今回は

60歳以降に年金額を増やす方法4つ

についてお話いたします。

 

定年後の生活においては、

老後の年金の役割はとても重要になってきます。

 

ですが、そう多くはもらえないのも事実です。

 

そこで今回は、60歳を過ぎても年金の金額を

増やせる方法を4つご紹介したいと思います。

 

当たり前のお話も出てくると思いますが、

2つ制度上のお話もしていきますので、

ご参考にしてください。

 

では、その方法とは

 

1) 年金をもらう年齢を66歳以降に遅らせること(繰下げ)

2) 60歳以降も厚生年金へ加入して長く働くこと

3) 60歳以降も働き、かつ収入を上げること

4) 国民年金制度へ任意加入し、付加年金も活用すること

 

以上、4つの年金額を増やす方法、

ひとつずつ解説していきます。

 

 

① 年金をもらう年齢を66歳以降に遅らせること(繰下げ)

繰下げ制度とは、

老後の年金、原則65歳でもらえるところ

66歳から70歳の間でもらえる年齢を

ご自身で選択する制度です。

 

66歳からがポイントで

65歳から1年間は待たないといけません。

 

繰下げ分の増額は66歳からでないと適用されません。

増額分は、65歳から1箇月遅らせるごとに

0.7%の増額となります。

 

1年で8.4%ですね。

最大5年遅らせて70歳からもらうと42%、

65歳でもらう年金額の1.42倍された

年金をもらうことができます。

 

また、2022年4月からは

最長75歳からもらえるようになり、

増額率は84%

65歳でもらう年金額の1.84倍となります。

 

国民年金の老後の年金である老齢基礎年金と

厚生年金の老後の年金である老齢厚生年金を

別々に繰下げすることも、

どちらか一方を繰下げしたり、

請求時期をずらすことも可能です。

 

66歳から70歳の間でもらえる年齢を

ご自身で選択することができると言いましたが、

実際の手続きとしては、

年金を請求する際に提出する書類

年金請求書』を

65歳の時に提出せずに手元に持っておきます。

 

そして、年金をもらいたい時に、

66歳以降であれば

その期間に応じた増額分が加算されて

受け取ることができる仕組みです。

 

『選ぶ』と表現すると、

私は繰下げ制度を使います、

つきましては68歳に受け取りますので請求書に68歳

と書いて提出と考えがちですが、そうではありません。

 

仮に、65歳以降も働くなどして収入がある場合には、

『年金請求書』はとりあえず出さずに

持っておき必要な時に提出する、のもひとつの方法です。

 

年金を寝かせておいて、

必要な時に増えた年金額をもらおう

という考え方ですね。

 

また、受け取り方も

例えば68歳からもらう場合には、

68歳から増額された年金を受け取っていく方法と、

65歳66歳67歳ともらっていない分を一気に、

増額はされない通常の年金、

3年分の合計を一度に受け取る方法があります。

 

受け取る時の状況によって、

どちらかを選択するのがいいですね。

 

➁ 60歳以降も厚生年金へ加入して長く働くこと

60歳以降も引き続き働く、

正社員でも契約社員でも派遣社員でも

パートでもアルバイトでも構いません。

 

厚生年金へ加入しながら働くこととなります。

厚生年金保険料が給料から天引きされますので、

保険料を払った分はきっちりと

老後の年金額に反映されます。

 

厚生年金の老後の年金である老齢厚生年金は、

保険料を支払った期間と保険料の金額で

もらえる年金額が決定されます。

 

長く加入して保険料を支払えば

その期間分の年金額を増やすことができるわけです。

ちなみに厚生年金には、

70歳まで加入することが可能です。

 

③ 60歳以降も働き、かつ収入を上げること

少しハードルが高いかも知れませんが、

2つ目よりも年金額を増やすことが

可能になると思いますのでお話します。

 

先ほど、厚生年金は、保険料を支払った期間と

保険料の金額でもらえる年金額が決まると

お伝えいたしました。

 

2つ目は保険料を支払った期間を

増やすことを念頭に置いた方法、

今回はそれに加えて、収入を上げることで

支払う保険料の金額を増やし、

その分年金額も増やす。

 

つまり、保険料を支払った期間も増やし、

保険料の金額も増やす、

2つの方向から年金額を増やすことを

念頭に置いた方法となります。

 

④ 国民年金制度へ任意加入し、付加年金も活用すること

この方法には、前提条件がつきます。

それは、国民年金の保険料を

40年分払っていないこととなります。

 

40年間、480ヶ月、保険料を払っていない場合は

後から払うことで、年金額を増やすことが可能です。

 

大学生で20歳以上だった時、

国民年金の保険料は払っていましたでしょうか?

 

社会人となって転職活動期間がある方、

保険料は払っていましたでしょうか?

 

払った期間が40年に満たない場合には、

後から払うことで年金額を増やすことができます。

 

制度の名前は『国民年金の任意加入』と言います。

そもそも年金額を増やすという目的ではなくて、

年金額が少なくならないように作られた制度です。

 

対象となるのは、国民年金保険料の

『未納』や『未加入』払い忘れなど、や

『免除』何かしらの理由で

保険料を免除されている方で、60歳以上の方となります。

 

これらの未納、未加入、免除などの期間がある方は

ご自身の申請によって、60歳以上65歳未満の5年間、

国民年金保険料を支払うことで、

65歳から貰える老齢基礎年金を増やすことができます。

 

未納、未加入など、自分は保険料何年、

何か月分払っているのか調べたい方は

『ねんきん定期便』や『ねんきんネット』で

確認することができます。

 

話を戻しまして、

この国民年金の任意加入制度を

利用するための条件は4つ。

 

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

3.20歳以上60歳までの国民年金保険料の納付月数が480月未満の方

4.厚生年金に加入していない方

 

となります。

 

さらに、昭和40年4月1日以前生まれで、

65歳を過ぎても国民年金への加入期間が

10年未満の方は、70歳までの任意加入が可能です。

加入期間10年に達した時点で終了となります。

 

簡単に補足してきますと、

2つ目の老齢基礎年金の繰上げ支給を

受けていない方とありますが、

65歳からもらえる年金を60歳前半に

早めてもらっている方は対象外となります。

 

4つ目の厚生年金に加入していない方というのは、

厚生年金の保険料には国民年金も

含まれているためです。

 

では、一体いくら年金の金額が増えるのか

気になるところですよね。

 

令和2年4月からは、

保険料は月額16,540円です。

 

わかりやすく1年分を支払うと

老後の年金額が年額で19,543円増えます。

さらに付加保険料の月額400円を合わせて

1年分支払うと、

年額で2,400円増やすことが可能です。

合わせて約22,000円ですね。

 

ご参考になれば幸いです。