今回は

『未支給年金』

についてお話したいと思います。

 

年金を受け取っていた方が亡くなった場合には、

必ずこの未支給の年金が発生します。

 

貰えるはずの年金が、まだ貰っていない状況

なってしまうということです。

なぜ、このような事態になるのかと言うと

年金の支払いは後払い」だからです。

 

 

例えば、

9月に年金を貰っていた方が亡くなった。

7日以内に市町村役場への

死亡届の提出は済ませた状態。

 

年金の支払いは、

年6回の偶数月

(2月4月6月8月10月12月)に

前2箇月分の年金が支払われます。

 

9月に亡くなったのであれば、

10月に8月と9月分の年金が

支払われるところ、

本人は亡くなっている。

 

このように支払われる年金が

宙に浮いた状態で、

支払われていない年金を

未支給年金と言います。

 

この未支給年金を貰うためには、

遺族からの請求が必要です。

亡くなった方の収入で生活をしていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母、

兄弟姉妹などの請求によって

貰うことができます。

 

また、65歳以降も働いていたので、

老後の年金を貰わずにいた方が

亡くなった場合も同様に

この未支給年金となります。

 

具体的な手続きは、

年金受給権者死亡届(報告用)」を

年金事務所や年金相談センターへ提出します。

なお、日本年金機構へマイナンバーを

収録されている場合には省略が可能です。

 

時効は5年となっております。

 

ご参考になれば幸いです。