老齢年金の繰上げ受給

 

老齢年金とは老後にもらえる年金のこと。

国民年金だと『老齢基礎年金

厚生年金だと『老齢厚生年金』となります。

 

一般的には、

自営業や専業主婦などの方は国民年金のみ、

会社員や公務員の方は国民年金と厚生年金から

2つの年金をもらうことになります。

 

老後の年金は原則 65 歳から

受け取ることになりますが、

60 歳から 70 歳のこの 10 年の間で、

あなた自身でもらい始める時期を

選ぶことができます。

 

2022 年 4 月からは 60 歳から

75 歳までと法改正により延長されます。

 

 

繰上げと繰下げ

65 歳より早くもらうことを『繰上げ受給』、

65 歳より遅くもらうことを『繰下げ受給

と言います。

 

今回お話をする『繰上げ』は、

65 歳からもらう老齢年金を

60 歳から1ヵ月単位でもらい始める

年齢を決めることができます。

 

なお、60 歳代前半からもらえる

特別支給の老齢厚生年金

という年金がありますが、

こちらの年金とは違いますので

注意してください。

 

ですので

65 歳からの老齢年金なら、

60 歳から受け取ってもよし、

60 歳と 6 ヵ月目からでも、

61 歳と 3 カ月目からでも、

受け取る時期をご自身で

選択できるということです。

 

手続きとしては、

お近くの年金事務所や

街角の年金相談センターへ

『繰上げのための請求書』を

提出することになります。

 

もらえる年金額の試算も含め、

60 歳代の前半から年金をと

お考えの方は一度相談してみると

いいと思います。

 

年金の受け取り方の割合について

少し古いデータで恐縮ですが、

厚生労働省の平成 29 年度調査によると、

国民年金の老齢基礎年金の場合、

65 歳からの原則支給で年金を

もらっている方は全体の 64.5 %で、

繰上げをしてもらっている方が 32.3 %、

約 1/3 の方が繰上げ制度を

利用していることがわかります。

 

老後の年金を早くもらうと

年金額が減ってしまうと聞いたことがある

その通りです。

 

早くもらえばもらうほど

減額される率が高くなります。

 

減額率は後ほどご紹介するとして、

一番気になるところは

 

60 歳から減額された年金を

もらい始めていった場合、

繰上げせずに 65 歳からもらい始めた時と

比べてどうなるのか?

 

繰上げと原則支給でもらう年金の総額

例え話で説明してみますね。

60 歳からもらっていく『繰上げさん』と

65 歳からもらい始める『原則さん』がいます。

どの時点(年齢)で

年金の総額が同じになるのか?

繰上げさんと原則さんの生年月日は同じです。

 

年金の総額が同じになったその後は、

繰上げさんよりも原則さんの方が

多くの年金を受け取って

いくことになります。

 

繰上げさんは減額された年金額ですからね。

 

この切り替えの年齢を年金額から

計算してみたいと思います。

 

また、2022 年 4 月から

繰上げ』の減額率が低くなります、

使い勝手がよくなる改正です。

こちらの減額率でも計算してみます。

 

老齢年金の『繰上げ』制度が

よくわからない方や、

今後『繰上げ』制度を考えてみようかな

という方には参考になる内容です。

 

繰上げとは、

老齢年金を原則 65 歳でもらえるところを

60 歳からもらえるようにする制度です。

 

繰上げをする際には、

繰上げの請求が必要です。

 

65 歳から1箇月単位で最大 60 歳まで

繰り上げてもらい始めることができます。

 

つまり、1年12箇月、5 年で 60 箇月、

約 60 の期日でもらい始める時期を

設定することができるわけですね。

 

繰上げ受給の良い点は、

ずばり早くお金をもらえることです。

その代わり、もらう時期を1箇月

早めるごとに 0.5 %ずつ

( 2022 年 4 月からは 0.4 %ずつ)

年金額が減ってしまいます。

 

しかも一度手続き(請求)をすると

取り消しはできず減額は一生涯続きます。

決定は慎重にお願いします。

 

また、障害年金や寡婦年金は受け取れず、

遺族年金との併用もできなくなります。

 

では、60 歳から減額された

年金をもらい始めていった場合、

繰上げせずに 65 歳からもらい始めた時と

比べてどうなるのか?

