今回は

老後の年金を貰うための年金請求書の書き方

についてお話いたします。

 

老後の年金がもらえる年齢に達して、

もらえる条件を満たしていると、

自動的に年金が振り込まれれば

とても簡単でいいのですが、

実際はそうではありません。

 

請求書に記入をして添付書類などを用意して、

ご自身で手続きをしないと

老後の年金をもらうことはできません。

 

年金をもらうことができる、請求できる方については、

日本年金機構から『年金請求書

という書類が郵送で届きます。

 

公務員などの方の場合は、

最後に加入していた制度の実施機関から届きます。

この年金請求書という書類を提出することで

老後の年金をもらい始めることが可能となります。

 

今後、年金をもらう年齢が近づいた時に、

どのような流れで年金をもらう手続きをすればよいのか。

年金請求書とはどのようなものなのか、

いまのうちに予習しておくのはいかがでしょうか。

 

 

今回は、日本年金機構のサイトにある

「機構から送付される請求書の見本と記入例」

の記入例を紹介しながらお話をしていきます。

 

動画では、1枚ずつ書類を表示していきますが、

少々見えづらいかと思いますので、

きちんと見たい方は、下のリンクから確認してみてください。

 

日本年金機構 「機構から送付される請求書の見本と記入例」

 

年金請求書が届く時期は、

年金をもらい始める年齢(受給開始年齢といいますが)

に達した方に対して、

もらい始める年齢の3か月前頃となります。

 

原則、65歳から年金をもらえますので、

65歳になる誕生日の3か月前頃に日本年金機構から

「年金請求書」が送られてくるということになります。

 

なお、60歳代前半に年金をもらえる方

(特別支給の老齢厚生年金)については

65歳前に送られてきます。

 

そして、この年金請求書に必要事項を記入し、

添付書類とともに「年金事務所」や

「市区町村役場の国民年金担当窓口」

提出することで手続きが完了します。

 

手続きをしなければ年金はいつまで経っても

もらえないのでお気を付け下さい。

 

では、年金請求書が手元に届きました、

どのような書類が入っているのかご紹介していきます。

 

「年金請求書」とは言っても請求書が1枚だけではありません。

1枚なら簡単でいいですけどね。

実際は、A4で20枚前後あります。

 

先ほどご紹介した日本年金機構『年金請求書の見本』を

出力してみると22枚も出てきました。

この枚数を聞くと面倒くさいなぁと

思われるかも知れませんがご安心ください。

 

書類の見方や訂正方法について説明しているものも多く、

実際に記入すべき枚数は10枚です。

さらにその10枚の中で記入が必須となるのは5枚程度です。

 

残りは必要に応じて記入する書類となっています。

例えば、年金の加入期間に間違いがあって

訂正する場合や改名をした場合、

代理人へ手続きを依頼する場合など、

に記入する書類となっています。

少しは安心できましたでしょうか。

 

早速、その10枚を紹介していきますが、

こと細かに説明していきますと時間が

いくらあっても足りませんので、

ざっくりと概要を掴んでいただくことを

目標にお話をしていきますので、

よろしくお願いいたします。

 

1)年金請求書

記入する項目は大きく4つです。

記入する箇所は黄色に塗られています。

 

「住所のフリガナ」

「氏名(捺印)」

「電話番号」

「年金の受取口座」

 

となります。

日常生活において、記入する機会が多い項目ですので

特に難しい箇所はないと思います。

 

2)年金制度への加入状況

上の黄色の箇所、

これまでに加入した年金制度に○を付けることになります。

下の表はこれまでにお勤めしてきた会社名や組織名、

勤務期間や加入期間などが印字されていますので、

加入してきた年金制度がよくわからないという方は、

この中にある「年金制度」の項目に印字されている

年金制度名を、上の黄色の箇所の該当する年金制度名へ

○をしてもいいと思います。

 

なお、下の表において、

印字されている内容が違う場合には、

二重線で消して、正しい名称や年月日を記入、

そして会社所在地や住所を記入することで訂正となります。

 

3)印字以外にも年金に入っていた期間がある

① 会社名や勤務期間などを記入します。

特になければ空欄ですね。

② 改姓や改名をした方は旧姓を記入します。

③ 20歳から60歳で年金制度に加入していない

期間がある場合は記入します。

④ 配偶者の情報を記入しますが、

後の書類で記入する場合にはここは省略できます。

 

4)現在、年金をもらっているか否かと雇用保険について

もらっている、もらっていない、請求している最中

のいずれかに○を付けます。

もらっている方はその年金の種類と

もらい始めた年月日など、

請求中の方は年金制度と年金の種類を記入します。

 

その下は、

雇用保険に加入したことがあるか○を付けます。

雇用保険被保険者番号は、

「雇用保険被保険者証」で確認できます。

 

一番下が60歳から65歳までに基本手当をもらいましたか、

について回答します。

基本手当は会社などを辞めた時にハローワークに

行ってもらう手当ですね。

失業保険・失業手当と言ったりもします。

 

5)配偶者やお子さんについて

配偶者、旦那さんや奥さんはいますか、

ということですね。

いらっしゃれば、その下の箇所にも記入をしていきます。

 

個人番号か基礎年金番号、

マイナンバーカードか年金手帳をみて記入、

それと生年月日と性別を記入することになります。

配偶者が年金をもらっている場合は

その下の箇所の記入も必要になります。

 

お子さんについては、高校卒業までのお子さん、

または、障害等級1級2級の障害の状態にある

20歳未満のお子さんとなります。

いらっしゃる場合は記入します。

 

6)加給年金について

加給年金とは家族手当のようなものです。

先ほどお話をした配偶者やお子さんがいて

年金をもらう方によって生計を維持されている、

年金をもらう方の収入によって生活をしている場合で、

配偶者とお子さんの年収が850万円未満の時は

家族手当のような加給年金が今回もらう年金に

加算されることになります。

 

配偶者やお子さんと一緒に生活をしている、

配偶者とお子さんの年収について回答します。

なお、加給年金について知りたい方は

別の記事でお話をしていますのでご参考にどうぞ。

 

7)委任状

代理人の方に手続きを委任される場合に記入します。

 

8)日本年金機構

年金をもらう方についてすでに印字されている

基礎年金番号以外の年金手帳などを

持っている場合に記入します。

 

それと個人番号の登録状況の確認。

配偶者の方が複数の基礎年金番号を

持っている場合に記入となります。

 

9)振替加算について

振替加算とは、ざっくりと言えば、

加給年金の対象となっていた配偶者が

配偶者自身の年金をもらえるようになった時に

配偶者自身の年金に加算される金額のことです。

 

該当する場合は記入します。

なお、振替加算について知りたい方は

別の記事でお話をしていますのでご参考にどうぞ。

 

10)扶養親族について

扶養している親族の方がいらっしゃる場合に記入します。

 

 

以上、10種類の書類をざっと紹介してきました。

いかがでしたでしょうか。

 

難しいなぁ面倒くさいなぁと感じた方、

そこまで難しくもないかなと感じた方

いらっしゃるかと思います。

 

実は、この他にも添付書類がたくさんあります。

それはまた別の機会に。

今回は年金請求書に焦点を当ててご紹介いたしました。

 

老後の年金をもらう時には、

年金請求書などの提出が必要であり、

ご紹介した書類を作成することとなります。

 

きたるべきその時のための、

心構えのひとつになれば幸いです。