今回は

在職老齢年金 減額基準の見直し!50万円台前半

についてお話いたします。

 

以前、お話をした内容におきまして

新たな動きが出てきましたので、

その続きの動画となります。

 

読売新聞の記事を使って

ご紹介していきますね。

 

簡単に内容をお話しますと

 

働いている一定の収入がある

60歳以上の方を対象に

貰っている厚生年金を減らす制度。

 

在職老齢年金制度

 

簡単に言ってしまうと

「60歳以上の方で給料貰っていて

年金も貰っているなら

厚生年金少し減らしてもいいですよね。」

という制度です。

 

厚生労働省は減額対象の基準を

月収50万円台前半に

引き上げる方向で調整に入りました。

 

これまでは給与と年金の合計額が

60歳~64歳までは月28万円を超えたら、

65歳以上は47万円を超えたら、

超えた分の半額を厚生年金から

差し引かれました。

 

当初は「月収50万円台前半」

ではなくて「62万円を超えたら」と

62万円まで基準を引き上げる案を

軸に検討していましたが、

高所得者の優遇ではないのかといった

批判が相次いだようで、

引き上げ額を縮小する道を

選んだみたいですね。

 

厚生労働省は10月の年金部会で、

60歳~64歳と65歳以上の減額基準を

いずれも62万円超とする案を

提示していました。

 

この場合だと、

65歳以上の減額対象者は

約18万人減って約23万人となり、

年金の年間支給総額は

約2200億円増えるとの試算。

 

ですが、支給額が増えれば

もちろん年金財政は厳しくなる。

 

前半に、在職老齢年金の仕組みを簡単に

後編に、将来の給付水準(所得代替率)

についてお話いたします。

 

在職老齢年金の仕組み

60歳を過ぎてから会社などで働く場合、

厚生年金に入っていると年金額が減ったり

貰えなくなったりします。

 

この仕組みを在職老齢年金と言います。

 

貰える年金額が減るのか、減らないのか、

を決める基準は2つあります。

 

受け取る予定の年金額と賃金(給料)の金額です。

60歳前半で貰える年金とは

「特別支給の老齢厚生年金」のことです。

※詳しくは60歳前半に貰える厚生年金

この年金が削られるかもってことですね。

 

なお、ここでいう給料とは、

1年間で貰う給料の総額と賞与(ボーナス)を

足して12て割った金額のことを言います。

 

この年金額と給料の金額によって決まる。

 

実はこの制度、

65歳を境にして計算の仕方が違います。

計算式については知らなくてもいいと

思いますので金額だけ言いますね。

 

60歳~64歳までの方の場合、

年金額と給料を足して28万円以下なら

年金すべて丸々貰えます。

28万円を超えると年金は

減らされるか貰えなくなります。

 

ここで知っておいて欲しいことは

「28万円」という基準の金額だけで

いいと思います。

 

年金を貰いながらもその一方で

保険料も払っているという

不思議な状態ですよね。

 

この不思議な状態において

在職老年金制度が発動すると

いったイメージでしょうか。

 

そして、65歳以上の方の場合は

この「28万円」が「47万円」に変わります。

 

65歳未満の方は年金額と給料の合計が

28万円を超えると減額、

65歳以上の方は47万円を超えると

減額と覚えていただければと思います。

 

計算式が載っているサイトのURLを

貼っておきますので、気になる方はみてください。

 

60歳台前半の在職老齢年金の計算式 厚労省HP

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html

ざっくりとですが在職老齢年金制度の解説でした。

 

この減額基準が月収50万円台前半に

引き上げる方向で調整に入りましたというお話。

 

将来の給付水準(所得代替率)

年金の給付水準の話には

「所得代替率」がよく出てきます。

 

所得代替率とは何かと言いますと、

現役男性の平均手取り収入に対する

モデル世帯の年金額の割合です。

 

言い直しますね。

年金を受け取り始める時点(65歳)に

おける年金額が、

現役世代の手取り収入額(ボーナス込み)と

比較してどのくらいの割合か、を示すものです。

 

厚生労働省が8月に公表した

財政検証の結果(経済成長が進む標準的なケース)

では50.8%でした。

 

つまり、所得代替率50.8%という場合には、

65歳における年金額とその時の現役世代の

手取り収入の50.8%が年金額として

受け取れるということになります。

 

例えば、現役世代の手取り収入が

100万円だとすると、

その時の65歳の方が貰う年金額は50.8万円。

 

半分にしましょう。

手取り収入が50万円だとすると、

その時の65歳の方が貰う年金額は25.4万円です。

こちらの金額の方がイメージしやすいですね。

 

厚生労働省で財政検証という資料を出していまして、

平成26年財政検証の結果をみると、

日本経済の再生と労働市場参加の促進が進む場合、

「モデル世帯」における所得代替率は、

将来にわたって5割を上回る見通しでした。

 

しかし、低成長の場合では、

財政のバランスを取るようにすると

5割を下回る見通しとなっていまs。

 

ここで、

モデル世帯とは40年間厚生年金に加入し、

その間の平均収入が厚生年金(男子)の

平均収入と同額の夫と、

40年間専業主婦の妻がいる世帯を指しています。

 

公的年金において単純に

「所得代替率」と表現する時は、

このモデル世帯での比率を表しています。

 

このモデル世帯も、

いずれ時代に合った内容に変わるとは思います。

 

所得代替率をなぜ使っているのか?

公的年金は「額」ではなく一定の「価値」を

保障するものだそうです。

厚生労働省のサイトに記載されていました。

 

さらに、年金の「金額」を固定すると、

インフレや給与水準の上昇があったときに、

年金の価値が下がってしまう恐れがあります。

 

この点を避けるために、

公的年金ではモデル世帯と所得代替率を設定し、

ひとつのものさしを用意しているのだそうです。

 

所得代替率は、ご家族、

世帯の所得水準によって変わってきます。

そのため、公的年金では、

世帯構成や現役時代の所得の違いを

軽減するように設計されています。

 

 ご参考になれば幸いです。