今回は、

配偶者への振替加算

についてお話いたします。

 

前回、老後の年金へ増額される

家族手当のような加算額『加給年金』を

ご紹介いたしました。

 

簡単におさらいをしますと、

加給年金とは、配偶者やお子さんがいる方の

老齢厚生年金に加算される

家族手当のような年金です。

 

旦那さんが働いている場合だと、

1)旦那さんが、厚生年金に20年以上入っていること

2)旦那さんが65歳以上になった時に、
生計を維持している奥さんやお子さんがいる

3)奥さんやお子さんが年収850万円以下であること

 

奥さんは65歳以下でお子さんは

高校卒業前であること、などの条件を満たすと

奥さんの分として、年額224,500円が、

旦那さんの老齢厚生年金に増額される制度を

加給年金』と言います。

 

 

今回は、振替加算のお話。

前回お話した家族手当のような加給年金。

2つの制度は密接に関係しています。

 

先ほどの旦那さんが働いている場合で言えば、

旦那さんへの加給年金は、

奥さんが65歳になった時点で加算されなくなります。

 

その理由は、奥さん(配偶者自身)が

老後の年金をもらい始めるからです。

 

奥さんも年金をもらい始めたから、

旦那さんの年金につけていた

家族手当ははずします、という理屈ですね。

 

ですが、

加算額がきれいさっぱりとなくなる訳ではなく、

条件に合えば、家族手当のような加給年金を、

旦那さんから奥さんへ振り替えてくれる制度があります。

 

その名も、『振替加算』そのままの名前ですね。

ご紹介したいと思います。

 

順番にお話していきたいと思います。

旦那さんに加算されていた加給年金は、

奥さんが65歳になるとなくなります。

支給停止となります。

 

その理由は、奥さん自身が老後の年金を

もらい始めるからです。

ではその老後の年金とは何かと言えば、

多くは『老齢基礎年金』になると思います。

 

国民年金からもらえる老後の年金を

老齢基礎年金』と言います。

専業主婦の方や自営業、フリーランスの方などが

加入する年金制度です。

 

国民年金に入る期間は、20歳から60歳までの40年間。

この40年間に国民年金の保険料を払い続けることで、

現在だと満額で年間約78万円、月だと約6.5万円を

もらうことができます。

 

旦那さんの扶養に入っていれば、

旦那さんの厚生年金保険料で

奥さんの国民年金保険料も賄われますので、

自ら保険料を払うことはありません。

 

ですが、老齢基礎年金をもらうための条件も、

もちろんあります。

 

20歳から60歳までの40年間のうち、

原則10年以上保険料を払っていることが必要です。

10年だと40年の1/4ですので、

満額約78万円の1/4の年金額、

10年だと、年間約19.5万円となります。

 

加入年数などを確認したい場合は、

『ねんきん定期便』や『ねんきんネット』を

活用するといいと思います。

 

なお、新卒で入社した会社やパートなどで

働いた時に厚生年金に入っていた方は、

合わせて『老齢厚生年金』ももらうことができます。

 

前置きが長くなりましたが、

奥さんが老後の年金をもらい始めるという理由から、

旦那さんの年金へ加算されていた

加給年金がなくなるわけです。

 

ですが、条件に合えば

家族手当のような加給年金を、

旦那さんから奥さんへ振り替えてくれる

『振替加算』があります。

 

ご自身が振替加算の、もしくは

配偶者の方が振替加算の対象になるかは

4つの条件に当てはまるかで確認できます。

 

4つの条件を紹介していきますが、

「配偶者」という言葉を使うと

とてもわかりづらくなるので、

旦那さん(夫)が働いていて、

奥さん(妻)が扶養されている、

生計を維持されている場合でお話していきます。

 

始めの2つが奥さんの条件

後の2つが旦那さんの条件となります。

 

1.奥さんの生年月日が昭和41年4月1日以前生まれであること

2.奥さんが、厚生年金または共済年金に20年以上入っていないこと

3.旦那さんの職業が、会社員か公務員、教職員であること

4.旦那さんが、厚生年金または共済年金に20年以上入っていること

 

以上4つの条件を満たすと、

奥さんの老齢基礎年金へ振替加算がつくことになります。

 

すでに加給年金が加算されている旦那さんの場合は、

条件に合えば振替加算に切り替わります。

特に手続きは必要ありません。

 

ですが、奥さんが年上でこの条件を満たす場合、

旦那さんが65歳になった時に、

振替加算がつくケースもあります。

 

この場合は別途書類の提出が必要となりますので、

お近くの年金事務所か町の年金相談センターに

ぜひ確認してみてください。

老齢基礎年金額加算開始事由該当届

 

振替加算の金額は奥さんの生年月日によって決まります。

 

昭和41年4月2日以後生まれ なし

昭和36年4月2日~41年4月1日生まれ 約15,000円

昭和35年4月2日~36年4月1日生まれ 約21,000円

昭和34年4月2日~35年4月1日生まれ 約27,000円

昭和29年4月2日~30年4月1日生まれ 56,900円

となっています。

 

年額の金額ですので、月額にすれば

1,200円から4,700円程度でしょうか。

 

ですが、一生涯加算されるお金になりますので

総額でみれば、長い目でみれば

それなりの金額にはなると思います。

 

注意点がひとつ。

振替加算は、配偶者の老齢基礎年金に加算される年金です。

繰下げによる増額はなく繰り下げた年齢から

一緒にもらうことになります。

 

例えば、振替加算を貰える方が

66歳に繰り下げた場合は、

1年間振替加算がない期間ができますので

注意してください。

 

最後に、手続きについてお話して

終わりたいと思います。

 

今回お話をした条件に合っているかの確認や

手続きをしたい問は、お近くの年金事務所や

街の年金相談センターで受け付けています。

 

準備するものは、

・老齢基礎年金額加算開始事由該当届

・戸籍謄本(抄本)

・世帯全員の住民票の写し

・振替加算をもらう方の所得証明書や非課税証明書など

 

になります。

『配偶者への振替加算』のお話でした。

ご参考になれば幸いです。