国民年金制度の『死亡一時金』をお話いたします。

国民年金の保険料を払っていたにも関わらず、

年金などの形でお金をもらうことなく亡くなってしまった。

 

その方の保険料が無駄にならないように、

掛け捨てを防ぐ性質の制度になります。

 

 

貰うための条件は2つ。

1)亡くなった方が、国民年金保険料を3年以上払っていたこと。

2)老齢基礎年金と障害基礎年金を貰ったことがないこと。

 

【死亡一時金の金額】

一時金の金額保険料を払っていた期間で金額が決まっています。

3年以上12万円

15年以上14.5万円

20年以上17万円

25年以上22万円

30年以上27万円

35年以上32万円

 

【請求できないケース】

老齢基礎年金は老後の年金、障害基礎年金は障害を負った際の

国民年金から貰える年金です。

これらの年金を貰ったことがあると死亡一時金は出ません。

 

そちらで国民年金保険料は使いましたね。

とみなされるようなイメージでしょうか。

遺族基礎年金を貰える方が他にいる場合も請求はできません。

 

【貰うことができる方】

貰える方は、一緒に生活をしていた

配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の

順番で決まります。

 

【寡婦年金との調整】

寡婦年金を貰うことができる妻は、死亡一時金か寡婦年金かどちらか

ひとつしか貰うことはできません。

 

【請求先】

請求先は、亡くなった方の住所地の市区町村役場か

年金事務所となります。

時効は亡くなった日の翌日から2年です。

 

ご参考になれば幸いです。