老後に知っておくとお得な知識(在職老齢年金)
老後の年金額が減ってしまう制度?
「65歳から老後の年金はもらえる」
ということを知っている方は
多いと思います。
では、
老後の年金額が減ってしまう制度は
ご存知でしょうか?
その名は「在職老齢年金」。
今回は、この在職老齢年金について
お話したいと思います。
年金額が減額されてしまう対象者
在職老齢年金と堅苦しい名称なのですが、
「在職」→ 仕事に就いている方
「老齢年金」→ 厚生年金をもらっている方
が対象となります。
老後の厚生年金をもらえる方が
引き続き厚生年金に加入している場合に、
この在職老齢年金の対象となります。
簡単に言ってしまえば、
年金も給料ももらっている人は、
ごめんなさい!
少し年金額減らしますね~。
という制度です。
在職老齢年金の対象者の具体例
お勤めの会社の定年が60歳で、
60歳以降も再雇用されて
働くことになる場合。
その際に、月々の給料と合わせて、
老後の年金ももらえる方が出てきます。
この給料と年金の月額の合計額によっては、
老後の年金が少し減額されて
給料と在職老齢年金の支給となるわけです。
老後の年金額を減らさないために
年金額を減らさない方法を4つお話しますね。
1.在職老齢年金の対象外にする方法
在職老齢年金の計算式は2種類あります。
面倒な説明は省きます。
60歳から64歳までの場合は、
給料と年金の月額の合計が28万円以内で
あれば減額はされません。
65歳以上の場合は、同様の計算での合計額が
46万円以内だと減額されません。
この金額以内に調整するという方法。
2.厚生年金に加入しない範囲で働く方法。
月の労働日数を正社員の3/4未満に抑える、
社員が500名を超える会社の場合は
週の労働時間を20時間未満に抑えるなどの
条件にしてもらうよう会社にお願いする方法。
3.再雇用ではなく自営業者として
業務委託の形態で働く方法。
4.再雇用ではなく違う会社に転職、
それも厚生年金の適用外の会社で働く方法。
法人の会社は必ず加入なので原則無理です。
5人未満の個人経営か5人以上でも飲食業や
サービス業、士業の事務所などの個人経営で
あれば厚生年金は任意なので、
これらの中から選んで働くという方法。
給料と年金を一緒にもらうと減額される
「在職老齢年金」制度のお話でした。
参考になれば幸いです。
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