老後に知っておくとお得な知識(在職老齢年金)

老後の年金額が減ってしまう制度?

「65歳から老後の年金はもらえる」

ということを知っている方は

多いと思います。

では、

老後の年金額が減ってしまう制度は

ご存知でしょうか?

その名は「在職老齢年金」。

今回は、この在職老齢年金について

お話したいと思います。

 

 

 

年金額が減額されてしまう対象者

在職老齢年金と堅苦しい名称なのですが、

「在職」→ 仕事に就いている方

「老齢年金」→ 厚生年金をもらっている方

が対象となります。

老後の厚生年金をもらえる方が

引き続き厚生年金に加入している場合に、

この在職老齢年金の対象となります。

 

簡単に言ってしまえば、

年金も給料ももらっている人は、

ごめんなさい!

少し年金額減らしますね~。

という制度です。

 

 

在職老齢年金の対象者の具体例

お勤めの会社の定年が60歳で、

60歳以降も再雇用されて

働くことになる場合。

その際に、月々の給料と合わせて、

老後の年金ももらえる方が出てきます。

 

この給料と年金の月額の合計額によっては、

老後の年金が少し減額されて

給料と在職老齢年金の支給となるわけです。

 

 

老後の年金額を減らさないために

年金額を減らさない方法を4つお話しますね。

1.在職老齢年金の対象外にする方法

在職老齢年金の計算式は2種類あります。

面倒な説明は省きます。

60歳から64歳までの場合は、

給料と年金の月額の合計が28万円以内で

あれば減額はされません。

65歳以上の場合は、同様の計算での合計額が

46万円以内だと減額されません。

この金額以内に調整するという方法。

 

2.厚生年金に加入しない範囲で働く方法。

月の労働日数を正社員の3/4未満に抑える、

社員が500名を超える会社の場合は

週の労働時間を20時間未満に抑えるなどの

条件にしてもらうよう会社にお願いする方法。

 

3.再雇用ではなく自営業者として

業務委託の形態で働く方法。

 

4.再雇用ではなく違う会社に転職、

それも厚生年金の適用外の会社で働く方法。

法人の会社は必ず加入なので原則無理です。

5人未満の個人経営か5人以上でも飲食業や

サービス業、士業の事務所などの個人経営で

あれば厚生年金は任意なので、

これらの中から選んで働くという方法。

 

 

 

給料と年金を一緒にもらうと減額される

「在職老齢年金」制度のお話でした。

 

参考になれば幸いです。