今回は、
『60歳以降も働くと年金が減額される?
「在職老齢年金」』
についてお話いたします。
「在職」とは
「職に就いていること・ある職務に就いていること」
という意味。
つまり、「働いている方に対する老後の年金」
という意味合いになります。
具体的に言えば
「厚生年金に加入しながら働いていて、
厚生年金から老後の年金をもらっている方に
対する老後の年金」の制度という意味合いになります。
さらに複雑になったかも知れません・・・。
表現の仕方を変えますね。
「60歳以上で厚生年金に入りつつ
働いていて給料をもらってる方で、
合わせて老後の年金ももらっているのであれば、
年金額少し減らさせてくださいね。」
という制度です。
給料と年金をダブルでもらっていると、
年金が減らされるかも知れない仕組み、
この仕組みが『在職老齢年金』制度になります。
現在は60歳以上も
引き続き働き続ける時代になってきています。
ですが、年金をもらっている方は
注意して働くことが必要です。
『元気なうちにたくさん働いて、
たくさん給料をもらっておこう!』
すると、なんと年金額が減額されたり、
支給されなくなったりするかも知れません。
年金制度という視点から考えると、
厚生年金から老後の年金を受け取りながら、
その一方で厚生年金保険料も払うという
摩訶不思議な状態です。
そして、この状態において、
ある条件を満たしてしまうと年金額が減ったり
もらえなかったりする制度があるというわけです。
なお、年金改革法案の中に、
「2022年4月 在職老齢年金の減額基準の緩和」が
盛り込まれていますが、現在はまだこれから
お話する内容で動いていますので、
知っておいて損はないと思います。
詳しくはこちらのサイトへ
繰り返しとなりますが、
60歳以降も引き続き会社などで働く場合、
厚生年金に入っているとその時に
もらっている年金額が減ったり、
時にはもらえなくなったりします。
この制度を『在職老齢年金』と言います。
もちろん、なんでもかんでも
減らされるわけではありません。
もらっている年金額が減るのか、
減らないのか、条件というか基準があります。
その基準は2つです。
ひとつが『受け取る予定の年金額』
もうひとつが『給料の金額』となります。
年金額については、
1年間で受け取る年金額を12で割って
月額換算した金額を使います。
『基本月額』と言います。
給料については、
1年間でもらう給料の総額と賞与(ボーナス)を
足して12て割った金額のことを指します。
『総報酬月額相当額』と言います。
専門用語はさておき、
この年金額と給料、2つの金額によって、
減るのか減らないのか、
減るならいくら減るのか、が決まるわけです。
実はこの在職老齢年金制度、
65歳を境にして計算の仕方が違います。
計算式については後ほど紹介しますが、
知らなくても問題ないと思いますので
ここでは金額だけ言いますね。
60歳~64歳までの方の場合、
年金額と給料を足して28万円以下なら
年金すべて丸々貰えます。
減ることはありません。
しかし、28万円を超えると
年金は減らされるか貰えなくなります。
取り急ぎ、60歳~64歳までは「28万円」
という基準が存在するのだと覚えておいてください。
そして、65歳以上の方の場合は
この「28万円」が「47万円」に変わります。
少し緩和されます。
年金額と給料を足して47万円以下なら
年金すべて丸々貰えます。
減ることはありません。
しかし、47万円を超えると
年金は減らされるか貰えなくなります。
65歳以上の場合は「47万円」という基準が
存在するのだと覚えておいてください。
ちなみに、減額の対象となる年金は、
60歳~64歳までの方は「特別支給の老齢厚生年金」
65歳以上の方は「老齢厚生年金」となります。
働きたいが年金額を減らされるのも嫌だ、
とお考えの方へ、
この在職老齢年金制度の
対象とならない方法をお話いたします。
厚生年金に入って働く方が対象となりますので、
厚生年金に入らない働き方をすれば対象外となります。
では、年金制度上、
どうすれば入らなくてもよい働き方となるのかと言えば、
個人で自営業やフリーランスとして
働く方法が考えられます。
この場合、年金額は減らされることなく
丸々貰うことが可能です。
また、働く時間を正社員の方の3/4未満に
する方法もあります。
例えば、正社員の方が月20日働くのであれば、
月15日未満働くこととし、
週40時間働いているなら30時間未満にすると
いった方法です。
ですが現在は、働く会社の従業員規模が多い場合、
501名以上の場合は週20時間以上、
月88000円以上の給料をもらっている、
など一定の要件を満たすと
厚生年金に加入となっています。
これまで勤めていた会社で
60歳以降も引き続き働くのであれば、
働き方を相談してみるのもいいと思います。
厚生年金に入らずに
働く時の注意点をひとつお話しますね。
それは、加入する健康保険制度が変わることです。
さすがに保険証は持っておかないと大変です。
厚生年金に入らない場合は「健康保険」ではなくて
「国民健康保険(国保)」に加入することになります。
お医者さんにかかった時の
自己負担割合は3割と同じですが、
支払う保険料が全額自己負担、
すなわち全額自腹を切るということになります。
健康保険の場合には、
会社が半分出してくれていたので、
国民健康保険の保険料の金額をみると
割高に感じるかも知れません。
減額される年金額の計算式を紹介したいと思います。
難しい専門用語を使うと複雑になりますので、
1年間で受け取る年金額を12で
割って月額換算した金額を「年金額」とします。
1年間でもらう給料の総額と賞与(ボーナス)を
足して12て割った金額を「給料」として
計算式をご紹介します。
年金(月額)から減額される金額
60歳~64歳
1)年金額+給料=28万円以下の場合 → 年金は全額支給
2)年金額が28万円以下で、給料が47万円以下の場合
(給料+年金額-28万円)×1/2 ← この金額が減額
3)年金額が28万円以下で、給料が47万円を超える場合
(47万円+年金額-28万円)×1/2 +(給料-47万円)← この金額が減額
4)年金額が28万円を超えて、給料が47万円以下の場合
給料×1/2 ← この金額が減額
5)年金額が28万円を超えて、給料が47万円を超える場合
47万円×1/2+(給料-47万円) ← この金額が減額
65歳以上
1)年金額+給料=47万円以下の場合 ← 年金は全額支給
2)年金額+給料=47万円を超える場合
(給料+年金額-47万円)×1/2 ← この金額が減額
最後にまとめて終わりたいと思います。
在職老齢年金とは、
60歳以降も引き続き会社などで働く場合、
厚生年金に入っているとその時に
もらっている年金額が減ったり、
時にはもらえなくなったりする制度。
減ったりもらえなくなったりの基準は2つ。
ひとつが、受け取る予定の年金額。
もうひとつが、給料の金額となります。
この2つの金額の合計額が、
60歳~64歳の方は「28万円」、
65歳以上の方は「47万円」。
この金額を超えると年金は減らされたり
もらえなくなったりしますので、
60歳以降の働き方にはご注意を。
在職老齢年金のお話でした。
ご参考になれば幸いです。
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