今回は、遺族厚生年金のお話です。
厚生年金ですので、
会社などにお勤めをしている方が入る年金制度になります。
正社員だけではなくて、パートやアルバイトの方も
一定条件を満たせば加入します。
気になる方は、厚生年金保険料が天引きされているか
給与明細を確認してみるといいですよ。
遺族厚生年金に限らず、
年金制度はいろいろと複雑ですので
複数回に渡ってお話をすることになると思います。
前回ご紹介しました国民年金の遺族基礎年金と
比較をしながらお話をしていきますね。
まずは、誰が亡くなった場合に貰えるのか?
次に、貰える遺族は誰なのか?
最後に、貰える金額はいくらなのか?
誰が亡くなった場合に貰えるのか?
簡潔に言ってしまえば、
国民年金に加入していた方が亡くなれば
国民年金の遺族基礎年金の貰えて
厚生年金に加入していた方が亡くなれば
遺族厚生年金が貰えます。
会社などを退職した方でも働いていた時に
けがや病気になり、それが原因で亡くなった場合も
遺族厚生年金が貰えます。
(医療機関に診てもらった日から5年以内)
また、障害を負った際の障害厚生年金(1級、2級)と
老齢厚生年金を貰っていた、もしくは貰うことが出来た方が
亡くなった場合も遺族厚生年金を貰うことが出来ます。
貰える遺族は誰なのか?
国民年金の場合は残された遺族が、
子供とその母、子供とその父、子供のみですが、
厚生年金の場合は、
妻・子供・夫・父母・孫・祖父母まで貰えます。
年齢制限などありますが遺族の対象は拡がります。
貰える金額はいくらなのか?
国民年金の遺族基礎年金は、
残された遺族が
子供とそのお母さんもしくはお父さんの場合、
年間約100万円です。
厚生年金はというと、一律いくらと決まっていません。
もちろん計算式がありますが、とても細かいです。
簡単に言ってしまえば、
あなたの毎月の給料の金額で
厚生年金の保険料は決まっています。
極端な話、会社員が10人いれば、
10通りの保険料額が存在する可能性もあるわけです。
遺族厚生年金の金額は、
払っている保険料の金額を使って計算されます。
次回から、
それぞれの話をしていきます。
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