今回は

『経過的寡婦加算』

のお話をしたいと思います。

 

前回、お話をしました中高齢寡婦加算。

65歳になって妻自身の老齢基礎年金が

貰えるようになると加算はなくなります。

 

老後の年金が貰えるならいいのかなと

思うかも知れませんが実はそうでもない。

 

もし、

妻の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算より

少なかった場合どうでしょうか。

 

 

平成30年度の中高齢寡婦加算の金額は584,500円

老齢基礎年金は一番多くて満額の779,300円です。

 

仮に妻自身の国民年金保険料の支払期間が短くて、

老齢基礎年金が半分程度の40万円だとしたら、

65歳で急に約18万円減ることになります。

 

これでは大変ですので、その不足分を補うため、

65歳以降においても一定の金額を加算する制度が

『経過的寡婦加算』です。

 

この経過的寡婦加算は、

昭和31年4月1日以前に生まれた妻が対象です。

 

金額は、

65歳まで貰っていた中高齢寡婦加算

-老齢基礎年金の金額×妻の生年月日による率

経過的寡婦加算

 

となります。

 

なぜ、経過的寡婦加算は、

昭和31年4月1日以前の妻限定なのか?

 

気になる方もいるかも知れませんので、

簡単にカラクリをご説明しますね。

 

旦那さんが会社員などで、その扶養に入っている妻。

専業主婦などであれば国民年金の保険料は旦那さんが

一緒に払っていることはご存知だと思います。

 

国民年金の第三号被保険者制度と言いますが、

この制度ができたのは昭和61年4月です。

 

昭和31年4月1日以前生まれの妻ということは、

この時30歳以上になります。

 

国民年金の保険料の支払いは、

原則20歳から60歳までの40年間です。

30歳以上ということは、どんなに頑張っても

30年間が支払い期間の上限です。

 

40年間の30年間、

つまり3、/4しか老齢基礎年金は貰えない。

では3/4の金額はいくらになるのか?

 

満額の779,300円の3/4は584,475円

中高齢寡婦加算と同額程度になります。

 

結論です。

昭和31年4月2日以後生まれの妻は、

手続き漏れなどなければ老齢基礎年金の方が

中高齢寡婦加算より多く貰える妻ということです。

 

経過的寡婦加算は必要ないので

昭和31年4月1日以前の妻が対象というカラクリです。

 

ご参考になれば幸いです。