今回は

退職した後の医療保険 3つの考え方

についてお話いたします。

 

会社を辞めたら医療保険はどうなるのか?

というテーマです。

 

医療保険と一口に言っても国が行う

公的医療保険と民間の保険会社などが行う

医療保険に分けられます。

 

もちろん、公的な医療保険のご紹介です。

日本の公的医療保険は

国民皆保険』制度となっているため、

原則国民全員が加入することになっています。

 

どのような制度に入るのか、

ざっくりご紹介すると

 

国民健康保険は、

自営業やフリーランスとその家族の方、

年金をもらっている方などが

加入することになります。

管轄は、各都道府県や市区町村、

国民健康保険組合となります。

 

健康保険は、会社員や契約社員、

パートやアルバイトなど、

厚生年金に入っている方が該当します。

 

管轄は、健康保険組合と

全国健康保険協会の2つになります。健

 

康保険組合は、

ひとつの企業、グループ会社などが

単独で設立するものですので大きな会社、

大企業の会社員の方などが

加入することが多いです。

 

全国健康保険協会(協会けんぽとも言います)は、

中小企業の会社員の方など加入することが多いです。

 

共済組合は、

公務員の方が加入し管轄は

各共済組合となります。

 

後期高齢者医療制度は、

75歳以上の方が該当し、

管轄は各市区町村が加入する

後期高齢者医療広域連合となります。

 

 

会社などを辞めた後の医療保険

国民皆保険制度となっている以上、

いずれかの保険制度には入らないといけません。

 

そこで3つの考え方をお伝えしていきます。

考え方から働き方を選んでいくアプローチです。

 

1)保険料をおさえたい『ご家族の扶養に入る方法』

保険料をおさえるというより

保険料がいらない方法ですね。

ご家族の扶養に入る方法です。

 

きちんと言い直せば

『家族の被扶養者になる』となります。

保険料から考えれば、

負担がないので一番お得です。

 

特徴・ポイントは、

保険料の負担はゼロとなりますが、

被扶養者になるためには

条件が少々厳しいです。

 

年収が 180 万円未満、

月にすると 15 万円未満

( 60 歳未満の場合は 130 万円未満)

という条件があります。

 

会社などで働く場合は、

パートやアルバイトで

給料の金額を調整しながら

上手に勤めるのがいいと思います。

 

年金を受け取っている場合や

失業手当(基本手当)を

もらっている場合も金額に注意しましょう。

 

手続きは、

会社などの退職日の翌日から 5 日以内に、

扶養に入るご家族の勤める会社へ

『被扶養者届』を提出する流れとなります。

5 日間と期限が短いので早めに準備しておきましょう。

 

2)給付が手厚い制度がいい『健康保険に入る方法』

健康保険に加入する方法です。

厚生年金に入りながら働けば

一緒に健康保険に加入となります。

 

退職後に別の会社で働くという方法です。

 

特徴・ポイントは、

扶養しているご家族がいれば、

ひとつ目の方法でお話した通り、

ご家族の保険料は必要ありません。

 

また、健康保険には、

けがや病気で働くことができなくなった時に

所得補償として『傷病手当金』という給付金を

もらうことができます。

 

女性であれば、出産時には『出産手当金

という給付金ももらうことができます。

 

手続きはお勤めする会社が手続きしてくれます。

細かい話ですが、会社が変われば

以前の会社の健康保険の被保険者ではなくなります。

 

催促されるとは思いますが、

退職する時には『健康保険被保険者証』は

忘れず返却してください。

 

新たな会社から支給される『保険証』を

使うようにしてください。

医療費の負担割合は、

本人とご家族原則 3 割負担となります。

 

なお、働いていない状態でも

健康保険に加入する方法があります。

 

健康保険の『任意継続被保険者』制度

というものがあります。

 

退職後も在職中に加入していた

健康保険制度に引き続き

加入する制度です。

 

この制度を使うための条件は、

退職日までに被保険者期間が

継続して 2 か月間以上あることです。

 

普通に働いた後の退職であれば

問題なく活用できると思います。

 

特徴・ポイントは、

扶養しているご家族がいれば、

ご家族の保険料は必要ありません。

 

けがや病気で働くことができなくなった時の

傷病手当金』出産時の『出産手当金』も

利用できます。

 

ここからが重要です。

上限額は設けられていますが

保険料が全額自己負担です。

 

在職中は会社側が保険料の半額を

負担していましたので、

今後は全額負担となります。

 

2倍とは言いませんが、保険料が高くなります。

 

任意継続被保険者制度を活用する場合は、

退職日から 20 日以内に書類を

提出しなければなりません。

 

退職前の会社の健康保険の保険者が

健康保険組合ならその組合へ書類を提出します。

協会けんぽなら各都道府県支部へ

書類を提出します。

なお、任意継続できる期間は退職日から 2 年間です。

  

3)適度に働きたい『国民健康保険へ加入する方法』

厚生年金に入らない程度で働きたい、

例えば1週間 20 時間未満程度、

月8万円ちょっとの給料で適度に働く場合や

取り急ぎ働く予定がない場合は

国民健康保険へ加入となります。

 

国民健康保険には、

被保険者や被扶養者という区別はなく、

加入者すべてが被保険者本人となります。

 

ご家族がいる場合は別途加入することとなります。

医療費の負担割合は、原則3割負担です。

 

所得補償となる傷病手当金や

出産手当金は国保にはありません。

(給付の種類は各市町村による)

 

特徴・ポイントは、

扶養という概念がないこと。

つまり、扶養家族を保険料負担なしで

加入できる健康保険に対して、

扶養家族が多いと国保は保険料負担が

大きくなることになります。

 

扶養家族が多い方は、会社などで働き、

厚生年金及び健康保険に加入する方法も

ひとつの手です。

 

また、保険料は各市町村で算出方法が異なり、

年度ごとに見直されます。

退職の翌年は、在職中の収入から保険料が

計算されるため金額は高くなります。

 

ですが、その年に大きな収入がなければ

翌々年は保険料も安く落ち着きます。

 

手続きは、退職する時に

「健康保険被保険者資格喪失証明書」

をもらえますので、退職日の翌日から

14 日以内にお住まいの市区町村の

担当窓口にて行います。

 

郵送でも可能ですのでお住いの

市区町村役場のホームページをご確認ください。

 

ご参考になれば幸いです。