 

60 歳からもらっている『繰上げさん』と

65 歳からもらい始める『原則さん』は

どの時点(年齢)で年金の総額が同じになるのか?

 

計算に使う金額をどう決めましょうか。

公的年金の平均受給額を見ていきましょう。

 

厚生労働省の資料から

厚生年金保険・国民年金事業の概況
(平成30年度)

 

夫が会社員で妻が専業主婦の場合。

夫の平均年金月額が約 16.4 万円で

妻の平均年金月額が 5.3 万円と

なっています。

 

合計で約 21.7 万円、

ここでは計算しやすく 20 万円で

考えてみましょう。

(夫婦そろって 60 歳から繰上げを申請)

 

最後に説明しますが、

この 20 万円は計算上使っているものなので、

金額はあまり気にしないでください。

 

年金の総額が一緒になる時点を

調べるのが今回の主旨となります。

 

年額は、20 万円 × 12 カ月= 240 万円。

現在の減額率で計算します。

65 歳から1ヵ月早めるごとに

0.5 %の減額率、

60 歳なら 30 %の減額率です。

 

年金額は年額で 240 万円。

2人の年金総額がどのくらい

違ってくるか計算してみましょう。

 

受け取る年金の総額

ここでは 90 歳で計算してみますね。

 

原則さんは、65 歳から 90 歳までの 25 年を

減額なしの 240 万円 × 25 年で、

総額は 6,000 万円です。

 

対して、

繰上げさんは、

60 歳から 90 歳までの 30 年となります。

 

30 %減額された年金額 168 万円× 30 年で

総額 5,040 万円です。

 

比べると、

原則さんは 6,000 万円。繰上げさんは 5,040 万円。

その差は 960 万円になります。

 

60 歳から繰上げをすると、

90 歳の時点では 960 万円の差が生まれます。

約 1,000 万円少なくなるわけです。

ただし、あくまで 90 歳という条件付きです。

 

年金の総額が並ぶ年齢は?

では本題、

年金の総額がほぼ一緒になる時はいつなのか。

ここがわかると、ご自身の健康状態などから、

わたしは繰上げしよう、

僕は原則でもらっていこう、

という理由、根拠を手に入れることができそうです。

 

計算してみましょう。

結果だけお伝えしますね。

 

原則さん、繰上げさん共に、

76 歳 8 か月時点で受け取る年金総額が

2,800 万円となりました。

 

とういことは、

76 歳と 9 カ月目から受け取る

年金の総額が逆転し始めるわけですね。 

 

2022 年 4 月からは

では、2022 年 4 月からの減額率で

同じように計算してみます。

 

原則さんは、65 歳から 90 歳までの 25 年で

総額 6,000 万円です。ここは変わらず。

 

繰上げさんは、 240 万円 × 減額率 24 %で、

182.4 万円となります。

60 歳から 90 歳までの 30 年では、

総額 5,472 万円です。

 

比べてみると、

原則さんは 6,000 万円。繰上げさん 5,472 万円。

その差は 528 万円となりました。

少し差が縮まりました。

 

では、年金の総額が

ほぼ一緒になる時はいつなのか。

 

原則さん、繰上げさん共に 80 歳 10 か月

3,800 万円となりました。

 

80 歳 10 か月目で総額は同額となり、

翌月から逆転し始めるということですね。

ちなみに減額率という率による計算ですので、

例えば年金額を年額 120 万円として

計算してもこの逆転する年齢は変わりません。

 

金額ではなくてあくまで年齢を

参考にしてもらえればと思います。

 

現在の繰上げによる減額率だと

76 歳と 9 カ月

2022 年 4 月からの減額率だと

80 歳 10 か月 』が年金額の総額が

同じになる年齢ということになります。

 

もし、現在繰上げを検討しているのであれば、

2022 年 4 月以降まで待機するのもいいかも知れません。

ですが未来のことは誰にもわかりません。

あくまで金額からみた数字遊び程度にお考え下さい。

 

ご参考になれば幸いです。