介すると、

 

厚生労働省は、厚生年金が適用される

パートやアルバイトの方の範囲を

2段階で広げる方向で調整に入りました。

 

現在は、お勤め先の企業規模が

「従業員数501人以上」であることが

条件のひとつにありますが、

2022年10月に「101人以上」に、

2024年10月からは「51人以上」に

引き上げるようです。

 

加入者が増えれば支払う保険料も増えますし、

その半分を負担する中小企業も大変です。

その点を配慮し、一定の準備期間を設けて

理解を得たい考えだと記事には書かれていました。

 

厚生年金にはフルタイムで働く

会社員の方はもちろん、

「501人以上の企業で週20時間以上働き、

月収8.8万円以上」などの条件を満たす

パートやアルバイトの方も加入することに

なっています。

 

現在、対象となっている方は約40万人で、

厚生労働省の試算では企業規模を

51人以上とすれば約65万人増えるそうです。

 

適用を拡大することによって、

年金額の少ない方や無年金の方を

減らせる効果もあるとのこと。

 

一方、厚生年金保険料と

一緒に入ることとなる健康保険の保険料、

企業も半分払うことになりますから、

新たに従業員が厚生年金に入るとなると

保険料の負担も増える訳です。

 

厚労省の試算によると、

パートの方が1人新たに厚生年金に

入ることになると、年間で約25万円の

保険料の負担が企業にのしかかるそうです。

 

中小企業側の理解を得るため、

助成金などの支援策も検討しているとのことです。

 

健康保険の給付

まず、健康保険とは、業務外で発生した

(お仕事中や通勤中以外で発生した)

病気やけが、または、出産および

亡くなった時に給付金が支給されます。

保険給付と言ったりもします。

 

業務外の給付ですので、

お仕事中や通勤中にけがなどをした場合は

労災保険の扱いになります。

 

お仕事中や通勤中にけがなどをして

病院などにいく時は、窓口で保険証は

出さずにその旨を伝えてくださいね。

健康保険と労災保険を同時に

使うことはできませんのでご注意ください。

 

次に、給付の受け取り方です。

「現物給付」と「現金給付」です。

現物とは治療行為と考えてもらえると

わかりやすいですね。

 

現金はお金を貰う方法です。

ざっくりとですが、保険証を提示して

治療してもらうと現物給付、治療費などを

先に全額払った上で、後日申請して

お金を貰う方法が現金給付となります。

 

では、給付と種類と内容をお話していきますね。

【病気やけがをした時】

【出産した時】

【亡くなった時】

の順で、主な給付だけ知っておくと

役に立ちそうなものをお話していきます。

 

病気やけがをした時の主な給付8つ

1)療養の給付

お仕事中や通勤中以外で発生した

病気やけがについて、

病院などで治療を受けること。

これを療養の給付といいます。

治療費は、原則3割負担ですね。

 

2)入院時食事療養費

病気やけがで保険医療機関に

入院したときは、療養の給付と

あわせて食事の給付が受けることができます。

 

3)入院時生活療養費

入院する65歳以上の方の

生活療養に要した費用について、

支給されます。

 

4)保険外併用療養費

健康保険が適用されない

保険外診療があると、

原則医療費の全額が自己負担となります。

しかし、厚生労働大臣の定める療養に

該当すると、保険外併用療養費が支給されます。

 

5)訪問看護療養費

自宅で療養している方が、

かかりつけの医師の指示に基づいて

訪問看護ステーションの訪問看護師から

療養上のお世話や診療の補助を

受けた場合支給されます。

 

以上の5つは保険証を

提示しての支給となります。

  

次の2つは、ご自身で立て替えた、

自腹を切った後に支給されるものとなります。

 

6)療養費 

就職や転職をしたばかりだと

保険証が手元にない、または、

やむを得ず全額自己負担で

治療などをした時など。

後から支給されるものです。

もちろん健康保険に加入していることが必要です。 

 

7)高額療養費 

重い病気で病院などに長期入院したり、

治療が長引いてしまったりした場合には、

医療費の自己負担額が高額となっていまします。

その負担を軽減するよう一定の金額を

超えた部分が払い戻される高額療養費があります。

 

最後の1つは、病気やけがで

働く事ができない時に支給されるものです。

 

8)傷病手当金 

療養のため働くことができず

会社を休み、給料を貰うことが出来ない時、

大体ですが、給料の2/3程度の金額が

傷病手当金として貰えます。

貰い始めた日から

最長1年6ヵ月間貰うことができます。

 

出産した時の給付2つ

1)出産手当金 

出産のため働けず会社を休み、

給料をもらうことが出来ない時、

大体ですが給料の2/3程度の金額を

出産手当金として貰えます。

 

出産手当金は出産日

(出産が予定日より後になった場合は、

出産予定日)

以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から

出産日の翌日以降56日までの範囲内で

貰うことが出来ます。

 

ちなみに傷病手当金も同時に貰える場合は

出産手当金のみ貰うことになります。

傷病手当金の金額が高い時はその差額も貰えます。

 

2)出産育児一時金 

出産した時、条件はいくつかありますが、

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、

一児につき39万円から42万円の一時金が貰えます。

詳しくは病院に確認するのが早いですね。

 

亡くなった時

埋葬料(費)

金額は5万円、

細かいことを言うと上限5万円ですね。

 

ご参考になれば幸いです。