今回は、
『高度プロフェッショナル制度』
をお話いたします。
2019年4月から施行となります。
『高プロ』と略すこともありますね。
どのような制度かと言うと、
完全に成果主義の制度。
成果を出せばその分、
給料や賃金に跳ね返ってきます。
その代り、
成果以外の要因である働いた時間に
ついては考慮されません。
つまり、労働時間はもとより
残業・時間外労働、休日の労働、
深夜の労働がカウントされない
働き方ということです。
極論を言えば
成果を出せば100、出なければ0。
しかし、成果を出せるのであれば、
働く時間は関係ないので自由にできます。
例えば、育児や介護などで働く時間が
限定される方の場合、効率よく集中して
働くことができる利点もあります。
対象となるのは
特定の業種や年収の方に限られ、
1)金融商品の開発
2)ディーリング業務
3)アナリスト
4)コンサルタント
5)研究開発業務
となります。
これらの業種で働く方であって、
年収1,075万円以上の方が
対象とされています。
もちろん、本人の同意を必要とします。
『高度プロフェッショナル制度』を
適用するためには
・ 年間104日の休日を取得させて、
健康を確保する措置を講ずること
・ 本人の同意を得ること
・ 労使委員会の決議等を実施すること
などの条件をクリアすることが必要です。
今後は、時間よりも成果、量より質によって
評価される働き方も選べる時代が
やってくるのかも知れませんね。
ご参考になれば幸いです。
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