今回は、

60歳代前半でもらえる老後の年金

についてお話いたします。

 

厚生年金の老後の年金である老齢厚生年金には、

65歳よりも前に、60歳代前半からもらえる

老後の年金が存在します。

 

「存在する」という少し風変わりな表現をしましたが、

経過的に用意された制度ですので

いずれ無くなるからです。存在しなくなります。

 

対象者がいなくなれば終了となる制度です。

 

以前、老後の年金は60歳からもらえる制度でしたが、

1985年の法改正によって60歳から65歳に

もらえる年齢が5年後ろにずらされました。

 

老後の年金を生活資金にと

計画していた方にとって、

いきなり5年遅くなるのは大変です。

そこで暫定的に用意された制度が

今回お話する『特別支給の老齢厚生年金』です。

 

生年月日によって、

段階的にもらえる年齢が設定されています。

 

 

※動画のタイトルは『60歳前半』となっておりますが、

正しくは『60歳代前半』です。すみません。

 

ここで勘違いをされる方がいるかも

知れませんのでお話しておきますと、

老後の年金は原則65歳からと

言われていますがその通り、

条件を満たせば65歳から

老後の年金がもらえます。

 

そしてこの65歳の年金は

現在60歳から70歳までの間で、

もらう年齢を選ぶことが可能です。

 

60歳に向けて早めていく制度を『繰上げ制度』

70歳へ向けて遅めていく制度が『繰下げ制度』です。

前にずらせば年金額はその分減額、

後ろにずらせばその分年金額は増額されます。

 

60歳に向けて早めていく制度(繰上げ制度)と

今回の60歳代前半でもらえる老後の年金

(特別支給の老齢厚生年金)は

違う別物の年金です。

 

両方とも60歳代前半でもらうことに

なりますので混同する可能性がありますよね。

ですのて、

特別支給の老齢厚生年金をもらえる方は

ぜひ手続きをして受け取ってください。

 

特別支給の老齢厚生年金 

特別支給の老齢厚生年金をもらうための条件は4つです。

 

一定の生年月日に該当する方

経過的に用意された制度ですので、

生年月日によってはっきり区分けされています。

 

老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある方

老齢基礎年金とは、国民年金の老後の年金です。

受給資格期間とは、年金をもらうための期間

という意味ですが、簡単に言えば、

国民年金保険料を10年以上払った方と

いうことになります。

 

なお、会社員の方など厚生年金に入っている方は

合わせて国民年金保険料も負担していますので

「国民年金保険料は払っていない!」と感じた方、

ご安心ください。

 

厚生年金に1年以上加入していた方

1年以上厚生年金に入ったことがある方、

国民年金の10年とは違ってこちらは

ハードルが低いですね。 

 

60歳以上の方

 

以上の4つの条件を満たすと、

60歳代前半に厚生年金から老後の年金が

もらえることになります。

 

ひとつずつ詳しくみていきますね。

 

一定の生年月日に該当する方

経過的な制度ですので、該当する方は

現在は少なくなってきています。

ですので、制度全体の紹介ではなく、

2020年現在でもらうことが

可能な年代についてのみご紹介していきます。

 

生年月日ですので、ぎりぎりの方も

いらっしゃるかも知れませんがご了承ください。

 

大前提といたしまして、

男性だと昭和36年4月1日以前生まれである方

女性だと昭和41年4月1日以前生まれである方

対象となります。

 

女性は5年遅れとなっていますが、

会社員の方の場合です。

公務員の方は男女同じ、

5年遅れの措置はありませんので

男性の生年月日で統一となります。

 

では、具体的な区分けを男女別にご紹介します。

『男性』

S32.4.2~S34.4.1生まれの男性 63歳から   

S34.4.2~S36.4.1生まれの男性 64歳から   

『女性』

S35.4.2~S37.4.1生まれの女性 62歳から   

S37.4.2~S39.4.1生まれの女性 63歳から   

S39.4.2~S41.4.1生まれの女性 64歳から

 

となります。いかがでしたでしょうか。

該当する方はいらっしゃいますでしょうか。

 

老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある方

この条件を満たすためには10年以上の加入期間、

国民年金の保険料を10年以上払っていることが

原則必要となります。

 

ですが、合算対象期間(カラ期間)という、

専業主婦や学生の方・海外在住の方など、

年金制度の切り替わりの都合上、

保険料を払っていない期間も

この10年に含めることができる期間の規定もあります。

 

しかし、この合算対象期間を

ご自身で探すのは困難です。

手っ取り早く調べるには、お誕生日の月あたりに届く

「ねんきん定期便」を確認してみましょう。

 

すぐ手元に用意できないけれど、

確認したい方は「ねんきんネット」なら

いつでも確認ができます。

登録方法は以前の動画で紹介しています。

 

厚生年金に1年以上加入していた方

この1年以上というのは最低条件ですので、

長く入っていればその分もらえる年金額も

多くなります。

 

ざっくりと言えば、厚生年金に入っていた

期間の長さとその期間の平均的な給料の金額などから

年金額は計算されます。

 

なお、50歳以上の方の「ねんきん定期便」には

「特別支給の老齢厚生年金」の項目が

あるので金額を確認できます。

 

また、自営業やフリーランス、専業主婦の方で、

新卒入社の会社で1年程度働いた、

パートやアルバイトで働いた時に

厚生年金に加入していた場合など、

もしかしたら知らないうち

この条件を満たしている可能性もあります。

 

60歳以上の方

実は、60歳以上の方、会社などで

厚生年金に入りつつ働いて給料をもらうと、

もらえる年金額が調整されることがあります。

 

「在職老齢年金」という制度で、

現在だと給料と年金額の合計が

28万円を超えると減額されます。

ですが、「働く意欲をそぐ」という観点から、

2022年からこの28万円という基準が

47万円へ引き上げとなる見通しです。

 

特別支給の老齢厚生年金をもらうための手続き

「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる対象者には、

年金がもらえる年齢に達する3カ月前に

「年金請求書」が日本年金機構から郵送で届きます。

 

この書類に必要事項を記入して返送すれば完了です。

ご参考に用意する書類は

○ 「年金請求書」

○ 「戸籍謄本(抄本)・戸籍の記載事項証明書

・住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか」

○ 「通帳又はキャッシュカード」

○ 「印鑑」

 

となります。

年金がもらえる年齢から5年以内に

申請してくださいね。

時効となって権利が消滅してしまいます。

 

もし、条件に合っているのに届かない、

見た記憶がない場合は、お近くの年金事務所や

街の年金相談センターへ連絡してみてください。

 

ご参考になれば幸いです。