遺族が貰える国民年金についてお話いたします。

具体的には、

国民年金の『遺族基礎年金』のご紹介となります。

 

自営業やフリーランスの方が国民年金で、

会社員などの方が厚生年金。

と分けて認識している方もいますが、

会社員の方などもこの国民年金の

遺族基礎年金は貰えます。

 

貰うためにはもちろん、

条件がありまして大きく分けると2つ。

 

1.お亡くなりになった方の条件

2.遺族年金が貰える遺族の方の条件

 

両方の条件をクリアすることで

遺族年金が貰える仕組みになっています。

 

 

年金制度は複雑ですので、

細かいところは捨てて概略を掴んでもらうべく

お話いたします。

 

では、国民年金の遺族基礎年金を

貰うための条件とは何か。

 

始めに『お亡くなりになった方』の条件3つ。

この内の1つに該当することが必要です。

 

1)国民年金に加入している時の死亡

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方が

加入する年金制度です。この間で、国民年金に加入している時に

亡くなった場合などが該当します。

 

2)日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、

国民年金に加入していた方の死亡

国民年金には、被保険者期間、つまり保険料を

65歳まで払うことができる制度が

あってその方が亡くなった場合などが該当します。

 

3)老齢基礎年金を貰っている方

もしくは貰うことが出来た方の死亡

老齢基礎年金とは、老後に貰える年金の名前です。

この年金を貰っている方の死亡や

貰うことができる条件を満たしている方が該当します。

 

次に、『遺族年金が貰える遺族の方』の条件2つ。

2つに該当することが必要です。

 

1)亡くなった方に生計を維持されていた遺族であること。

「生計を維持」とは、

亡くなった方の収入で生活をしていたという意味です。

ですので、お子さんに一定の収入(現在は年収850万円以上)が

あったりご結婚されていたりする場合には

対象外になるという規定もあります。

 

2)残された遺族が、

「子と母」「子と父」「子のみ」であること。

お子さんとは、高校生までの子供

(18歳の誕生日が属する年度末までの子)か、

障害を持っている20歳未満の子供を指します。

 

これらの条件を満たすと

国民年金の遺族基礎年金を貰うことができます。

 

貰える金額は、

母もしく父とお子さん一人の場合は年間約100万円、

お子さんが二人だと約123万円となります。

 

お子さんの高校卒業や、ご結婚となると

先程の条件から外れますので

減額や遺族基礎年金が貰える遺族の条件から

外れることもあり得ますので

注意が必要です。

 

ご参考になれば幸いです。