今回は

働けない時の所得保障【傷病手当金】

についてお話いたします。

 

前回の記事では

会社などで働く方が厚生年金と一緒に入る

健康保険制度には『傷病手当金』という

所得保障の給付金があるとご紹介しました。

 

また、自営業やフリーランスとそのご家族、

年金をもらっている方が入る

国民健康保険制度には原則ないことも

合わせてお話いたしました。

 

前回の記事の内容は

退職した後の医療保険3つの考え方

というテーマで、制度の特徴やポイントから

加入する医療保険を選ぶという趣旨のものでした。

 

そのため、

給付ごとの詳しい説明はしていません。

 

そこで今回は、

健康保険制度が用意している

傷病手当金

を詳しく解説していきます。

 

ある意味、

会社などで働いているすべての方に関係する、

いつか必要となるかも知れない給付金

という言い方もできます。

 

もしもの時のために、

ぜひこの機会に知っておきましょう。

 

傷病手当金』を

もらうための条件、

もらえる金額、

もらえる期間、

そして注意点という流れで解説していきます。

 

 

会社などで働いている方が病気やけがによって、

会社に行けない、働けない場合にもらえる給付金

『傷病手当金』をご紹介いたします。

 

厚生年金に加入していれば合わせて

健康保険にも加入となりますので、

正社員の方はもちろん、契約社員、

パートやアルバイトで働いている方、

派遣で働いている方みなさんもらえる給付となります。

 

『傷病手当金』をもらうための条件

この傷病手当金をもらうための条件は4つです。

1)業務外に発生した病気やけがの療養のために会社を休んでいること

2)仕事に就くことができないこと

3)連続する3日を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4)休んだ期間に給料の支払いがないこと

となります。

  

少し補足をしていきます。

傷病手当金は、業務外の病気やケガが対象です。

仕事をしていない時や仕事のための通勤ではない時、

プライベートの時に発生した

病気やケガが対象となります。

 

ちなみに仕事中や通勤時の病気やケガは、

労災保険の適用となります。

 

連続する3日を含み4日以上という条件があります。

さすがに1日だけ会社を休んだ程度では支給されません。

4日間となっています。

4日以上会社を休み仕事に就けなかったことが条件。

 

もしも、病気を患いケガをしてしまって

お休みが長引きそうだな、4日以上のお休みに

なりそうだなとご自身の体調と

相談してそう感じたなら、

お勤め先の総務部などへ相談してみましょう。

 

休みを慌てて有給休暇にしてもらおうとせずに

一度相談してみることをお勧めいたします。

 

『傷病手当金』もらえる金額

傷病手当金の金額については、

計算式には専門用語がいくつか出てきますし

覚える必要もないので、

わかりやすくざっくりお伝えします。

 

傷病手当金をもらうこととなった日以前の1年間、

この1年間に受け取った給料の平均額を出します。

 

この平均額を 30 で割った金額の 2/3 となります。

簡単にしてもややこしいですよね。

 

例えば、給料の平均額が 30 万円であれば、

1/30 で1日 10,000 円となり、

その 2/3 なので 6,600 円程度となります。

 

毎月の給料はそう変わらないと思いますので、

取り急ぎ、いつもの給料を 30 で割って

その 2/3 の金額が1日分の傷病手当金と

考えていただいていいと思います。

 

『傷病手当金』もらえる期間

病気やけがで休んだ期間のうち、

最初の 3 日を除き(「待期」といいます。)

4 日目から支給されることとなり、

もらえる期間は、傷病手当金をもらい始めた日から

最長で 1 年 6 箇月となります。

 

この 1 年 6 箇月の間に仕事に復帰した期間や、

その後再び同じ病気やケガによって

仕事に就けなくなった期間ができてしまっても、

1 年 6 ヵ月は動きません。

※ 2022 年 1 月の法改正により復帰期間は

カウントせず通算 1 年 6 ヵ月支給となります。

  

『傷病手当金』注意点

傷病手当金がもらえないケースをご紹介します。

代表的なところは、会社を休んでいても

給料が支払われている場合は、対象外となります。

 

給料の金額が傷病手当金の金額に

満たない場合はその差額をもらうことができます。

 

いくつかありますので、

要点のみお伝えしていきます。

 

〇給与の支払いがあった場合

〇障害厚生年金または障害手当金を受けている場合

〇老齢年金や退職年金を受けている場合

〇労災保険の休業補償給付を受けていた(受けている)場合

〇出産手当金を同時に受けられるとき

 

いずれも該当の年金や

給付との差額があれば差額が支給されます。

 

また、働いていなくとも健康保険制度へ

加入できる『任意継続被保険者制度』がありますが、

この任意継続被保険者である期間中に発生した

病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

 

働けない時の所得補償『傷病手当金

もしもの時のために、

頭の片隅にいれておいていただければと思います。

 

ご参考になれば幸いです。