今回は、

雇用対策法の改正

についてお話いたします。

 

雇用対策法とはその名の通り、

雇用をどのようにしていくか?

という国の施策の方向性を示す内容の法律です。

 

大きな改正点は、法律の名前の変更です。

 

『雇用対策法』から

 

『労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定

及び職業生活の充実等に関する法律』

 

となりました。

 

 

随分と長く、

具体的な名称になったのはなぜでしょうか?

 

それは

 

働き方改革に合わせて法改正をしたり

方針を決めたりする際に必要だからです。

 

この法律で定められた基本方針を前提として

各法律や指針が策定されます。

そのため、改正されたという訳です。

 

これまでにお話しました

労働基準法の改正となる、

年次有給休暇の時季指定義務
(年5日は時期決めて取得させる)

時間外労働の上限規制
(上限は原則月45時間)

フレックスタイム制度の拡充
(清算期間が3ヶ月に)

高度プロフェッショナル制度の新設

 

労働安全衛生法の改正となる、

医師による面接指導の義務化

産業医、産業保健機能の強化

 

さらに

パート労働法の対象拡大や派遣法の改正など。


働き方改革に関連する法律の改正には、

直接的ではないにせよ

雇用対策法の改正の影響を受けている

というお話でした。

 

ご参考になれば幸いです。