今回は、
2020年4月から中小企業にも適用される、
残業に対する法改正についてお話いたします。
働き方改革のひとつですね。
『時間外労働の上限規制に対する罰則』
と言います。
大企業については、2019年4月から実施されています。
1年遅れで中小企業の番が回ってきたという訳です。
中小企業においても残業に関する法律、
ルールを守らないと社長はもちろん、
労働時間を管理する責任者にも
罰則が科せられる恐れがあります。
私も会社員の経験がありますので、
大量の仕事の発注があった時は
正直嬉しかったですし、
上手くできれば評価も上がる。
その当時も残業削減の波はやってきていて、
そこを残業はせずに早く帰れと言われても
それは難しいですし結局は
どこか違う場所を見つけて
仕事をしていたことがあります。
とは言っても、
経営陣や管理職の方は
この法律に合わせてルールを
作らなければならないですし、
一般社員の方は守るようにしなければならない。
ご参考にどのような内容なのか
知っておくのはいかがでしょうか。
残業における新しい法律が
できたのかというと、
そうではありません。
改正の前も規定自体はありました。
細かい話になりますが、
改正前の労基法36条第2項には
「労働時間を延長する時には、
その限度や残業代、社員の方の健康について
基準を厚生労働大臣は定めることができる。」
とされていました。
しかし、
ここまでの規定で止まっていました。
よく考えると怖いことで、
例えば、8時間働くある会社があって、
「うちの会社は残業することもあるから、
しかるべき協定を締結して
労働基準監督署に届けを出そう」と。
法律に則った手続きです。
まったく、問題ないです。
では8時間を超えて何時間残業をさせますか?
と言えば、1箇月45時間、1年間360時間と
いう行政指導はありましたが、
法律ではないので罰則がない状態、
つまり強制力がなかったわけです。
「うちは8時間を超えて1箇月50時間、
1年間500時間を上限にします。」でも
平気だったという訳です。
事実上、上限なしとうことですね。
いくらでもどうぞという状態。
これではマズイということで、
改正によって法制化したと
いう経緯があります。
労働基準法では、
労働時間は原則として、
1日8時間・1週40時間以内と
されています。
これを「法定労働時間」といいます。
また、休日は原則として、
毎週少なくとも1回与えることと
されています。
法定労働時間を超えて
労働者に時間外労働をさせる場合や
法定休日に労働させる場合には、
○ 労働基準法第36条に基づく労使協定
(36(サブロク)協定)の締結
○ 所轄労働基準監督署長への届出
が必要となります。
残業が発生する場合には、
協定の締結とその届け出をすれば
OKということです。
もちろん残業代も発生します。
これまで、
36協定で定める時間外労働については、
厚生労働大臣の告示
(国や地方自治体から公式に、
国民の皆さんに向けて
何かお知らせをすること)
によって
その基準
1箇月45時間
1年間360時間
という行政指導が定められていました。
そして、臨時的にこの限度時間を超えて
時間外労働を行わなければならない
特別の事情が予想される場合には、
「特別条項付きの36協定」を締結すれば、
限度時間を超える時間まで
時間外労働を行わせることが可能でした。
この「特別条項付きの36協定」を
締結さえすれば青天井で
残業が可能となっていました。
改正によって、法律上、
時間外労働の上限は原則として
月45時間・年360時間と決まって、
臨時的な特別の事情がなければ
これを超えることができなくなりました。
また、
「臨時的な特別の事情があって
労使が合意した場合(特別条項)」でも、
4つの基準を守る必要があります。
1」時間外労働が年720時間以内
2)時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
3)時間外労働と休日労働の合計について、
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て
1月当たり80時間以内
4)時間外労働が月45時間を
超えることができるのは、年6か月が限度
もし、違反した場合には、
罰則(6か月以下の懲役または
30万円以下の罰金)が科される可能性が
あるということになります。
2020年4月から中小企業にも
適用となりますが、
中小企業とはどのような定義に
なっているのかと言うと、
「資本金の額または出資の総額」と
「常時働いている社員の数」に
よって決まります。
なお、事業場単位ではなく、
企業単位で判断されます。
小売業 5000万円以下 又は 50人以下
サービス業 5000万円以下 又は 100人以下
卸売業 1億円以下 又は 100人以下
その他 3億円以下 又は 300人以下
(製造業・建設業・運輸・その他)
いずれかの基準を満たすと
中小企業と判断されることになります。
なお、建設事業、自動車運転の業務、
医師の業務については、上限規制の適用が
5年間猶予されて2024年4月からの
適用となります。
また、新技術・新商品等の
研究開発業務については、
上限規制の適用が除外されています。
ご参考になれば幸いです。