今回は

老後の年金 大卒会社員は満額貰えないかも?

についてお話したいと思います。

 

なぜ、大学を卒業した方で

会社員としているのかと言いますと、

大学を卒業する年齢と年金制度へ

加入する義務が生まれる年齢に

秘密があります。

 

知らぬ間にある年金が

満額貰えなくなっている

可能性があります。

保険料を払い忘れている

ケースが多いのでは

というお話です。

 

そうであったとしても解決策も合わせて

ご紹介していきますのでご心配なく。

 

また、大卒でなくとも、

転職活動中に年金保険料を

払っていない期間があるなぁと

思った方などにも活用できます。

 

 

さぁ、ここでひとつ目の質問なのですが、

大学を卒業した時の年齢はいくつでしたか。

通常の流れだと高校卒業が18歳の3月ですよね。

 

そのまま大学へ進学すれば誕生日月にもよりますが、

18歳か19歳で大学入学。

4年制大学ならばと計算していくと

21歳か22歳で卒業、大学浪人していれば

23歳、24歳となるわけですね。

 

では、二つ目の質問。

いつから年金の保険料を払い始めましたか?

私自身、振り返って考えてみると、

新卒で入社した会社で

初めて厚生年金という年金制度を知って、

初任給から保険料を引かれていたなぁと、

1浪していますので22歳からだったかなと

当時は思っていました。

 

はい、私の場合は22歳から払い始めたと。

 

いかがでしょうか。記憶を辿っていただいて、

始めに年金の保険料を払ったのはいつか。

 

最後、三つ目の質問。

年金制度は一体何歳から入ることになるのでしょうか。

加入の義務が生まれる年齢は。

正解は、20歳です。二十歳からとなります。

大学生時代、キャンパスで学んでいた、

遊んでいた間に年金保険料を

払うことになっていた訳です。

 

あなたはどうでしょうか。

払っていた記憶はありますか。

ご両親が代わりに払っていた場合も

あるかも知れません。

 

実際、大学生時代に保険料を

払っていない大卒の会社員の方は

多いのではないでしょうか。

 

どのような結果になるのかと言えば、

国民年金から貰える老後の年金、

老齢基礎年金が満額貰えない

ということになってしまいます。

 

そこで今回は、

年金制度の仕組みはより簡潔に、

その分解決策は2つご紹介していきたいと思います。

 

例えば、大学を卒業して会社に入社、

一度も転職することなく勤め上げ

60歳で退職したとしましょう。

 

長い間ずっと給料から厚生年金の

保険料を払い続けていた訳ですから

年金額も規定にある目一杯の金額が

貰えるのだろうと考えるのは

当然の話ですよね。

 

在職していた期間の厚生年金については

しっかりと保険料を払った分、

給料や賞与の金額も影響はしますが、

きっちりと年金額に反映されます。

 

がしかし、

国民年金の老後の年金である

老齢基礎年金はちょっと違うかも知れません。

 

順番に説明していきますね。

 

まず、厚生年金に入っている会社員の方は

国民年金も併せて入っていますので、

給料から国民年金の保険料も合わせて

払っていることは疑いようがありません。

 

次に、国民年金への加入期間は

どのように計算されるかと言うと、

20歳以上60歳未満の40年間、

この40年480月のうちどの程度

どの割合を払っていたかで決まります。

 

つまり、40年のうち20年の240月

保険料を払っていた場合は、

半分の保険料を払っているので

国民年金から貰える老後の年金も、

満額の半分ですね。という仕組みです。

 

先ほどのひとつ目の質問。

大学卒業の年齢です。

 

20歳の時から国民年金の保険料を

払っていない卒業までの

約2年か約3年の期間があると、

40年の38年や37年、

37/40や38/40として計算されます。

 

小中高大と進学して

そのまま会社に就職しても、

未納』期間が出来てしまうのです。

 

保険料の学生免除という制度を

活用していても、

あとから保険料を支払う『追納』

しないと満額にはなりませんので

注意してください。

 

一度、自分が払った保険料の期間を

調べてみたいと思った方は、

誕生日月あたりに日本年金機構から

郵送されてくる

ねんきん定期便』年金加入期間』

をみて何か月払ったのか確認することができます。

 

ちなみに老後の年金を貰うためには

原則120月以上の加入期間が必要です。

 

もし、調べてみて

どうやら学生時代は

払っていなかった月数のようだ、

となったら

どうすれば解決できるのか。

2つの方法をご紹介していきます。

 

その方法とは、

国民年金の任意加入制度を使うことと

厚生年金の経過的加算制度を

使うことの2つの方法があります。

 

国民年金の任意加入制度

60歳以降、任意に国民年金に加入する制度となります。

この国民年金の任意加入制度を使うための条件は4つ。

 

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方

2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

3.20歳以上60歳までの国民年金保険料の

納付月数が480月(40年)未満の方

4.厚生年金に加入していない方

 

以上の条件を満たす方は手続きをして

保険料を払うことで満額にすることができます。

手続きはお住まいの市役所、区役所、

町村役場の国民年金担当窓口です。

 

厚生年金の経過的加算制度

制度の名称は難しいですが、

何をすればいいのかはとても簡単です。

 

60歳以降会社などで働けばいいだけです。

 

厚生年金に入って働くことが必要ですので、

パートでもアルバイトでも厚生年金に

加入すれば大丈夫です。

 

学生時代の足りていない分、

2年か3年程度働くことで

満額にすることが可能となります。

 

制度の概要をざっくりお話すれば、

20歳から60歳の間に国民年金の保険料が

足りない期間がある場合においては、

20歳前または60歳以降厚生年金に

入ってくれれば国民年金の足りない分は

厚生年金から加算して満額にしますね。

と言う制度です。

 

細かい話、

一つ目の方法は、

国民年金の保険料を後から払って満額にする制度。

二つ目の方法は、

厚生年金から満額になるよう加算される制度。

ということになります。

 

二つ目の方法の厚生年金の

経過的加算制度を活用、活用

といっても厚生年金に入って働くという

非常にシンプルな方法ですが。

 

こちらの方法なら、

厚生年金から老後に貰える

老齢厚生年金の金額も合わせて

増やすことができますので、

おすすめかなと思います。

 

大卒の会社員の方はぜひご注意を。

老後の年金 大卒会社員は

満額貰えないかも?

でした。

 

ご参考になれば幸いです。