遺族への社会保険

万が一会社員の方が亡くなった時に

支給される社会保険について

お話したいと思います。

 

ご存知の通り、

国の保険制度は会社員の方などは

健康保険・厚生年金となります。

年金制度は、

厚生年金と国民年金の2階建てです。

つまり、会社員の方は厚生年金と

国民年金の両方から

お金がもらえることになります。

 

どのような制度かをお伝えすることが

目的ですので、細かい支給要件や

その例外などは触れずにいきます。

 

会社員の夫が死亡

旦那さんが会社員で奥さんが専業主婦、

高校生のお子さんが1人の家族構成で、

ある日、大黒柱である旦那さんが自宅で

倒れて亡くなった場合についてお話します。

 

 

健康保険から埋葬料(費)

健康保険から「埋葬料」が支給されます。

現在は5万円です。

なお、お勤めの会社の健康保険が

組合の運営であれば

別途支給金が出る場合もありますので、

必要な時に総務部に聞いてみてください。

 

年金制度から遺族年金

国民年金からは「遺族基礎年金」が支給されて、

厚生年金からは「遺族厚生年金」が支給されます。

 

遺族基礎年金は、お子さんのいる家庭が対象、

お子さんとは、高校卒業までの子供や

障害を抱えている20歳未満の子供を指します。

裏を返せば、

お子さんが高校卒業や20歳になると

遺族基礎年金は支給されなくなります。

 

遺族基礎年金の金額

遺族が奥さんと高校生のお子さんだと

金額はざっくり年額で100万円になります。

 

厚生年金から遺族厚生年金

遺族厚生年金は加入していた期間や

給料・賞与によって金額が変わるため

一概には言えません。

 

まとめ

会社員の夫が亡くなると、

健康保険から「埋葬費」

年金制度から「遺族厚生年金」と

「遺族基礎年金」が支給されます。

 

国民年金の遺族基礎年金は、

子のいる配偶者もしくは子に対して

支給される制度になっているので

注意が必要です。

 

ご参考になれば幸いです。