大切な方がお亡くなりになった時に、

どのような年金制度があって

どの遺族年金からお金が貰えるのか、

その仕組みを簡単にご紹介したいと思います。

 

年金制度は複雑ですので、

シンプルに3つの特徴をご紹介しますね。

1.亡くなった方の収入で生活をしていた
遺族でないと貰うことができない。

2.亡くなった方の入っていた
年金制度によって貰える遺族年金が違う。

3.遺族年金などを貰うことができる
遺族には条件がついている。

 

 

1.亡くなった方の収入で生活をしていた
遺族でないと貰うことができない。

亡くなった方の給料で

生計を立てていた遺族への所得保障と

考えるとわかりやすいと思います。

 

2. 亡くなった方の入っていた
年金制度によって貰える遺族年金が違う。

年金制度が2種類あるのはご存知だと思います。

国民年金と厚生年金ですよね。

自営業やフリーランスの方などは国民年金のみで

会社員や公務員の方などは厚生年金と国民年金になります。

 

国民年金では

遺族基礎年金

寡婦年金

死亡一時金』が

用意されていて、

 

厚生年金では

遺族厚生年金

中高齢寡婦加算

経過的寡婦加算』が

用意されています。

 

亡くなった方が入っていた年金制度や

現在年金を貰っていた、または貰うことができた、

など、様々な条件をクリアすると貰うことが

できる仕組みになっています。

 

3.遺族年金などを貰うことができる
遺族には条件がついている。

すべての遺族が貰えるわけではなくて、

残された遺族の家族構成や年齢などの条件を

クリアすることで貰うことができます。

 

もう少し突っ込んだ話をしますね。

 

国民年金に加入していた、国民年金から年金を

貰っていた方などが亡くなった場合、

高校生までのお子さんとお母さん、

または高校生までのお子さんとお父さん、

もしくはお子さんだけなどに

支給される『遺族基礎年金』。

 

残されたのが妻で、自身の年金はまだ貰っていない

妻などに支給される『寡婦年金』。

 

一定期間年金保険料を納めた方が、

年金を貰うことなく亡くなった時の遺族へ

支給される『死亡一時金』が用意されています。

 

厚生年金に加入していた、

厚生年金から年金を貰っていた方などが亡くなった場合、

その遺族に支給される『遺族厚生年金』。

 

遺族が妻で『遺族厚生年金』は貰えるけども

『遺族基礎年金』は貰えない妻などに支給される

中高齢寡婦加算』や『経過的寡婦加算』が

用意されています。

この遺族には年齢や優先順位などの条件がついています。

 

どのような種類の遺族年金があるのか、

ざっくりとでもイメージしてもらえれば幸いです。