今回は、
『家族がいると年金増える「加給年金」』
についてお話します。
「加給年金」と名前だけ聞くと堅苦しいですが、
要するに『家族手当』とお考えください。
会社員などの方が65歳になり、
厚生年金から老後の年金である
老齢厚生年金をもらうようになった。
その時に、扶養している配偶者やお子さんがいた場合に
上乗せされる家族手当のような加算額を
『加給年金』と言います。
想像しやすいよう例え話をすると、
会社員である旦那さんと
専業主婦である奥さんがいらっしゃって、
お子さんはすでに自立しているご家庭があるとします。
旦那さんが65歳となって
老齢厚生年金をもらうことになった。
旦那さんの生年月日が昭和18年4月2日以後であり、
奥さんが65歳未満。
この場合、元々の老齢厚生年金の金額に
加給年金が加算されます。
気になる金額は、年額で39万900円です。
月にすると約32500円増えることになります。
あるとないとでは
結構違ってくるのではないでしょうか。
少々面白い制度で夫婦の年の差が近い場合と
年の差が離れている場合、離れている夫婦の方が、
もらえる期間が長くなります、
つまり総額が多くなります。
また、お子さんが高校卒業前など、
お子さんが小さい場合にもこの加給年金は
さらに増額されていきます。
夫婦やお子さんの年齢によって、
もらえる金額やもらえる期間が
変わってくる年金『加給年金』についてお話いたします。
65歳から厚生年金の老後の年金である
『老齢厚生年金』をもらう時、
家族手当のように加算される『加給年金』があります。
この加給年金をもらうための条件は3つあります。
1) 厚生年金に20年以上入っていること
2) 65歳以上になった時、生計維持している配偶者や子どもがいること
3) その配偶者や子どもが年収850万円以下であること
これら3つの条件を満たすと
『加給年金』が上乗せされた
老齢厚生年金をもらえるかも知れません。
かも知れないと表現したのは、
配偶者とお子さんには年齢制限もあるためです。
後ほどご説明します。
また、条件には「配偶者」と規定されていますので、
旦那さんと奥さん、夫と妻の区別はありません。
会社などで働いているのが夫で、
扶養しているのが妻ならこの3つの条件は
夫が満たしているか確認することになります。
逆に会社などで働いているのが妻で、
扶養しているのが夫の場合は、
妻がこの3つの条件を満たしているか
確認することになります。
ひとつずつ解説していきますね。
厚生年金に20年以上入っていること
厚生年金への加入期間ですので、
正社員でも契約社員でも派遣社員でも
パートやアルバイトの方でも対象となります。
会社などで働いているのが夫であれば、
夫の加入期間が20年以上あるのか、
会社などで働いているのが妻であれば、
妻の加入期間が20年以上あるのか、
ということになります。
この20年が15年から19年でも
条件を満たす特例もありますが
例外規定ですので省きます。
65歳以上になった時、生計維持している配偶者や子どもがいること
働いている方の収入で生活をしている配偶者や
お子さんがいることとお考えください。
なお、先ほどお話しました通り
配偶者とお子さんには年齢制限があります。
配偶者については、65歳未満であることが条件です。
子どもについて、18歳に到達した年度の末日まで。
つまり、高校卒業にあたる年齢までの子となります。
また、障害等級1級2級に該当する障害のある
20歳未満の子も対象となります。
ちょっと複雑な話かも
知れませんがついてきてください。
配偶者については、ここでは妻としましょう。
妻には65歳未満の制限がある。
ということは、妻が65歳になったら
夫への加給年金はなくなります、
支給停止となります。
加給年金は夫が65歳になるともらえます。
夫が65歳の時に妻が55歳の場合を考えてみると、
妻が65歳までの10年間、
ずっと夫の年金に加給年金が加算されます。
10年分もらえます。
では、夫が65歳の時に妻が60歳の場合だと、
妻が65歳になるまでは5年間、
この5年分の加給年金が夫の年金に加算されます。
総額で考えると夫婦の年が近いと少なくなるわけです。
お子さんについても年齢制限が18歳、
20歳とありますので、同様の結果となります。
また、配偶者にも条件がありまして、
配偶者が厚生年金に20年以上加入して
老齢厚生年金をもらえる時や障害厚生年金、
障害基礎年金などをもらえる時も、
加給年金は支給停止となります。
その配偶者や子どもが年収850万円以下であること
生計を維持されている、
扶養されている配偶者やお子さんには
該当しないということですね。
加給年金の金額について
配偶者の分として、224,900円(年額)
子どもの分として、1人目と2人目は各224,900円(年額)
3人目以降は1人につき、75,000円(年額)となっています。
※令和2年度の金額となります。
また、配偶者の分については、
さらに上乗せされる「特別加算」という金額も
用意されています。
老齢厚生年金を貰っている方の生年月日によって
「特別加算」という金額が上乗せされます。
昭和18年4月2日以後生まれの方は、
166,000円です。
※令和2年度の金額となります。
具体的な例をお話すると、
会社員である旦那さんと専業主婦である
奥さんがいらっしゃって、
お子さんはすでに自立しているご家庭があるとします。
旦那さんが65歳となって
老齢厚生年金をもらうことになった。
旦那さんの生年月日が
昭和18年4月2日以後であり、
奥さんは65歳未満であった。
この場合、加給年金額は配偶者である
妻の分224,900円+特別加算166,000円で
390,900円(年額)です。
月額だと約32500円です。
ご参考に、
さらに18歳未満のお子さんが1人いた場合は
配偶者である妻の分224,900円+特別加算166,000円と
お子さんの分224,900円で615,800円(年額)です。
月額だと、約51300円ですね。
最後に、
手続きについてお話して終わりたいと思います。
今回お話をした条件に合っているかの確認や
手続きをしたい問は、お近くの年金事務所や
街の年金相談センターで受け付けています。
準備するものは、戸籍謄本(抄本)
・世帯全員の住民票の写し・配偶者やお子さんの
所得証明書や非課税証明書などになります。
家族がいると年金増える『加給年金』のお話でした。
ご参考になれば幸いです。
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