国民年金制度の遺族に対する給付についてお話いたします。
これまで、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の
ご紹介をひとつずつしてきましたので、
今回は、振り返りも兼ねまして、
貰える方(遺族)と貰えるお金について
お話をしてみたいと思います。
国民年金のみ加入していた方。
例えば、自営業やフリーランス、無職、学生などの方。
この方たちが亡くなった場合には、
その遺族に対して遺族基礎年金か寡婦年金か
死亡一時金が支給される可能性があります。
【遺族基礎年金】
残された遺族が
「お母さん(妻)とお子さん」
「お父さん(夫)とお子さん」
「お子さんのみ」
※お子さんとは高校生までの子供、
もしくは障害を持っている20歳未満の子供を指します。
この場合には
『遺族基礎年金』が貰える可能性があり、
親と子一人の場合には年間約100万円、
子一人のみの場合は年間約78万円が支給されます。
【寡婦年金】
残された遺族が、妻のみの場合には
『寡婦年金』が貰える可能性があります。
亡くなった夫の老後の年金、
老齢基礎年金の3/4のお金を貰うことができます。
貰える期間は60歳から64歳までの期間限定です。
【死亡一時金】
残された遺族が、
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、
亡くなった方が国民年金保険料を3
年以上払っていた場合には
『死亡一時金』が貰える可能性があります。
貰える一時金の金額は保険料を
払っていた期間によって、
12万円から32万円となります。
ますは、
遺族基礎年金が貰えるかどうかを確認して。
貰えない場合には寡婦年金か死亡一時金が
貰えるかどうかを確認する、
という流れになります。
貰えるかどうかの確認の仕方や請求する場所などは、
これまでのブログや動画でご紹介していますので、
そちらをご覧いただければと思います。
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