今回は、
『雇用対策法の改正』
についてお話いたします。
雇用対策法とはその名の通り、
「雇用をどのようにしていくか?」
という国の施策の方向性を示す内容の法律です。
大きな改正点は、法律の名前の変更です。
『雇用対策法』から
『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律』
となりました。
随分と長く、
具体的な名称になったのはなぜでしょうか?
それは
働き方改革に合わせて法改正をしたり
方針を決めたりする際に必要だからです。
この法律で定められた基本方針を前提として
各法律や指針が策定されます。
そのため、改正されたという訳です。
これまでにお話しました
労働基準法の改正となる、
・年次有給休暇の時季指定義務
(年5日は時期決めて取得させる)
・時間外労働の上限規制
(上限は原則月45時間)
・フレックスタイム制度の拡充
(清算期間が3ヶ月に)
・高度プロフェッショナル制度の新設
労働安全衛生法の改正となる、
・医師による面接指導の義務化
・産業医、産業保健機能の強化
さらに
パート労働法の対象拡大や派遣法の改正など。
働き方改革に関連する法律の改正には、
直接的ではないにせよ
雇用対策法の改正の影響を受けている
というお話でした。
ご参考になれば幸いです。
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