今回は、

『障害年金』

についてお話したいと思います。

 

ケガや病気で障害が残ってしまった際に、

その障害の重さ、程度によって

年金もしくは一時金が貰えるという

障害年金のお話になります。

 

 

障害に関する年金の種類について

 

自営業やフリーランスの方などが入る国民年金には、

障害基礎年金の1級と2級の2種類が用意されています。

障害の程度が重いと1級、それより軽いと2級となっています。

 

会社員や公務員の方などが入る厚生年金は4種類、

障害厚生年金の1級2級3級、それと障害手当金の4つです。

 

貰える年金の種類はどのように決まるのか

 

大ざっぱに言うと、

病院などでお医者さんに診てもらった日に

加入している年金制度によって決まります。

 

もう少し詳しく言いますね。

ケガや病気になってお医者さんに診てもらい、

その後悪化して障害となってしまった。

このような場合の一番初めにお医者さんに

診てもらった日に年金の種類が決まります。

 

初めて診てもらった日なので

『初診日』(しょしんび)と言いますが、

この初診日に国民年金に入っている方なら

国民年金から貰えて、厚生年金に入っている方なら

厚生年金から貰えるということになります。

 

厚生年金については

条件に合えば国民年金からも貰えます。

 

もちろん、

障害の程度によっては貰えないこともあります。

 

具体的にはどの年金や一時金が貰えるのか

 

初診日から1年6ヶ月経った日

もしくはその間に治った日に

障害の程度が決まります。

 

障害を認定する日なので、

『障害認定日』と言います。

 

この日において障害の程度が認定されて、

条件に合えば、障害年金が貰えるという流れですね。

 

また、障害認定日までの治った日と言いましたが、

治った日とは完治したという意味ではなくて、

治る見込みがなくなったことを指しています。

例えば、手足を切断した場合などが該当します。

 

なお、障害年金は請求をしないと貰えないので

気をつけてくださいね。

 

いざという時、ご参考になれば幸いです。