妻への遺族年金(遺族厚生年金)

旦那さんが亡くなった時の遺族年金のお話です。

ご承知の通り、年金制度は細かい規定が多くて

すべてを網羅すると混乱してしまうと思います。

 

そこで、年金制度の概略をさっとお話して、

いずれ必要になった時に担当部署や年金事務所に

確認できる程度の情報量にしたいと思います。

 

ここでは専業主婦やパートをしている妻

絞ってお話いたします。

また、夫が自営業の場合と会社員の場合で

もらえる年金制度が違いますので

職業別に分けてご紹介します。

 

 

会社員である夫が死去

会社員である夫が亡くなった時に

妻がもらえる遺族年金について考えてみます。

もらえる年金制度は国民年金と厚生年金です。

国民年金からは『遺族基礎年金』

厚生年金からは『遺族厚生年金』となります。

 

今回は、遺族厚生年金をご紹介いたします。

※前回、遺族基礎年金のお話をしています。

 

遺族厚生年金支給の条件

もらうための条件は色々とありますが、

死亡した夫の年齢が65歳未満で亡くなる前1年程度、

会社勤めをしていれば大丈夫です。

 

本来は25年間納めていることが条件ですが、

平成38年4月1日前までの特例措置として

上記の条件でも支給されることになっています。

 

遺族厚生年金を貰える遺族

遺族厚生年金をもらえる遺族は、

① 配偶者

② 子

③ 父母

④ 孫

⑤ 祖父母

この順番でもらう遺族が決まります。

 

妻以外の者は年齢制限があり、

子と孫は、高校卒業まで(18歳の年度末)の子か

障害等級1級もしくは2級の20歳未満の子になります。

父、父母、祖父母は55歳以上です。

夫の死亡当時、生計を維持されている遺族が対象です。

 

遺族基礎年金との関係

遺族基礎年金は、お子さんのいる妻に支給されます。

妻とお子さん一人なら年間で約100万円になります。

逆に、お子さんのいない妻の場合は支給されません。

 

さらに、この規定と連動するように

お子さんのいない30歳未満の妻の場合は、

遺族厚生年金の支給は5年間のみとなります。

 

お子さんのいる妻の場合に

国民年金と厚生年金の両方の制度から

遺族年金が支給されることになります。

 

遺族厚生年金の金額

支給額の計算式を紹介しても

計算できるようなものでもありません。

これまでにもらった給与や賞与を使って

算出するからです。

 

そこで「ねんきん定期便」を活用した

概算額の計算方法をお知らせしますね。

少々情報量がありますので

次回ご紹介させていただきます。

 

ご参考になれば幸いです。