妻への遺族年金(遺族基礎年金)

旦那さんが亡くなった時の遺族年金のお話です。

ご承知の通り、年金制度は細かい規定が多くて

すべてを網羅しようとすると混乱すると思います。

 

そこで、年金制度の概略をさっとお話して、

いずれ必要になった時に担当部署や年金事務所に

確認できる程度の情報量にしたいと思います。

 

ここでは専業主婦やパートをしている妻を

想定したお話にします。

また、夫が自営業の場合と会社員の場合でも

年金制度が違いますので、職業別に分けてご紹介します。

 

 

自営業を営む夫が死去

自営業の夫が亡くなった時にもらえる

妻の遺族年金について考えてみます。

まず、もらえる年金制度は国民年金で

給付の名前は『遺族基礎年金』です。

もちろん保険料は納めていないと支給されません。

 

遺族基礎年金支給の条件

死亡した夫の年齢が65歳未満で亡くなる前の

1年間忘れずに保険料を納めていれば大丈夫です。

本来は25年間納めていることが条件ですが、

平成38年4月1日前までの特例措置として

上記の条件でも支給されることになっています。

 

遺族基礎年金をもらえる遺族

遺族基礎年金をもらえる遺族は、

『同居している子のある配偶者』または『子』です。

(別居していても夫の収入での生活なら認められます。)

夫に「生計を維持されている状態」が条件です。

お子さんがいない妻はもらうことができません。

 

子どもの定義

お子さんは高校卒業まで(18歳の年度末)の子か

障害のある20歳未満の子になります。

旦那さんが亡くなった際の養育費代わりの性質を

遺族基礎年金が持っているため、このような規定に

なっています。

 

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金の金額は、年間約80万円に

お子さん1人:約22.5万円を加算

お子さん2人:約45万円を加算

お子さん3人:約52.5万円を加算

した金額になります。

お子さんが高校卒業か20歳になれば減額されます。

 

寡婦年金と死亡一時金

保険料を25年間納めた夫の死亡で婚姻関係10年以上、

妻が65歳未満などの条件を満たすと『寡婦年金』、

保険料を3年以上納めた夫の死亡などの条件を満たすと

『死亡一時金』の支給もあります。

 

大ざっぱな説明ではありますが、

ご参考になれば幸いです。