国民年金制度の遺族に対する給付についてお話いたします。

 

これまで、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の

ご紹介をひとつずつしてきましたので、

今回は、振り返りも兼ねまして、

貰える方(遺族)と貰えるお金について

お話をしてみたいと思います。

 

国民年金のみ加入していた方。

例えば、自営業やフリーランス、無職、学生などの方。

この方たちが亡くなった場合には、

その遺族に対して遺族基礎年金か寡婦年金か

死亡一時金が支給される可能性があります。

 

 

【遺族基礎年金】

残された遺族が

「お母さん(妻)とお子さん」

「お父さん(夫)とお子さん」

「お子さんのみ」

※お子さんとは高校生までの子供、

もしくは障害を持っている20歳未満の子供を指します。

 

この場合には

遺族基礎年金』が貰える可能性があり、

親と子一人の場合には年間約100万円、

子一人のみの場合は年間約78万円が支給されます。

 

【寡婦年金】

残された遺族が、妻のみの場合には

寡婦年金』が貰える可能性があります。

亡くなった夫の老後の年金、

老齢基礎年金の3/4のお金を貰うことができます。

貰える期間は60歳から64歳までの期間限定です。

 

【死亡一時金】

残された遺族が、

配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、

亡くなった方が国民年金保険料を3

年以上払っていた場合には

死亡一時金』が貰える可能性があります。

 

貰える一時金の金額は保険料を

払っていた期間によって、

12万円から32万円となります。

 

ますは、

遺族基礎年金が貰えるかどうかを確認して。

貰えない場合には寡婦年金か死亡一時金が

貰えるかどうかを確認する、

という流れになります。

 

貰えるかどうかの確認の仕方や請求する場所などは、

これまでのブログや動画でご紹介していますので、

そちらをご覧いただければと思います。