今回は

60歳以降働くと年金減るの?

についてお話いたします。

 

60歳以降働くと、年金が減ったり

貰えなかったりする可能性があります。

たくさん働いてたくさん給料を貰うと

年金が減らされ、貰えないことすらあるなんて

耳を疑いたくなりますよね。

 

年金を貰うまで長年働いて

保険料を払ってきてきたのに、

60歳以降に働こうとすると

減らされていまうという制度。

 

在職老齢年金」制度をご紹介いたします。

 

 

ここまで聞いたら、

60歳以降は働くのやめようかな、損するかも?

と思いますよね。

 

ちなみに、政府は6月に「骨太の方針」において

在職老齢年金の廃止を打ち出しました。

早ければ2021年あたりに

在職老齢年金制度廃止という可能性も出てきています。

 

とは言え、まだある制度ですのでお話をしていきます。

 

まず、この在職老齢年金の制度を解説します。

次に、この制度の対象とならない働き方をご紹介します。

最後に、対象とならない働き方の注意点を説明します。 

 

在職老齢年金の制度

60歳を過ぎてから会社などで働く場合、

厚生年金に入っていると

年金額が減ったり貰えなくなったりします。

 

この仕組みを在職老齢年金と言います。

 

貰える年金額が減るのか、減らないのか、

を決める基準は2つあります。

 

受け取る予定の年金額賃金(給料)の金額です。

 

60歳前半で貰える年金とは前回お話しました

「特別支給の老齢厚生年金」のことです。

この年金が削られるかもってことですね。

 

「なにそれっ?」という方は前回の動画を

ぜひ観てください。

 

ここでいう給料とは、

1年間で貰う給料の総額と賞与(ボーナス)を足して

12て割った金額のことを言います。

 

この年金額と給料の金額によって決まります。

 

実はこの制度、

65歳を境にして計算の仕方が違います。

計算式については知らなくてもいいと

思いますので金額だけ言いますね。

 

60歳~64歳までの方の場合、

年金額と給料を足して

28万円以下なら年金すべて丸々貰えます。

28万円を超えると

年金は減らされるか貰えなくなります。

 

では、いくら減るのかと言えば

それは計算しないとわかりません。

 

ここで知っておいて欲しいことは

28万円」という基準の金額だけでいいと思います。

 

そして、65歳以上の方の場合は

この「28万円」が「47万円」に変わります。

65歳未満の方は年金額と給料の合計が

28万円を超えると減額、

65歳以上の方は47万円を超えると減額

と覚えていただければと思います。

 

計算式が気になる方は

下記のサイトをご確認ください。

60歳台前半の在職老齢年金の計算式 厚労省HPhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html

ざっくりとですが在職老齢年金制度の解説でした。

 

在職老齢年金制度の対象とならない方法

今、お話をした「28万円」と「47万円」この金額を

超えないように心掛けるのも一つの方法ですが、

そもそも厚生年金に入らない働き方を選ぶと

いう方法もありますよね。

 

厚生年金に入らないのであれば、

年金額が減る心配もありません。

 

では、どうすれば入らなくてもよい

働き方となるのかと言えば、

働く時間を正社員の3/4未満にすることです。

 

例えば、正社員が週40時間働いているなら

30時間未満にして、1日8時間労働なら

6時間未満にするといった方法です。

 

60歳以降もこれまで勤めていた会社で働くなら、

働く時間を相談してみてもいいでしょうし、

別の会社に転職するのなら、正社員の3/4未満の

労働時間の会社を選べばいいということですね。

 

求人票や労働条件などに厚生年金に

適用になるか否か書いてあると思います。

また、個人事業主としてフリーランスで

働くという選択もあると思います。

 

これらの方法を取れば、

年金額は減らされることなく

丸々貰うことが可能です。

 

対象とならない方法をとる時の注意点

厚生年金に入らずに働く時の注意点がいくつかあります。

貰える年金額が減らないという利点もあれば、

その逆も然りという訳ですね。

 

一番大きな点は健康保険が変わることです。

さすがに保険証は持っておかないと怪我や病気の際に

困ってしまいますので、この点は気を付けてください。

 

厚生年金から外れると健康保険ではなくて

国民健康保険(国保)に切り替わります。

お医者さんにかかった時の自己負担割合は

3割と同じですが、支払う保険料が全額自己負担、

すなわち全額自腹を切るということになります。

 

健康保険の場合、会社が半分出してくれていたので、

初めて国保保険料の金額を見ると

びっくりするかも知れません。

 

もう一つご紹介すると、

近年、社会保険の適用範囲が徐々に拡大しています。

厚生年金、健康保険に入ることとなる条件が

緩くなってきています。

 

現在は

従業員500人を超えている会社などで働き、

週20時間以上、月88000円以上の給料など

一定の要件を満たすと厚生年金に加入となっています。

 

500人という制限付きですが

500人以下の会社でも働く人との合意に

よって加入できるという改正もされています。

 

今後はとうなるかわかりません。

すべての会社に適用となる可能性もなくはないです。

 

在職老齢年金、

今後どうなっていくのか注目したい制度です。

ご参考になれば幸いです。